たばこ税

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たばこ税(たばこぜい)は、たばこ税法(昭和59年8月10日法律第72号)に基づき、製造たばこに対して課される税金である。なお、たばこを課税物件とする税としては、国税であるたばこ税のほか、地方税として、都道府県が課税する道府県たばこ税と市(区)町村が課税する市町村たばこ税があり、両者をあわせて地方たばこ税と呼ぶ。

目次

[編集] 課税物件

たばこ税の課税物件は、製造たばこである。製造たばことは、葉たばこを原料として、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものである(たばこ事業法2条3号)。

[編集] 納税義務者

たばこ税の納税義務者は、次の者である。

  1. 製造たばこの製造者:
  2. 製造たばこの保税地域からの引取者:

[編集] 税率

たばこ税の税率は、次のとおりである。(たばこ税法第11条、税率は平成18年7月1日現在)

  • 通常の製造たばこ:1,000本当たり3,552円
  • 特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこ:1,000本当たり7,924円

[編集] その他

諸外国におけるたばこの価格において、日本国内の価格は比較的低い状態にあり、日本学術会議の発表した「脱タバコ社会の実現に向けて」では「タバコ税を大幅に引き上げて、税収を確保したまま、タバコ消費量の減少を図ること」が提言されている。[1]

  • 後藤公彦は、その著書である環境経済学概論においてタバコ1箱の適正価格は600円程度であると試算している。[2]
  • 関西学院大学教授の河野正直は、日本禁煙学会でのレポートにおいて2008年度のタバコ1箱の適正価格を発表した。前述の後藤公彦の考案した計算式を利用し1000円を試算し、最終的に喫煙による社会損失を踏まえた観点から独自の再計算を行い1400円との試算を発表している。[3]
  • 平成13年度の厚生科学研究費補助金(政策科学推進研究事業)による研究報告書として、平成14年3月に医療経済研究機構が発表した「たばこ税増税の効果・影響等に関する調査研究報告書」では、喫煙による社会損失は73,786億円と推計されている。[4]

[編集] 税収の推移

財務省の統計を参照(単位:100万円)

  • 平成14年度 844,101
  • 平成13年度 861,438
  • 平成12年度 875,509
  • 平成11年度 905,000
  • 平成10年度 1,046,172
  • 平成9年度 1,017,617

[編集] 参考文献

  1. ^ 脱タバコ社会の実現に向けて2008年3月4日 日本学術会議
  2. ^ 『環境経済学概論』後藤公彦 著 1998年 ISBN:9784254540031
  3. ^ タバコの適正価格について
  4. ^ 平成14年3月「たばこ税増税の効果・影響等に関する調査研究報告書」医療経済研究機構

[編集] 関連項目