企業内カウンセラー
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企業内カウンセラー(きぎょうないカウンセラー、英: occupational health psychologist)とは、産業・労働分野において心理相談業務に従事する心理職専門家の職業名、および当該の任に就く者のことである[1]。企業カウンセラー、事業所内カウンセラー、社内カウンセラーなどとも呼ばれる。混同されやすい名称に「産業カウンセラー」があるが、「産業カウンセラー」があくまでもひとつの民間資格名であるのに対し、本項の企業内カウンセラーは、「産業分野で活動する心理カウンセラーの総称」として用いられる[2][3]。
メンタルケア先進国であるアメリカでは「occupational health psychologist」などと呼ばれ、古くから労働者のメンタルヘルスを保つことで生産性の維持・向上を図る実験研究や経営術が注目されていたことなどにより[4]、20世紀初頭には既に、心理職専門家として各企業・事業所内への参画が始まっており、特にアメリカ疾病予防管理センター(CDC)・国立労働安全衛生研究所(NIOSH)などは大学院修了レベルの養成プログラムを推奨し、企業内カウンセラーに対して高度な専門性を要求している[5][6]。
目次 |
概要 [編集]
アメリカと同様に日本においても企業内カウンセラーの参画が進んでいる背景には、我が国の昨今の産業・労働分野におけるメンタルヘルス不調の深刻さがある[7]。例えば、1998年から年間30,000人を超え続けている自殺者のうち、生前労働者であった者は約9,000人に上り、その中ではうつ病などの「健康問題」の悩みを自殺の原因・動機とする者が第1位を占める現状となっていることに加え[8]、年齢別自殺者数では自殺者全体の約50%が、生前30代~50代のいわゆる働き盛りの世代にあった者と報告されている[8]。また、仕事や職業生活に関する強い不安・悩み・ストレスを感じている者の割合は全労働者の約60%と高くなっているが[7]、その中では「職場の人間関係の問題」をストレスなどの原因として挙げる者が約40%を占め第1位となっており[7]、改めて「労働者の自殺率の高さ[8]」とともに、「人間関係に起因する悩み・ストレス[7]」の存在が大きなリスクとなっていることが、中央省庁の調査により明らかとなった[7][8]。
労働契約法における安全配慮義務の明文化 [編集]
一方、2008年に施行された「労働契約法」において、第5条「労働者の安全への配慮」にて下記のように安全配慮義務が明文化されたことにより[9]、企業・事業所側(使用者・雇用主・事業者・経営者)に要求される労働契約上の安全配慮は、努力義務ではなく法的義務として課せられるようになったことで[10]、労働者のメンタルヘルス対策は、各企業・事業所にとって法的観点からも喫緊の課題となった[9]。
| “ | (労働者の安全への配慮) 第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 |
” |
|
—第一章 総則(労働契約法より) |
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この解釈は、同法施行前に厚生労働事務次官および厚生労働省労働基準局から各都道府県労働局へあてた行政通達の中において言明されており、『法第5条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものである[10]』と定義した上で、「必要な配慮」については『労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められるものである[10]』との明記があり、労働者のメンタルヘルス対策の不備が、企業・事業所側の安全配慮義務違反に含まれることが指摘されている[10]。
そのため、例えばメンタルヘルス不調者に対しての心のケアや、精神心理的負担を軽減するための配置転換など、企業・事業所側が労働契約上必要な安全配慮・措置を講じないまま当該労働者の心身の健康状態がさらに悪化したり、うつ病や適応障害などの精神疾患を発病したり、あるいはそのような病悩から自殺などに至る事案が発生した場合には[11][12]、労働災害(労災)認定請求のみに留まらず、本人(労働者)や遺族側が上司・管理職・人事労務担当者を含む企業・事業所側を相手取って安全配慮義務違反を争点とした損害賠償請求などの民事訴訟を起こす事例が全国で相次いでいる[13]。中でも、企業・事業所側(上司・管理職・人事労務担当者)に心身への安全配慮義務違反が認められた事例の損害賠償額は数千万円~1億円規模にまで上ることがあり[14]、企業内カウンセラーとしての外部心理職専門家の導入は、各企業・事業所にとって新たなリスクマネジメントのひとつとなっている[1]。
関連情報は「過労死#過去の事例」、「パワーハラスメント#事例」を参照
厚生労働省の指針 [編集]
| 4つのケアの要旨 | それぞれのケアの概説 | |
|---|---|---|
| 【1. セルフケア】 | 労働者自身が、 自らのストレスに対処する |
|
| 【2. ラインケア】 | 上司・管理職などの管理監督者が、 部下のストレスに配慮する |
|
| 企業内カウンセラー | 【3. 事業場内・産業保健スタッフによるケア】 | 内部産業保健スタッフが、 セルフケアやラインケアを促進するため、 企画立案・環境調整・対外窓口などを担当する |
| 【4. 事業場外・専門家資源によるケア】 | 外部心理職専門家が、 より専門的なメンタルヘルスケアを提供するため、 各企業・事業場内に参画し、心理カウンセリングなどを担当する |
2006年に厚生労働省が策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針[15]」によると、企業・事業場におけるメンタルヘルスケアの際には、担い手や関係性によって分けられる4種類のケア、すなわち【1. セルフケア】【2. ラインケア】【3. 事業場内・産業保健スタッフによるケア】【4. 事業場外・専門家資源によるケア】の4つのケアが重要とされている[15]。ついては、同指針における4つのケアの要旨と、それぞれのケアの概説をまとめ、表に示す[15]。
その中で【3. 事業場内・産業保健スタッフによるケア】は、産業医、衛生管理者、保健師なども担い手の例とされているが[15]、産業医の中で精神科・心療内科の専門医である者は、全体の約15%しかおらず[16]、衛生管理者や保健師も、ケガや感染症予防などの安全衛生相談が中心となるため、メンタルヘルスケアのみの専門職という位置づけにはされていない[15]。
そのため現実的なメンタルヘルスケアに際しては、【3. 事業場内・産業保健スタッフによるケア】の担い手でもあり、同時に【4. 事業場外・専門家資源によるケア】の担い手でもある(外部)心理職専門家[1]を積極的に各企業・事業場内に招いて、大企業においては常勤雇用して常時待機させたり、中小企業においては委嘱契約などを交わして必要に応じて随時来所させたりといった実施可能な方法で企業内カウンセラーとして内部参画・活用し[7]、産業医・衛生管理者・保健師ら産業保健スタッフと(外部)心理職専門家が各企業・事業場内において有機的に協力・連携しつつ、【3. 事業場内・産業保健スタッフによるケア】と【4. 事業場外・専門家資源によるケア】を同時に行うことが有効であると指摘されている[7][15]。このように、必要に応じて心理職専門家を派遣するなど、顧問契約を結んだ各企業・事業場内へアウトソーシング形態でメンタルヘルスケアを提供するサービスに「外部EAP(Employee Assistance Program:従業員支援プログラム)」があり、近年注目を集めている[1]。
第三者性・外部性の確保 [編集]
企業内カウンセラーは、従事する業務が「心理相談」であるという性質上、既存の上司・管理職・人事労務担当者とは異なり、各労働者の勤務評価などを行わず、また経営者や他の労働者とも利害関係が存在しない「第三者性」「外部性」を有する心理職専門家であることが、倫理的な大前提として特に必要とされている[17][18]。これは、他分野の心理カウンセラーにおいても「二重関係(多重関係)の回避[17][18]」と呼ばれる倫理上の義務として同様に大前提とされており[17][18]、例えば教育分野のスクールカウンセラーにおける「第三者性」「外部性」の重要性は、利用者側からも、文部科学省が行っている現場調査の中で『教員とは異なり、成績の評価などを行わない第三者的な存在であるため、児童・生徒・保護者が気兼ねなくカウンセリングを受けることができた[19]』『“児童・生徒と教員”とは別の枠組み・人間関係で相談することができる[20]』などの実感として報告されているため、それらの報告を踏まえた調査研究において文部科学省は、「高度な専門性」と同時に「第三者性・外部性」の両立を、スクールカウンセラー任用上の意義として特に重要視している[19][20]。
加えて、企業内カウンセラーには職場内問題が中心として寄せられる特性上、それらの中にはセクシャルハラスメントやパワーハラスメントを始めとした各種ハラスメント関連の相談内容が含まれるため[21]、もしも企業内カウンセラーが「第三者性」「外部性」を有する中立的・客観的立場の心理職専門家ではなく内部関係者や利害関係者であった場合には、特にハラスメント関連問題に悩む労働者は相談しづらい状況に立たされる[22]。さらに、万が一にもその状況下でカウンセリングを行った場合には、既存の関係性がカウンセリング行為に深く影響を及ぼす「二重関係」「多重関係」に陥ってしまい、カウンセリングが機能しないばかりか、逆に当該労働者の心身の健康を悪化させる恐れがあると指摘されており、禁じられている[17][18]。
この点は、アカデミックハラスメントやアルコールハラスメントなど、企業・事業所と同じく様々なハラスメント関連問題への対策を迫られる大学の学生相談においても踏まえられており、各大学は、「臨床心理士」や「精神科医」などを資格要件として掲げて学外から別途招き[23][24][25][26][27][28]、「高度な専門的知識の担保」と「第三者性・外部性の確保」の両方を満たした上で、メンタルヘルスの担い手としての心理カウンセラー委嘱契約などを交わすといった、業務上の配慮を行っている[29][30]。
したがって、各企業・事業所において、例えば在職の管理職・人事労務担当者が研修などを受講した後に兼務したり、何らかの心理学関連資格を取得した在職の労働者が異動・登用されたりなどといった、「在職者としての立場の延長線上にある“当事者”や“関係者”[17][18]」が他の労働者に関わる場合は、既存の在職者とは異なるべき「第三者性・外部性の確保」の点が曖昧となるため、心理カウンセラーとして専門的かつ中立的な立場で心理相談業務を担う企業内カウンセラーの本来的な位置づけとは異なる[17][18]。
歴史 [編集]
- 1947年(昭和22年)
- 1972年(昭和47年)
- 「労働安全衛生法」第69条「健康教育等」、第70条「体育活動等についての便宜供与等」、第70条の2「健康の保持増進のための指針の公表等」
- 1988年(昭和63年)
- 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(健康の保持増進のための指針公示第1号)」
- 1999年(平成11年)
- 「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針(精神疾患への労働災害認定の判断指針)」
- 精神疾患による自殺への労働災害認定に関する行政通達(労働省労働基準局通達)
- 2000年(平成12年)
- 2005年(平成17年)
- セクシャルハラスメントによる精神疾患への労働災害認定に関する行政通達(厚生労働省労働基準局通達)
- 2006年(平成18年)
- 「自殺対策基本法」第5条「事業主の責務」
- 「労働者の心の健康の保持増進のための指針(健康の保持増進のための指針公示第3号)」
- 2007年(平成19年)
- 2008年(平成20年)
- 「労働契約法」第5条「労働者の安全への配慮」
- 労働契約法施行により今後は各企業・事業所側に労働者の心身両面への安全配慮義務が課せられる旨の行政通達(厚生労働省労働基準局通達)[10]
- パワーハラスメントによる精神疾患への労働災害認定に関する行政通達(厚生労働省労働基準局通達)
- 2009年(平成21年)
- 「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針(精神疾患への労働災害認定の判断指針)」改正
- 判断指針改正により今後は(男女ともに)各種ハラスメントによる精神疾患も労働災害認定に加えられる旨の行政通達(厚生労働省労働基準局通達)[21]
資格要件 [編集]
2006年に厚生労働省が策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の中で、メンタルヘルスケアの担い手として例示されている資格について、下記にそれぞれの活動領域や養成課程などの背景をまとめ、その同異を示す[7]。なお、産業医や衛生管理者などは、現実的にはケガや感染症予防などの安全衛生相談が中心となるため割愛する[7]。また、下記の中で「メンタルヘルス・マネジメント検定」は、厳密には「検定」であり「資格」ではない。
| 活動領域 | 必須資格 | 養成課程 | 養成課程の 最短所要期間 |
試験 | 臨床実務訓練 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精神科医 ※スクールカウンセラーにおいても資格要件 |
保健・衛生 福祉・医療 教育・教養 司法・法務 学術・研究 経営・労務 |
医師免許 | 大学医学部 | 6年間 | 有 | 必須 |
| 臨床心理士 ※スクールカウンセラーにおいても資格要件 |
保健・衛生 福祉・医療 教育・教養 司法・法務 学術・研究 経営・労務 |
臨床心理学系修士号 | 臨床心理士指定大学院 | 7年間 ※学部+専門職大学院など修了時 |
有 | 必須 |
| 保健師 ※心理カウンセリングなどは専門外。 産業医や衛生管理者などと同様、 ケガ・感染症予防など安全衛生相談に対応 |
保健・衛生 福祉・医療 教育・教養 経営・労務 |
看護師免許 | 保健師助産師看護師養成所 | 4年間 ※看護大学など卒業時 |
有 | 必須 |
| 心理相談員 | 経営・労務 | - | 養成研修 | 3日間 | 無 | 不要 |
| 産業カウンセラー | 経営・労務 | - | 養成講座/通信講座 | 7ヶ月間(講座数は約20回) | 有 | 不要 |
| メンタルヘルス・マネジメント検定 | 経営・労務 | - | - | - | 有 | 不要 |
| 精神保健福祉士 ※心理カウンセリングなどは専門外。 精神障害者への生活保護など自立支援相談に対応 |
保健・衛生 福祉・医療 教育・教養 司法・法務 |
- | 精神保健福祉士養成施設 | 4年間 ※福祉大学など卒業時 |
有 | 必須 |
現状と問題点 [編集]
各企業・事業所におけるメンタルヘルス対策の現状 [編集]
| 内容 | 割合(複数回答) |
|---|---|
| 労働者からの相談対応 (心理カウンセリングなど)の体制整備 |
|
| 労働者への教育研修・情報提供 | |
| 管理監督者への教育研修・情報提供 |
| 理由 | 割合(複数回答) |
|---|---|
| 専門スタッフがいない | |
| 取り組み方が分からない | |
| 必要性を感じない | |
| 労働者の関心がない | |
| 経費がかかる | |
| その他 | |
| 不明 |
冒頭で述べたような社会情勢から、労働者への心理カウンセリング体制整備などのメンタルヘルス対策に取り組む企業・事業所が年々増加しており、2007年度に厚生労働省が取りまとめた全国規模の企業・事業所現場調査[7]によると、労働者300人以上のいわゆる大企業は、80%~100%がメンタルヘルス対策に取り組んでいる(表1[7])。
労働者300人未満のいわゆる中小企業では、規模と取り組み割合は正比例しており規模が小さい企業・事業所ほど取り組みが遅れているが、労働者10人~49人程度の小規模企業(個人事業・自営業)であっても、およそ3ヶ所に1ヶ所は、既にメンタルヘルス対策に取り組んでいる(表1[7])。
この結果を2002年度調査(前回調査)と比較すると、大企業~中小企業までの全ての規模の企業・事業所において、メンタルヘルス対策への取り組み割合が増加・拡大している(表1[7])。
ただし、中小企業におけるメンタルヘルス対策への取り組み割合は、最大でも64%程度であるが(表1。企業・事業所規模:100人~299人を参照[7])、中小企業は労働者の人数が少ない性質上、職場内の人間関係が閉鎖化・固定化しやすいことがあり[22]、好ましくない関係性が固定化してしまった場合には、そのような職場風土に起因したストレスやハラスメントが生じる恐れがあると指摘されているため[7]、今後の着実な取り組み推進が急務とされるなど、特に中小企業における労働者への専門的なメンタルヘルス対策の充実は、いまだ途上の段階にある[7]。
一方、各企業・事業所において最も多く取り組まれているメンタルヘルス対策は、「心理カウンセリングなどの体制整備」で、対策全体の約60%を占めており、今日では心理職専門家による心理カウンセリングが、産業・労働分野においての健康管理の一環として、一定の普及・定着を見せていることが現場から報告されている(表2[7])。
他方、いまだメンタルヘルス対策に取り組めていない企業・事業所が回答した理由では、「専門スタッフがいない」「取り組み方が分からない」がほぼ同率で第1位と第2位を占めている(表3[7])。企業・事業所の大小を問わず、経営者にとってはネックとなりがちな「経費がかかる」との回答は、12%程度で、具体的な回答項目の中では最も少なく、メンタルヘルス対策が遅れている各企業・事業所が抱えるのは、コスト面の課題よりもメンタルヘルスケアの担い手とのマッチング面の課題の方が、より大きなウエイトとなっていることが報告されている(表3[7])。
この課題に対する支援としては、各地方のメンタルヘルス対策支援センターや地域産業保健センターも相談を受け付けている。また、医療系ポータルサイトのWAM NETや心理士職能団体の日本臨床心理士会が各都道府県の医療機関・相談機関の検索サービスを公開しており[31][32]、労働者自身でも個別にそれらの専門機関を探せるほか、企業・事業所へ「外部EAP(Employee Assistance Program:従業員支援プログラム)」を提供している専門機関も含まれているため、各企業・事業所の経営者にとっても、メンタルヘルス対策導入時の情報ツールのひとつとなっている[31][32]。
名称をめぐる誤解 [編集]
企業内カウンセラーと混同されやすい名称に「産業カウンセラー」がある。「産業カウンセラー」は資格名であり、「スクールカウンセラー」や「キャリアカウンセラー」のような職業名ではない。産業・労働分野で活動する心理カウンセラーの総称は、「企業内カウンセラー」などの職業名で呼ばれ、精神科医などの医師[33]や臨床心理士[34]のような専門家が委嘱契約などに基づき務めるほか、高度な心理職専門家人材の確保が困難なときには保健師[35]が兼務することがあり、それら高度専門職業人が担う場合において産業カウンセラー資格が必要とはされない。
一般に産業カウンセラーという名称が与える印象により「カウンセラーの中で現に産業・労働分野を担当している者」あるいは「産業カウンセラー資格を取得しなければ産業・労働分野での活動ができない」と誤解される場合がある。
脚注 [編集]
- ^ a b c d 島田修・中尾忍・森下高治 『産業心理臨床入門』 ナカニシヤ出版、2006年。ISBN 978-4-8884-8836-5。
- ^ 学習院生涯学習センター (2009年). “メンタルヘルス入門A ―心理士の立場から―”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ 横浜国立大学 (2008年). “平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書 (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ Gary R. Vandenbos (2006). APA Dictionary of Psychology. American Psychological Association. ISBN 978-1-5914-7380-0.
- ^ Centers for Disease Control and Prevention (2010年). “National Institute for Occupational Safety and Health - Occupational Health Psychology”. 2010年12月9日閲覧。
- ^ Society for Occupational Health Psychology (2010年). “Graduate Training in Occupational Health Psychology”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 厚生労働省 (2010年). “職場における心の健康づくり ~労働者の心の健康の保持増進のための指針~ (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ a b c d 警察庁 (2009年). “平成20年中における自殺の概要資料 (PDF)”. 2010年2月1日閲覧。
- ^ a b 総務省 (2010年). “労働契約法”. 2010年12月10日閲覧。
- ^ a b c d e 厚生労働省 (2008年). “労働契約法の施行について (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
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- ^ a b 裁判所 - 判例検索システム (2010年). “労働事件裁判例 - 平成18(行コ)22 遺族補償年金等不支給処分取消請求控訴事件 (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ 厚生労働省 (2010年). “総合労働相談件数 過去最高を更新 雇用調整関係事案 引き続き高止まり (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ 回答する記者団 (2011年). “過労自殺したマツダの25歳社員の働き方を知りたい”. 2011年4月29日閲覧。
- ^ a b c d e f 厚生労働省 (2006年). “労働者の心の健康の保持増進のための指針 (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ 人事院 (2006年). “平成17年民間企業の勤務条件制度等調査結果表 (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ a b c d e f American Psychological Association (2010年). “Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ a b c d e f 東京学芸大学 (2005年). “カウンセラーの職業倫理について”. 2010年12月2日閲覧。
- ^ a b 文部科学省 (2004年). “拡充事業 - 事業名:スクールカウンセラー活用事業補助 (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ a b 文部科学省 (2007年). “児童生徒の教育相談の充実について -生き生きとした子どもを育てる相談体制づくり-(報告)”. 2010年1月31日閲覧。
- ^ a b 厚生労働省 (2009年). “「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の一部改正について (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ a b 大阪大学大学院法学研究科・大阪大学法学部 (2007年). “職場トラブルについて考える (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
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- ^ 大学病院医療情報ネットワーク (2007年). “一橋大学保健センター専任講師(臨床心理士)募集”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ 慶應義塾 (2008年). “慶應義塾大学学生総合センター学生相談室職員採用情報”. 2010年12月4日閲覧。
- ^ 北里大学 (2009年). “北里大学カウンセラー募集要項”. 2010年12月30日閲覧。
- ^ 名古屋大学 (2010年). “名古屋大学学生相談総合センター教員(准教授)募集について (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ 立命館大学 (2010年). “立命館大学心理・教育相談センターカウンセラー(契約職員(専門職))募集要項 (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ 日本学生支援機構 (2010年). “学生支援の取組状況に関する調査 - 学生相談等(参考資料) (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ 日本学生支援機構 (2010年). “学生相談に関する特色ある取組み等 (PDF)”. 2010年12月1日閲覧。
- ^ a b WAM NET (2010年). “病院・診療所検索”. 2010年12月18日閲覧。
- ^ a b 日本臨床心理士会 (2010年). “臨床心理士に出会うには”. 2010年12月18日閲覧。
- ^ 東京都医師会 (2004年). “産業医とは”. 2010年2月1日閲覧。
- ^ 日本臨床心理士資格認定協会 (2009年). “臨床心理士の職域”. 2010年1月30日閲覧。
- ^ 日本産業保健師会 (2009年). “日本産業保健師会とは”. 2010年2月13日閲覧。
関連項目 [編集]
- 職業・資格
- 心理カウンセラー
- スクールカウンセラー
- EAP(Employee Assistance Program:従業員支援プログラム)
- 日本の心理学に関する資格一覧
- 心理カウンセラー
- 法令・義務
- 疾患・問題
外部リンク [編集]
- 支援機関
- 独立行政法人 労働者健康福祉機構
- 独立行政法人 福祉医療機構 WAM NET - 病院・診療所検索 ※各都道府県の医療機関の検索サイト
- 一般社団法人 日本臨床心理士会 - 臨床心理士に出会うには ※各都道府県の臨床心理士相談機関の検索サイト
- 指針・監督
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