日雇い
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日雇い(ひやとい)とは、日々または30日以下の期間を定めて雇用される雇用形態のこと。日々雇用とも言う(雇用保険法上の定義)。
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[編集] 日雇いが行われる職種
日雇い労働という雇用形態は様々な職種において存在することが想定されるが、後述の日雇手帳を所持する者の職種は生コンクリートミキサー自動車運転手、建設現場作業員がかなりの部分を占めているとされる。[要出典]
[編集] 日雇い労働者について
日雇い派遣労働者は、以下の2つに大別できる[1]。
- 副業感覚で、気楽に働きたい人
- 本当は正社員になりたいけれど、環境や条件などが折り合わず、やむなく日雇い労働者として働く人
社会問題として扱われ、後述の#日雇い雇用の問題点でも取り上げている対象は、2.の「正社員として働きたいけど就職できず、日雇い派遣で働いている人」の方となる[1]。
[編集] スポット派遣
派遣の浸透に伴い、人材派遣会社が就労先へ労働者を1日だけの契約で派遣する新たな形態の日雇い労働が発達した。この形態は「スポット派遣」「ワンコール派遣」「ワンコールワーカー」と呼ばれている。携帯電話と電子メールを通じて登録し、呼出を受け派遣される。
気軽に短期アルバイト先が見つかるため、空き時間を活用したい学生やちょっとした副業を希望するサラリーマン等に人気がある。また、何がしかの理由により親元を離れた若年層や、家賃を払えずにアパートを退去させられた者が、漫画喫茶・ネットカフェなどで寝食しながら「スポット派遣」を利用する場合(ネットカフェ難民と呼ばれる)もある。
[編集] 日雇い雇用の問題点
日雇い労働者は、正社員に比べ景気動向による雇用調整の影響を受けやすい。収入が安定しないためその日暮らしになりやすく、定住地を持たずにドヤ街やネットカフェなどの安価な宿泊所で生活するものも多い。不景気や高齢などで長期にわたり収入が途切れれば、野宿者になる場合もある。[要出典]
特定の事業所に継続的に「日雇い就労」している日雇い労働者については、気象条件(降雨)などで仕事に就けない場合があり、特定の事業所に継続的に就労しているとは言っても、定収入が保障されている訳ではない。[要出典]
スポット派遣の日雇い労働者については、低賃金、交通費の不十分な支給、各種保険への未加入、といった劣悪な労働環境が指摘されている[要出典]。また、生活面においても、毎日仕事が得られるとは限らない・自活しているフリーターも含め日雇手帳などによる生活保障の手段が一切無いなど、一般のパート・アルバイト労働者以上に不安定なものとなっている[要出典]。グッドウィルの法令違反で社会問題として認識されるようになった日雇い派遣問題に、日本政府は労働者派遣法の改正を検討しているが、「単に派遣が減って、アルバイトが増えるだけ」といった指摘がある[2]。
[編集] 雇用保険制度
日雇い労働者の生活を保障するため、日雇労働求職者給付金制度(いわゆる日雇雇用保険制度。雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付のひとつ)が設けられている。 給付を受けようとする月の前月、前々月において合計26日以上の日雇就労を適用事業所で行い、就業した事業所から日雇労働被保険者手帳(俗に言う「日雇手帳」「白手帳」「センター手帳」)に雇用保険印紙の貼付を受けることにより、貼付した印紙の枚数に応じて1月につき13日~17日分に相当する日雇労働求職者給付金を公共職業安定所から受けることができるものとされる。
なお、健康保険にも同様の制度として、日雇健康保険制度がある。
- 日雇労働に従事する者を雇用し、雇用保険印紙を公共職業安定所から交付されている事業所を「適用事業所」という。
- 適用事業所に日雇労働者として雇用されている者を、「日雇労働被保険者」という。
- 日雇労働求職者給付金制度の運営主体(保険者)は国である。(業務は公共職業安定所が行う)
雇用保険印紙は、支払われた賃金額に応じて1級から3級に分類される。
- 1級 印紙保険料(日額) 176円 日給11300円以上の場合
- 2級 印紙保険料(日額) 146円 日給8200円以上11300円未満の場合
- 3級 印紙保険料(日額) 96円 日給8200円未満の場合
給付を受けることのできる金額は下記のとおり
- 貼付された印紙がすべて1級である場合、日額7500円
- 貼付された印紙がすべて2級である場合、日額6200円
- 貼付された印紙がすべて3級である場合、日額4100円
給付を受けることの日数は下記のとおり(就労1日ごとに1枚の印紙の貼付を受ける)
給付を受けようとする月の前月、前々月の印紙の合計枚数について
- 26枚~31枚・・・給付を受けようとする月の最大給付日数13日
- 32枚~35枚・・・給付を受けようとする月の最大給付日数14日
- 36枚~39枚・・・給付を受けようとする月の最大給付日数15日
- 40枚~43枚・・・給付を受けようとする月の最大給付日数16日
- 44枚以上・・・給付を受けようとする月の最大給付日数17日
失業であった日については、職安の開庁日でなくとも給付をうけることができる。 職安の閉庁日(土曜、日曜および祝祭日)に失業した場合については、当該閉庁日の翌日から1ヶ月以内であれば支給を受けることができる。
各週(日曜日~土曜日)において、仕事に就かなかった最初の日(「不就労日」という)については給付を受けることはできない。 (したがって、1週間で最大限給付を受けられる日数は6日分である。)
各週の最初に職安に出頭した日に、「不就労届」を提出する必要がある。「不就労届」には、先述の「不就労日」および職安の閉庁日において失業していた日を記入する。
日雇労働者は通常就業地を転々とすることが多いので、自分の住所地を管轄する職安でなくとも給付を受けることができる。
日雇労働求職者給付金については、「失業状態」すなわち仕事に就く意思、能力があるにも関わらず仕事に就くことができない状態において支給されるのであって、単に印紙を貼付した手帳を所有しているということのみをもって支給されるものではない。 したがって、日雇就労という雇用形態が存在しないとされる地域の職安や、自己の就労現場と無関係の職安に出頭した場合については、「失業状態」にないという理由で給付を断られることがある。 おおよそ仕事に就き得ない健康状態(例えば、重い病気やけが、産前産後期間など)であるときについても、「失業状態」ではないという理由で支給されない。
日雇手帳の有効期間は、日雇労働被保険者となってから1年間である。有効期間経過後は1年ごとに手帳を更新する。
支給を受けるにあたって年齢制限はない。したがって、「失業状態」であれば何歳であっても給付を受けることができる。
支給を受けるためには、職安に出頭し求職の申し込みを行った上で日雇手帳を提出する(出頭時間は職安によって異なるが通常は朝7時から9時までの間)。同じ日の朝11時ごろに再度職安に出頭し、失業していたと認定された日数分の求職者給付を受けることとなる。
日雇手帳を所持する者の中には、実際には日雇労働を行わず、雇用保険印紙を適用事業所やそこから横流しされた売人などから「購入」して不正に給付を受けている者も相当数いるとされ、問題となっている。不正受給が発覚した場合は当然に受給資格を失い、職安に手帳を没収されることもある。
[編集] 脚注
[編集] 関連書籍
派遣ユニオン『日雇い派遣 グッドウィル、フルキャストで働く』(旬報社)ISBN 9784845110421


