特別徴収
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特別徴収(とくべつちょうしゅう)は、市町村等の税金や社会保険料を、本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業所等が納税額等をあらかじめ預かり、預かった納税額等を事業所が特別徴収義務者として納税先に納付する方式をいう。
現在のところ、給与所得からの住民税、公的年金等からの介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険料(税)、入湯税に適用されている。本制度が適用される税金等については、特別徴収による納付が原則であり、特別徴収できない場合は、直接本人が納めることになる(普通徴収)。略して「特徴」(とくちょう)と呼ばれることもある。
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[編集] 概要
特別徴収制度は、市町村等の税金や社会保険料を、事業所等が支給する給与から天引きする制度である。従来は、個人住民税や入湯税等に適用されていた。
近年、高齢化が進み、介護保険や後期高齢者医療制度等の制度が創設されているが、これらは全て公的年金からの特別徴収制度がある。これは、市町村等の事務を軽減すること等を目的に導入されている。社会保険庁・共済組合等の公的機関が天引きを実施するため、基本的に未納になることがない。介護保険制度が始まった当初は、遺族年金や障害年金からの天引きは行われていなかったが、現在は緩和されており、対象者が拡大する傾向にある。
[編集] 特別徴収が適用される税金等
[編集] 個人住民税
個人住民税の特別徴収は、納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を、毎月の給与の支払時に給与支払者(事務所・事業所等)が徴収し、一括して区市町村に翌月10日までに納入する制度である。給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となる。所得税の源泉徴収制度と制度は似ているが、基本的に還付されることはない。2009年から公的年金等からも特別徴収が行われる。対象者は介護保険の特別徴収と同じ。
[編集] 配当所得・利子所得・配当譲渡所得・退職所得
配当所得・利子所得・配当譲渡所得・退職所得については源泉徴収方式による特別徴収が行われている。これらは、利子所得を除き確定申告等により還付を受けることが可能であるが、申告することを選択した場合(申告義務がない部分については申告しないことも選択できる)には国民健康保険料(税)や介護保険料にも所得として反映されてくる(申告義務がない部分については申告しない限り反映されない。)のでこれらも考慮の上で申告をするか否かを判断する必要がある。
[編集] 入湯税
入湯税の特別徴収は、納税義務者である個々の入湯客が納めるべき税額を、その都度特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が徴収し、一括して市町村に納入する制度である。
[編集] 介護保険料
介護保険料の特別徴収は、年間の保険料を社会保険庁等が公的年金の支給額から予め天引きして納付する制度である。第1号被保険者(65歳以上)が対象で、特別徴収の方法により納付するが原則となる。老齢年金または退職年金、遺族年金、障害年金を年額18万円(月額1万5千円)以上の受給者が該当し、複数の年金を受給している場合は、1つの対象年金が18万円(月額1万5千円)以上であることが条件である。
[編集] 国民健康保険料(税)
2008年4月から始まった後期高齢者医療制度と導入と同時に、社会保険庁等が公的年金から特別徴収を実施している。対象者は、65歳以上74歳以下の公的年金受給者で1つの対象年金が年額18万円(月額1万5千円)以上で、世帯主であることなどが条件である。
[編集] 後期高齢者医療保険料
2008年4月から始まった後期高齢者医療制度の保険料については、4月15日から社会保険庁等が公的年金から特別徴収を実施している。対象者は、75歳以上の公的年金受給者で1つの対象年金が年額18万円(月額1万5千円)以上であることが条件である。


