日本国憲法第14条
日本国憲法 第14条(にほんこくけんぽうだい14じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、法の下の平等、貴族の禁止、栄典について規定している。平等権に関して規定する条文とも言われる。
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[編集] 条文
- すべて国民は、法の下(もと)に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない[1]。
- 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
- 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
[編集] 解説
本条は、いわゆる法の下の平等(平等権)について規定するものである。基本的人権の尊重とあいまって、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、各人が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。
本条第1項にいう「門地」とは、家柄ないしは血統を意味するものと考えられている。
日本で明治維新後に大名、公家などを母体に誕生した華族などの世襲貴族階級の存在を認めていない。叙勲等の栄典を授与することを否定するものではないが、これが特権的地位ないしは世襲的地位をもたらさない限り認めるものとしている。天皇制は本条に対する明文の例外規定である憲法第1章の存在により、適用範囲外となる。また、民法の規定により、天皇の姻族も存在するが、天皇の姻族は貴族には当らないとされる。なお、門地による差別を禁止している関係上、「政治家の子息である」という「門地」による「公職政治家への立候補制限」を法律で制定することは「門地による差別を禁止」している憲法に違反するとして、世襲政治家規制への反対論者に援用される条文でもある。
日本国憲法の制定過程において、昭和天皇が華族の廃止について、「堂上華族(公家出身の華族)だけは残すことができないか」と指摘したが、かかる提案の十分な考慮がなされなかったと言われている。
「法の下に平等」の意味には法適用平等説、法内容平等説(立法者拘束説)の考え方があり、平等の意味は絶対的平等とする説、相対的平等とする説がある。 また、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」を限定列挙と捕らえる説、例示列挙とする説がある。
[編集] 沿革
- 1889年(明治22年)2月11日公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された憲法。1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことにより失効。
- 憲法改正要綱[1]
- 1946年(昭和21年)2月8日、松本烝治国務大臣・憲法問題調査委員会委員長が連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)に対して、憲法改正案として提出・説明した文書。松本国務大臣が、そのときまでの委員会審議等を踏まえて作成した「憲法改正私案(一月四日稿) 」を要綱化した文書で、「松本試案」とも呼ばれる。閣議で議論にかけられ、天皇に奏上したものの、閣議等での正式な決定を経た文書ではない。
- マッカーサー三原則(マッカーサー・ノート)[2]
- 1946年(昭和21年)2月3日、ダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官が、GHQ内部の憲法改正草案作成にあたって必ず盛り込むよう指示した三項目の要件。草案作成の担当を命じられたコートニー・ホイットニー民政局長に対して示された。第一に天皇の地位、第二に戦争の放棄、第三に貴族制度(華族制度)に関して簡潔に述べている。
- 1946年(昭和21年)2月13日、GHQから日本政府に対して、憲法改正草案として提示された文書。GHQ民政局が作成した原案に対して、ダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官が指示した修正を行ったものである。先に提出した「憲法改正要綱」に対する回答を聴取するため来訪した吉田茂外務大臣と松本烝治国務大臣に、コートニー・ホイットニー民政局長が手交した。日本政府は、同月22日の閣議においてGHQ草案の事実上の受け入れを決定し、同月26日の閣議においてGHQ草案に沿った新しい憲法草案を起草することを決定した。なお、GHQ草案全文の仮訳が閣僚に配布されたのは、同月25日の臨時閣議の席であった。
- 憲法改正草案要綱[4]
- 1946年(昭和21年)3月6日、内閣から国民に対して、憲法改正草案として発表された文書。内閣でGHQ草案の受け入れを決定した後、松本烝治国務大臣は、佐藤達夫内閣法制局第一部長、入江俊郎内閣法制局次長とともに、憲法改正案(「3月2日案」)を起草した。「3月2日案」をもとに、GHQとの折衝を経て成立した原案が、憲法改正草案として閣議決定され(「3月5日案」)、これを入江俊郎内閣法制局次長が中心となって、要綱の形にまとめたのが「憲法改正草案要綱」である。
- 憲法改正草案[5]
- 1946年(昭和21年)4月17日、内閣から国民に対して発表された文書。GHQの了承、閣議の了解を得た上で、元の「憲法改正草案」をひらがな口語体の文章にしたものである。同日、昭和天皇は、同案を内閣からの憲法改正案として枢密院に諮詢した。その後、幣原内閣から第1次吉田内閣へ交替したため一旦枢密院への諮詢が撤回され、字句を修正した上で、同年5月27日に再諮詢された[6]。同年6月8日、「憲法改正草案」は、枢密院本会議において美濃部達吉顧問官を除く賛成多数で可決された。
- 帝国憲法改正案[7]
- 1946年(昭和21年)6月20日、第90回帝国議会の開院式当日(召集日は同年5月16日)に、大日本帝国憲法第73条の憲法改正手続により、勅書をもって議会に提出された憲法改正案。同年6月25日に衆議院本会議に上程され、6月28日に芦田均を委員長とする帝国憲法改正案委員会に付託。委員会審議を経て、同年8月24日、衆議院本会議において賛成421票、反対8票という圧倒的多数で可決され、同日貴族院に送られた。同年8月26日に貴族院本会議に上程され、8月30日に安倍能成を委員長とする帝国憲法改正案特別委員会に付託。委員会審議を経て、同年10月6日、貴族院本会議において賛成多数で可決された。同日、貴族院での修正が加えられた改正案は衆議院に回付され、翌7日、衆議院本会議において圧倒的多数で可決。その後「帝国憲法改正案」は、同年10月12日に枢密院に再諮詢され、2回の審査の後、同年10月29日に2名の欠席者を除き全会一致で可決。「帝国憲法改正案」は、昭和天皇の裁可を経て、同年11月3日に「日本国憲法」として公布された。
- 1946年(昭和21年)11月3日公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行された憲法。
- 大日本帝国憲法
- 第十九條 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
- マッカーサー三原則(マッカーサー・ノート)[2][3]
- 3. 日本の封建制度は廃止される。貴族の権利は、皇族を除き、現在生存する者一代以上には及ばない。華族の地位は、今後どのような国民的または市民的な政治権力を伴うものではない。予算の型は、イギリスの制度に倣うこと。
- The feudal system of Japan will cease.No rights of peerage except those of the Imperial family will extend beyond the lives of those now existent.No patent of nobility will from this time forth embody within itself any National or Civic power of government.Pattern budget after British system.
- GHQ草案[4]
- (日本語)
- 第十三条 一切ノ自然人ハ法律上平等ナリ政治的、経済的又ハ社会的関係ニ於テ人種、信条、性別、社会的身分、階級又ハ国籍起源ノ如何ニ依リ如何ナル差別的待遇モ許容又ハ黙認セラルルコト無カルヘシ
- 爾今以後何人モ貴族タルノ故ヲ以テ国又ハ地方ノ如何ナル政治的権力ヲモ有スルコト無カルヘシ
- 皇族ヲ除クノ外貴族ノ権利ハ現存ノ者ノ生存中ヲ限リ之ヲ廃止ス
- 栄誉、勲章又ハ其ノ他ノ優遇ノ授与ニハ何等ノ特権モ附随セサルヘシ又右ノ授与ハ現ニ之ヲ有スル又ハ将来之ヲ受クル個人ノ生存中ヲ限リ其ノ効力ヲ失フヘシ
- 第十六条 外国人ハ平等ニ法律ノ保護ヲ受クル権利ヲ有ス
- (英語)
- Article XIII. All natural persons are equal before the law. No discrimination shall be authorized or tolerated in political, economic or social relations on account of race, creed, sex, social status, caste or national origin.
- No patent of nobility shall from this time forth embody within itself any national or civic power of government.
- No rights of peerage except those of the Imperial dynasty shall extend beyond the lives of those now in being.
- No special privilege shall accompany any award of honor, decoration or other distinction; nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now holds or hereafter may receive it.
- Article XVI. Aliens shall be entitled to the equal protection of law.
- 憲法改正草案要綱[5]
- 第十三 凡ソ人ハ法ノ下ニ平等ニシテ人種、信条、性別、社会的地位、又ハ門地ニ依リ政治的、経済的又ハ社会的関係ニ於テ差別ヲ受クルコトナキコト
- 将来何人ト雖モ華族タルノ故ヲ以テ国又ハ地方公共団体ニ於テ何等ノ政治的権力ヲモ有スルコトナク華族ノ地位ハ現存ノ者ノ生存中ニ限リ之ヲ認ムルコトトシ栄誉、勲章又ハ其ノ他ノ栄典ノ授与ニハ何等ノ特権ヲ伴フコトナク此等ノ栄典ノ授与ハ現ニ之ヲ有シ又ハ将来之ヲ受クル者ノ一代ニ限リ其ノ効力ヲ有スベキコト
- 憲法改正草案[6]
- 第十三条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別を受けない。
- 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
- 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
- 第九十七条 この憲法施行の際現に華族その他の貴族の地位にある者については、その地位は、その生存中に限り、これを認める。但し、将来、華族その他の貴族たることにより、いかなる政治的権力も有しない。
- 日本国憲法
- 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
- 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
[編集] 関連訴訟・判例
- 売春等取締条例違反被告事件 1958年(昭和33年)10月15日(最高裁大法廷判決)-地域による条例等の差異と憲法14条
- 憲法が各地方公共自治体の条例制定権を認める以上、地域によって差異が生ずることは当然予期されるから、このような差別は憲法自らが容認するところであり、そのような差異が生じても憲法に反しない。
- 尊属殺法定刑違憲事件 - 1973年(昭和48年)4月4日最高裁判所判決 違憲
- 衆議院議員定数不均衡事件-1976年(昭和51年)4月14日最高裁判例 一票の格差訴訟
- 日産自動車事件 - 1981年(昭和56年)3月24日 最高裁 原告勝訴
- 女子の定年を、男子よりも5歳若く定めた男女別定年制の適法性
- 民法第90条の公序良俗違反により無効と判断(間接適用)
- 堀木訴訟(最高裁判例 昭和57年07月07日)憲法13条、憲法25条
- 障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止規定の合憲性が争われた
- サラリーマン税金訴訟- 1985年3月27日 最高裁大法廷判決
- 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当であり、かつ当該立法において具体的に採用された区別の対応がその目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定できず、憲法14条1項に反しない。
- 給与所得者に対して実額控除を認めない所得税法の規定は憲法14条1項に反しない。
- 非嫡出子法定相続差別事件-最高裁大法廷決定1995年(平成7年)7月5日
- 非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした民法900条の規定は憲法14条1項に反しない。
- 選挙無効請求事件 (最高裁判例 平成12年09月06日)公職選挙法14条、公職選挙法別表第3
- 管理職選考受験資格確認等請求事件-最高裁大法廷判決2005年(平成17年)1月26日
- 普通地方公共団体に採用した在留外国人の処遇につき合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることは憲法14条1項に反しない。
- 管理職の任用にあたり、外国人が就任することが想定されていない公権力行使等地方公務員ととこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築して日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は労働基準法3条にも憲法14条1項にも違反するものではない。
- 在外邦人選挙権制限違憲訴訟-2005年(平成17年)9月14日
- 国籍法3条1項違憲訴訟-2008年(平成20年)6月4日
- 国籍法3条1項の規定のうち、準正要件を定める部分は憲法14条1項に違反し、無効とした。
[編集] 脚注
[編集] 関連条文
- 日本国憲法第1条(天皇の特例)
- 日本国憲法第2条(天皇の特例)
- 日本国憲法第15条第3項(成年者における普通選挙)
- 日本国憲法第24条第2項(両性の本質的平等)
- 日本国憲法第26条第1項(等しく教育を受ける権利)
- 日本国憲法第44条(参政権の平等)
[編集] 他の国々の場合
- ドイツ連邦共和国基本法第3条
- 中華民国憲法第7条
- 中華人民共和国第33条
- 大韓民国憲法第11条
[編集] 関連項目
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