一時所得

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一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

所得税法第34条一項で定められている。

目次

[編集] 一時所得に該当する例

[編集] 一時所得の計算方法

  • 総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(年間最高50万円)=一時所得の金額 となる。
  • 一時所得の金額の1/2に相当する額課税対象 となる。

[編集] 税額の計算方法

課税対象額に所定の税率(所得税率等)を掛けたものが一時所得による所得税 となる。

一時所得 税額計算の一例

ある競馬ファンの一人が第67回皐月賞にて3連単馬連計5200円分的中、払戻金797万8000円(合計)のケースにて

  • 総収入金額→払戻金:7978000円
  • その収入を得るために支出した金額→5200円 ※対象は的中馬券の購入額のみ
  • 特別控除額→50万円

これを計算式に当てはめると(7978000円-5200円-500000円)×1/2=一時所得による課税対象額:3736400円

推定年収が1800万円超の場合、ここに所得税率(推定年収1800万円超~:2007年 40%)を掛けたもの

つまり3736400円 ×0.4=149万4560円が計算上一時所得の所得税として支払う金額 となる。

※所定の税率、今回は例として年収のみを基準としたが、実際は様々な条件付加(扶養家族の人数 等)により変化する場合がある為、必ずしもこの限りではない。詳しくは税理士や申告する税務署にて指導を受けた方が良い。

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