日本の租税
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日本において租税は、日本国憲法第30条で、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定されている。日本の租税は国税と地方税からなる。
目次 |
[編集] 日本の租税
ここでは日本の租税の概要を、主として内部リンクを区分して示す。
[編集] 国税
- 間接税
- 地方譲与税関係
- 廃止されたものなど
[編集] 地方税(都道府県)
- 普通税
[編集] 地方税(区市町村)
- 普通税
[編集] 租税納付方式
- 決定方式
- 申告納税
- 賦課課税
- 自動確定方式
- 納付方式
- 申告納付
- 賦課徴収
- 源泉徴収
- 普通徴収
- 特別徴収
- 証紙徴収
[編集] 日本における租税の歴史
ここでは、「中央政府の財源となるもの」と「地方政府の財源となるもの」を合わせて示す[1]。
[編集] 弥生
- えつき(労役、兵役、絹、綿など税の総称)
- 税(たちから:穀物による物納)
- 調(みつぎ:穀物以外の物税)
- 役(えだち:労役)
[編集] 飛鳥時代~奈良時代
- 公事(くじ:税の総称)
- 租(そ:口分田収穫の3%)
- 庸(よう:布の物納、男子のみ)
- 調(ちょう:絹、地方特産物を運搬納税)
- 調副物(ちょうのそわつもの:紫、紅、茜、麻、胡麻油、紙、鹿角、鳥の羽、砥石、塩、漆などから一種類を納入)
- 雑徭(ぞうよう:年60日間の労役)
- 歳役(さいえき:年10日間労役、庸との選択性)
- 兵役(へいえき:宮中警護、九州警護)
- 仕丁(しちょう:政府雑用)
- 出挙(すいこ:稲を種もみ用に貸し付け秋に5割の利息を回収)
- 義倉(ぎそう:雑穀を飢饉用に供出)
[編集] 平安時代
[編集] 鎌倉時代
- 年貢(ねんぐ:全収穫高の30~40%、別当とも)
- 公事(くじ:雑税。藁、むしろ、薪、炭、布、絹、塩、魚類など)
- 加地子(かじし:年貢以外の、小作料。下地とも)
[編集] 足利時代
- 公用銭、臨時役(守護、地頭に課税、労役のかわりに金銭納付)
- 土倉役(どそうやく:質屋営業に課税)、酒屋役(さかややく:酒造業の酒壷数に応じて課税)
- 五山官銭(五山各寺の住持就任に対する謝礼金)、五山献銭(献上金)
- 段銭(たんせん:一国平均に田地の段数に応じてかけられた臨時税)、棟別銭(むねべつせん:社寺、朝廷の造営や修復許可料)、徳政分一銭(徳政令の手数料)
- 年貢、公事、夫役
- 関銭(せきせん:関所通行税)、津料(つりょう:入港税)
- 間別銭(都市居住税)
- 明朝頒賜、銅銭、抽分銭(外国貿易許可税)
- 勅役、天役、院役、神役、寺役、本家役、領家役、国役、武家役、守護役、陣夫、御家人役
- 座役(ざやく:座での独占販売権に対する免許税)
- 地子(じし:田、畑、林、家屋などの不動産保有税)
[編集] 織豊時代
- 年貢(ねんぐ:収穫の3分の2)
- 夫役(ふえき:築城などの労役提供)
[編集] 徳川時代
- 本途物成(ほんとものなり:年貢、米収穫の40%~50%、一部銀、大豆による石代納が認められた)
- 小物成(こものなり:山林でのまき、炭、草の収穫に対して物納又は金銭で納税)
- 伝馬宿入用(宿場経費、高掛三役の一つ)
- 六尺給米(江戸城台所人夫費、高掛三役の一つ)
- 蔵前入用(浅草米蔵人夫費、高掛三役の一つ)
- 伝馬役(宿駅に人馬を提供、助郷役もこの一種である)
- 国役(朝鮮使節の道中入用や河川の修理費)
- 上納(参勤の期間短縮の見返りの米年貢、上げ米とも)
- 運上(農業以外の営業税)、冥加(本来は献金、後に営業税)
[編集] 帝国時代
帝国時代初期には、税収に占める地租の割合が圧倒的であった。その後、1899年(明治32年)には、酒造税が税収に占める割合がトップに立った(28%)。また、消費税や課税等を合せた広義の消費税は、1907年には過半数を占めるまでになった。すなわち、明治年間を通じた税収の変化としては、地租優位から間接税優位の時代への移行が見られたといえる。
- 1873年 地租(国税、地租改正、地券表示の土地価格3%、現金納付)、地租付加税(地方税)、印紙税、駕篭税(1年間で廃止)
- 1875年 煙草税導入
- 1878年 船舶付加税
- 1882年 家屋税
- 1885年 醤油税(1926年廃止)
- 1887年 所得税
- 1888年 家屋税付加税
- 1896年 営業税(1926年廃止)、登録税、酒造税
- 1899年 法人税
- 1901年 砂糖消費税(1989年廃止)
- 1904年 消費税(石油と織物のみ)、非常特別税(第1次):戦費調達
- 1905年 相続税、非常特別税(第2次):戦費調達
- 1919年 戦時利得税:第一次世界大戦で多額の所得を得た者に課税
- 1927年 営業収益税、資本利子税、清涼飲料税、船舶付加税、電柱税導入:戦費調達
- 1937年 有価証券移転税、外貨債特別税、揮発油税、セメント税、麦粉税、南洋群島臨時通行税導入:戦費調達
- 1937年 揮発油税導入
- 1940年 法人税法が所得税法から独立。 物品税(1989年廃止)、通行税、入場税(1948年に地方移譲、1954年から1989年までは国税として再度課税)導入:戦費調達
- 1941年 写真撮影税、馬券税、美容整形税導入:戦費調達
- 1942年 広告税(1946年廃止)、馬券税(1948年廃止)
[編集] 国民主権時代
- 1946年 財産税:10万円以上の財産を所有する個人に一度限りの課税。戦時補償特別税:戦時補償請求権に100%課税。
- 1947年 贈与税、事業税、電気ガス税、軌道税、軌道税付加税の創設
- 1948年 固定資産税の創設:前年に国税の地租が廃止された。取引高税創設:主食、味噌、醤油、家賃、入浴料を除く取引高に1%の税率で課税され、取引高税印紙で納入。1年で廃止された。
- 1949年 シャウプ勧告。日本の戦後税制の土台となった。
- シャウプ勧告以降
- 1950年 付加価値税の創設(実施されず。)
- 1951年 国民健康保険税の創設
- 1952年 漁業権税の廃止
- 1954年 不動産取得税、道府県たばこ消費税、市町村たばこ消費税の創設。付加価値税の廃止。
- 1956年 軽油引取税、都市計画税の創設
- 1963年 狩猟者税の廃止と狩猟免許税及び入猟税の創設
- 1968年 自動車取得税の創設
- 1969年 宅地開発税の創設
- 1971年 自動車重量税の創設
- 1973年 特別土地保有税の創設
- 1974年 電気ガス税から電気税とガス税が分離
- 1975年 事業所税の創設
- 1978年 石油税の創設:オイルショックに基因
- 1979年 狩猟免許税が狩猟者登録税に名称変更
- 1985年 たばこ消費税の創設:日本たばこの創設に基因
- 消費税施行以後
- 1989年 消費税の創設。砂糖消費税、物品税、入場税、トランプ類税、通行税(以上、国税)、電気税、ガス税、木材引取税(以上、地方税)の廃止。料飲飲食等消費税が特別地方消費税に、娯楽施設利用税がゴルフ場利用税に、道府県たばこ消費税が道府県たばこ税に、市町村たばこ消費税が市町村たばこ税に変更
- 1992年 地価税の創設
- 1997年 地方消費税の創設
- 1998年 日本銀行券発行税の廃止
- 1999年 有価証券取引税、取引所税の廃止
- 2000年 特別地方消費税の廃止
- 2003年 石油税が石油石炭税に変更
- 2004年 狩猟者登録税、入猟税の廃止と狩猟税の創設
[編集] 税収の推移
[編集] 国税(一般会計・特別会計)収入
財務省の統計を参照(単位:億円)
- 平成17年度 522,905(同年度租税総額の60.0%)
- 平成16年度 481,029
- 平成15年度 453,694
- 平成14年度 458,442
- 平成13年度 499,684
- 平成12年度 527,209
- 平成11年度 492,139
- 平成10年度 511,977
- 平成9年度 556,007
[編集] 地方税収入
総務省の統計を参照(単位:億円)
- 平成17年度 348,044(同年度租税総額の40.0%)
- 平成16年度 335,388
- 平成15年度 326,657
- 平成14年度 333,785
- 平成13年度 355,488
- 平成12年度 355,464
- 平成11年度 350,261
- 平成10年度 359,222
- 平成9年度 361,555
[編集] 脚注
- ^ なお、「中央政府の財源となるもの」と「地方政府の財源となるもの」の区分について、「庸・調は中央政府の財源になるのに対して、田租は、主として地方財政の財源とされた」とする説もある。『続日本紀1』直木孝次郎 他 訳注,平凡社(東洋文庫)1986年、19頁より
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