日本国憲法第19条
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日本国憲法 第19条は、日本国憲法第3章にあり、思想・良心の自由について規定している。本条は精神の自由である第20条、第21条、第23条の総則的規定である。
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[編集] 条文
[編集] 解説
思想及び良心の自由は、表現の自由などの各種精神的自由権の前提となる規定として把握される。その内容が内心の自由であることから、他者の人権との抵触による権利の制約や、政策的目的による制約が極めて限定的にのみ観念される権利であり、最大限保障される権利である。 なお、近年では、思想・良心の自由は思想・良心を形成する自由や外部に表明する自由も保障しているとする説も有力に主張されている。
また、思想及び良心の自由は、民主主義・民主制が機能するための最低限の自由としての側面も有する。
ポツダム宣言の、民主的傾向の復活と言論・思想・宗教の自由保障を要求した第10条に基づき定義された。
[編集] 沿革
参考文献情報
- 1889年(明治22年)2月11日公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された憲法。1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことにより失効。
- 憲法改正要綱[1]
- 1946年(昭和21年)2月8日、松本烝治国務大臣・憲法問題調査委員会委員長が連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)に対して、憲法改正案として提出・説明した文書。松本国務大臣が、そのときまでの委員会審議等を踏まえて作成した「憲法改正私案(一月四日稿) 」を要綱化した文書で、「松本試案」とも呼ばれる。閣議で議論にかけられ、天皇に奏上したものの、閣議等での正式な決定を経た文書ではない。
- マッカーサー三原則(マッカーサー・ノート)[2]
- 1946年(昭和21年)2月3日、ダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官が、GHQ内部の憲法改正草案作成にあたって必ず盛り込むよう指示した三項目の要件。草案作成の担当を命じられたコートニー・ホイットニー民政局長に対して示された。第一に天皇の地位、第二に戦争の放棄、第三に貴族制度(華族制度)に関して簡潔に述べている。
- 1946年(昭和21年)2月13日、GHQから日本政府に対して、憲法改正草案として提示された文書。GHQ民政局が作成した原案に対して、ダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官が指示した修正を行ったものである。先に提出した「憲法改正要綱」に対する回答を聴取するため来訪した吉田茂外務大臣と松本烝治国務大臣に、コートニー・ホイットニー民政局長が手交した。日本政府は、同月22日の閣議においてGHQ草案の事実上の受け入れを決定し、同月26日の閣議においてGHQ草案に沿った新しい憲法草案を起草することを決定した。なお、GHQ草案全文の仮訳が閣僚に配布されたのは、同月25日の臨時閣議の席であった。
- 憲法改正草案要綱[4]
- 1946年(昭和21年)3月6日、内閣から国民に対して、憲法改正草案として発表された文書。内閣でGHQ草案の受け入れを決定した後、松本烝治国務大臣は、佐藤達夫内閣法制局第一部長、入江俊郎内閣法制局次長とともに、憲法改正案(「3月2日案」)を起草した。「3月2日案」をもとに、GHQとの折衝を経て成立した原案が、憲法改正草案として閣議決定され(「3月5日案」)、これを入江俊郎内閣法制局次長が中心となって、要綱の形にまとめたのが「憲法改正草案要綱」である。
- 憲法改正草案[5]
- 1946年(昭和21年)4月17日、内閣から国民に対して発表された文書。GHQの了承、閣議の了解を得た上で、元の「憲法改正草案」をひらがな口語体の文章にしたものである。同日、昭和天皇は、同案を内閣からの憲法改正案として枢密院に諮詢した。その後、幣原内閣から第1次吉田内閣へ交替したため一旦枢密院への諮詢が撤回され、字句を修正した上で、同年5月27日に再諮詢された[6]。同年6月8日、「憲法改正草案」は、枢密院本会議において美濃部達吉顧問官を除く賛成多数で可決された。
- 帝国憲法改正案[7]
- 1946年(昭和21年)6月20日、第90回帝国議会の開院式当日(召集日は同年5月16日)に、大日本帝国憲法第73条の憲法改正手続により、勅書をもって議会に提出された憲法改正案。同年6月25日に衆議院本会議に上程され、6月28日に芦田均を委員長とする帝国憲法改正案委員会に付託。委員会審議を経て、同年8月24日、衆議院本会議において賛成421票、反対8票という圧倒的多数で可決され、同日貴族院に送られた。同年8月26日に貴族院本会議に上程され、8月30日に安倍能成を委員長とする帝国憲法改正案特別委員会に付託。委員会審議を経て、同年10月6日、貴族院本会議において賛成多数で可決された。同日、貴族院での修正が加えられた改正案は衆議院に回付され、翌7日、衆議院本会議において圧倒的多数で可決。その後「帝国憲法改正案」は、同年10月12日に枢密院に再諮詢され、2回の審査の後、同年10月29日に2名の欠席者を除き全会一致で可決。「帝国憲法改正案」は、昭和天皇の裁可を経て、同年11月3日に「日本国憲法」として公布された。
- 1946年(昭和21年)11月3日公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行された憲法。
- 大日本帝国憲法
- 規定なし
- GHQ草案[2]
- (日本語)
- 第十八条 思想及良心ノ自由ハ不可侵タルヘシ
- (英語)
- Article XVIII. Freedom of thought and conscience shall be held inviolable.
- 憲法改正草案要綱[3]
- 第十七 思想及良心ノ自由ハ侵スベカラザルコト
- 憲法改正草案[4]
- 第十七条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
- 日本国憲法
- 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
[編集] 関連訴訟・判例
- 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求(十勝女子商業学校事件 1952年(昭和27年)2月22日最高裁判例)
- 三菱樹脂事件 - 1973年(昭和48年)12月12日 最高裁 破棄差し戻し
- 大学卒業後、三菱樹脂株式会社に就職したが、3ヶ月の試用期間が終了する直前、入社面接試験の時に学生運動に関係していたことを隠していたとして、本採用しない通告を受けた。本採用拒否は、第14条、第19条に違反し無効だと、訴えを起こした。
- 争点:第19条「思想・信条の自由」による差別か。国民私人相互間に憲法上の権利保障が及ぶか。
- 東京地裁判決:1967年(昭和42年)7月17日、本採用拒否は解雇権の乱用である。原告勝訴
- 東京高裁判決:1968年(昭和43年)6月12日、信条による差別の禁止は、第14条、労働基準法第3条で定められている。入社試験時に、政治的思想、信条に関係ある事項を申告させることは公序良俗に反する。原告勝訴
- 最高裁判決:憲法は、思想・信条の自由や法の下の平等を保障するとともに、第22条、第29条等で財産権の行使、経済活動の自由をも保障している。企業は雇用の自由を有し、思想・信条の自由を理由として雇入れを拒んでも違法とはいえない。本採用の拒否は雇入れ後の解雇にあたり、信条を理由とする解雇は労働基準法第3条違反となる。また、憲法の保障する自由権は、国・地方公共団体の統治行動に対するもので、私人間相互の関係を直接規律するものではないと述べた。
- 判決後:和解が成立し1976年に職場復帰。
- 昭和女子大事件 - 1974年(昭和49年)7月19日
- 「よど号」ハイジャック事件新聞記事抹消事件 (判例検索システム)
- 謝罪広告をめぐる合憲性に関する事件
- 日野「君が代」伴奏拒否訴訟 2007年(平成19年)2月27日最高裁第三小法廷判決
- 入学式において「君が代」伴奏を公立小学校の音楽専科の教諭に校長が命令することは、「君が代」伴奏拒否が原告の有する世界観及び歴史観と一般に不可分に結びつくといえず、原告の有する世界観及び歴史観を否定するとは直ちにいえないこと、国歌斉唱が入学式等で広く行われていたこと等の事情に照らして入学式で「君が代」を伴奏することが原告の世界観を告白することを強制することにつながることとはいえないこと、さらに、憲法15条2項において、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定めており、原告も法令等に従い、かつ、上司の命令に忠実に従わなければならない地位にある者であって、小学校学習指導要領において入学式等において国歌斉唱を行うことを定められている事等から照らして、校長が原告にこのような職務命令を行うことは目的及び内容において不合理であるといえないことなどの点に照らして、校長の職務命令は憲法19条に違反しない。
[編集] 関連条文
- 日本国憲法第20条(信教の自由)
- 日本国憲法第21条(言論の自由・出版の自由・表現の自由)
- 日本国憲法第23条(学問の自由)
- ポツダム宣言第10条
- 言論・宗教及ビ思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
[編集] 他の国々の場合
- ドイツ連邦共和国基本法第4条(信仰、良心および告白の自由)
- 大韓民国憲法第19条
[編集] 脚注
[編集] 参考文献
- 芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法』(第3版、岩波書店、2002年)
- 西原博史『良心の自由』(増補版、成文堂、2001年)
- 高橋和之『立憲主義と日本国憲法』(有斐閣、2005年) ISBN 4-641-12982-7
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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