懲戒処分

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懲戒処分(ちょうかいしょぶん)とは、懲罰的な意味がある職務上の処分のことをいう。

目次

[編集] 公務員における懲戒処分

公務員における懲戒処分とは、職員に非違行為があったとき、その職員に対する制裁としてなされる処分をいい、国家公務員法第82条及び地方公務員法第29条にその規定がある[1]

職員は、法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることはない。

任命権者は非違の程度や情状によって懲戒処分の内容を決定し、処分の選択については任命権者の裁量に委ねられている。なお、一の非違行為に対して二種類以上の懲戒処分を重ねて課することはできない。

また、公務員における懲戒処分については、国家公務員は人事院規則で、地方公務員は地方公共団体ごとに条例で、その詳細が定められており、その実施にあっては、通常、その旨を記した書面を交付して行うよう規定している。

[編集] 懲戒処分の種類

公務員における懲戒処分には、次のものがある。

  • 免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
  • 停職 - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は1日以上1年以下となっている。
  • 減給 - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、1年以下の期間、俸給の5分の1以下を減額することになっている。
  • 戒告(譴責:けんせき) - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。

※上ほど重く、下ほど軽い処分である。

[編集] 国家公務員法における懲戒処分

[編集] 対象事由

  1. 国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
  2. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
  3. 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

(国家公務員法第82条第1項)

[編集] 地方公務員法における懲戒処分

[編集] 対象事由

  1. 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
  2. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
  3. 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

(地方公務員法第29条第1項)

[編集] 懲戒処分と刑罰

日本国憲法第39条に定める二重の処罰を禁止する規定との関係から、懲戒処分と刑罰を併せて科すことができるかが問題となる。この点について、懲戒処分は任命権者の懲戒権にもとづく行政内部の処分であり、国家の一般的統治権に基づき公共の秩序維持のために科する刑罰とは目的を異にしているため、懲戒処分と刑罰を併課することは差し支えないとされる。このことは、国家公務員については国家公務員法第85条に明記されており、また地方公務員については地方公務員法上に明文の規定はないものの、国家公務員における扱いと同様と解しうるとされる。

国家公務員法第85条(刑事裁判との関係)
懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。

[編集] 懲戒処分と分限処分

懲罰的な意味合いをもつ懲戒処分とは異なり、公務の効率性を保つことを目的として行なわれる処分として分限処分がある。

懲戒処分と分限処分の両方の適用が可能な場合においては、(例えば免職であれば、どちらの処分によるかで退職手当の扱いなどが異なることから)その選択は任命権者の裁量により、個々の事案に即して適切に判断されるべきものである。

よって、前述のとおり懲戒処分と分限処分は目的が異なることから、同一の事由について両者を併せて行うことは、いずれかの処分により職員の身分が失われない限り、可能である。

[編集] 懲戒処分と失職の違い

失職とは、職員が法で定める欠格条項に該当することとなり、それが人事院規則又は当該地方公共団体の条例に定める場合以外であったときに任命権者の処分を要することなく職を失うものである。よって、任命権者による処分の要否という観点から失職と懲戒処分(免職)は異なるものである。

[編集] 懲戒処分の効力など

懲戒処分は、それが適法かつ有効に成立した後は、法令により変更が認められている場合及び公益上その効力を存在させることができない新たな事由が発生した場合でなければ、その効力を消滅させることはできない。すなわち、処分権者といえども、懲戒処分を自ら取り消したり、あるいは撤回することはできないのである。

また、公務員等の懲戒免除等に関する法律に基づく免除の発動により、懲戒処分が免除されることがある。

[編集] 公平審査

懲戒処分の変更または取消を求めるには、国家公務員なら人事院にある公平審査局公平審査を申し出る。地方公務員であれば人事委員会または公平委員会に対して、不利益処分に関する不服申立てを行いその裁決・決定を求めることが必要である。その裁決・決定に不服がある場合は、裁判所に出訴することができるが、人事院公平審査または不利益処分に関する不服申立てを行わずに裁判への出訴はできない。

人事院公平審査は裁判ではないが、被処分者がいわば原告となり、処分者が被告、公平委員が裁判官の形式で審査が行われる。傍聴できる公開審査もあるが非公開審査にもできる。代理人を立てることもできるが、裁判同様に弁護士もよいが、裁判とは違うために被処分者が指定した代理人でも構わない。また被処分者、処分者ともに証人を招致することができる。被処分者側から、処分者側の証人出席を求めることもできるが、必要かどうかは公平委員の裁量による。審理は書面(甲が被処分者、乙が処分者)を用意して証拠書類とする。その書面に沿って公平委員が尋問したり、被処分者が処分者または処分者側証人を尋問する。審査は1日ないし2日で行われ、公平審査局から決定が出されるのに6ヶ月ないし1年ほどかかる。

[編集] 裁量権と司法審査

前述のとおり、非違行為のあった職員に対して如何なる懲戒処分を行うかは任命権者の裁量にゆだねられているところであるが、前述の不服申立て後に裁判所に出訴した場合、任命権者の裁量権(行政裁量)に対して司法審査(合法・違法の審査)がどの程度及ぶかが問題となる。このことについて、争議行為禁止規定違反等を理由として、税関職員で組合幹部である3名を国家公務員法第82条1号・同3号に基づき懲戒免職としたことに対して、同3名からなされた当該処分の無効確認及び取消訴訟に対する判決[2]において、最高裁は次のように説示し、「処分が社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権を乱用したと認められる場合に限り違法であると判断すべき」とした。

「懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきか、を決定することができるものと考えられるのであるが、その判断は、右のような広範な事情を総合的に考慮してされるものである以上、平素から庁内の事情に通暁し、都下職員の指揮監督の衝にあたる者の裁量に任せるのでなければ、とうてい適切な結果を期待することができないものといわなければならない。 それ故、公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。もとより、右の裁量は、恣意にわたることを得ないものであることは当然であるが、懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。したがつて、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」


[編集] 民間企業における懲戒処分

民間企業における懲戒処分は、就業規則に定められている範囲で就業規則に定める手続きを経て行うことになるが、通常は公務員の規定に準じて、上記の4つが懲戒処分とされていることが多い。

ただし、公務員と違って懲戒免職ではなく懲戒解雇と呼ばれる。

[編集] 船舶における懲戒処分

船員法第23条の規定により、日本船籍の船舶船長には、船内の規律を乱す行為をした船員を懲戒処分する権限が付与されている。なお、船長の権限によって科すことができる懲戒の範囲は次のとおりである。

  • 10日間以内の上陸禁止(停泊日数のみを算入)
  • 戒告

ただし、船員法によって船員を懲戒しようとするときは、3人以上の船員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならないことが船員法で規定されている。

[編集] 学校における懲戒処分

校則に違反した者に対して行われる懲戒処分については、学校・設置者によって異なるが、主に次のようなものがある。

  • 除籍
  • 退学
  • 停学 - 期限に設定の無い無期停学と期限に設定のある有期停学がある。無期停学では本人の反省の状況により解除され、有期停学は本人の姿勢に関係なく期間の満了をもって解除される。よって、無期停学であっても有期停学のそれより短期である事もあり得る。
  • 出席停止
  • 特別指導

除籍及び退学以外の処分では、処分と同時に自主的な退学の勧告がなされることもある。なお、体罰学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条により禁止され、体罰を加えた職員は逆に懲戒処分の対象となる。

また、校則に違反したことがなくても、学校外で違法行為が発覚した場合、これを理由とした懲戒処分が行われることがある。たとえば高校や大学などで、未成年時の飲酒や、大麻犯罪などが検挙された場合、学校が退学処分をする場合がある。ただし法的な正当性はない。

[編集] 家庭における懲戒処分

親権者は子を懲戒することができる。懲戒の決定や内容は親権者の裁量に委ねられている部分が多いため、しばしば不当もしくは過重な懲戒処分が行われる(児童虐待を参照)。しかし、懲戒処分を受けた未成年者が不当もしくは過重だと思っても行政機関が通報を受ける制度が整っていないため、事実上親権者は不当処分し放題となっていて、未成年者の人権の観点からは問題がある。

[編集] 法律上の意味

法律の規定によってなされた懲戒処分について、「懲戒処分は、法律で定められた処分であるから、事務手続きが必要であり、処分の履歴として残る。従って、懲戒処分を受けたことのある者は、履歴書の賞罰欄に、その旨を記載しなければならない」との意見があるが、これを明確な誤りとし、「『前科及び犯罪経歴は人の名誉・信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する』と判示した最高裁判決[3]があり、自ら過去の前科等を開示することを強制されないということをも含むことは当然である」とする意見もある。諭旨免職は法律に定められた処分ではないので、記載の必要は無く、処分した側の記録にも残らない。

[編集] 経済上の損失

公務員の場合、懲戒免職では、通常、任命権者が所轄機関から解雇予告の除外の認定を受けているので、退職金などが支給されず、職域年金相当部分における期間を定めての一定割合の減額などの制裁を受けることになる。また、停職の処分にあっては停職期間中の給与等は支給されず、減給については一定割合の賃金を一定期間減額される。

なお、懲戒処分を受けると「勤務成績が良好でない者」とされることから、戒告の処分も含めて昇給延伸もしくは昇給号数のカット(通常4号給の昇給を1号~2号とする)、勤勉手当の不支給等、経済面でも不利益を被ることになる。また、懲戒免職以外の処分では職員の身分を保有することから職務専念義務による任命権者の許可なくしての副業への従事の禁止が適用されるため、停職の処分を受けた者は例外を除き、停職期間中における一切の収入の道を断たれることになる。

[編集] 懲戒処分でない処分

これに対して、法律上の処分とならない比較的軽い処分が実務上において行われている。一般には次の3つがある。

  • 訓告(訓諭・訓戒) - 訓告処分の累積3回で戒告処分1回と同等の不利益を受ける。
  • 厳重注意
  • 口頭注意

※上ほど重く、下ほど軽い処分である。

これらの処分は、懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はない。また経済的な損失も伴わない場合が多い。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

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  1. ^ なお、これらの法律による規定がなされる前は、文官懲戒令明治32年勅令第63号)(後に「官吏懲戒令」と改称)により懲戒処分が定められていた。
  2. ^ 最高裁判所第三小法廷昭和52年12月20日判決・事件名:行政処分無効確認等、附帯(通称 神戸税関職員懲戒免職)
  3. ^ 最高裁判所第三小法廷昭和56年4月14日判決