日本国憲法第24条
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日本国憲法 第24条(にほんこくけんぽうだい24じょう)は、日本国憲法第3章にあり、家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた条文である。
目次 |
[編集] 条文
- 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。[1]
- 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
[編集] 解説
旧来の「家」制度を否定し、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としている(家父長制モデルから平等主義モデルへ)。
本条に関する議論の主たる争点は、本条における「家族」概念に何らかの実体を認めるかどうかである。本条における「家族」概念に何らかの実体を認める見解は、本条は、家族関係について、一定の「公序」を設定/強制しているものとする。一方、本条における「家族」に何らの実体も認めない見解は、本条は、家族は平等で自由な人的結合であるべきことを示すものであり、そうだとすると、他の憲法の条項(例えば、憲法13条の幸福追求権として保障された自己決定権など)からその内容は導出可能であるから、本条における「家族」概念に特別な意味はないとする(本条は、前述の目的達成のための過渡的規定と解されることになろうか)。前者の見解をとると、法律婚尊重の立場に結びつきやすく、後者の見解をとると、家族の多元化を支持する立場に結びつきやすいと思われる。
[編集] 同性結婚との関係
婚姻の条件を「両性」の合意としていることに関して、この条文は事実上同性結婚を否認している可能性があることも論点となっている。つまり、同性結婚を認めない法律を改廃し、同性結婚を実現する法律を制定する際、この憲法を改正する必要があるか否かということである。婚姻の条件を「両性」の合意としている以上は異性同士による婚姻以外を認めないとする観点もあるが、同性間の結婚ならば異なる性が存在しないため「両性」の合意を得る必要はない、つまりこの条文は同性結婚を認めているとする観点も存在する。
日本国憲法が女性差別があった時代に制定され、またこの条文の内容が両性・夫婦、つまり男女の平等に関することであるから、婚姻の条件を「両性」の合意としたことの目的は同性結婚の否認ではなく男女の平等と性差別の否認であるとも考えられる。
[編集] 沿革
- 大日本帝国憲法
- なし
- GHQ草案[2]
- (日本語)
- 第二十三条 家族ハ人類社会ノ基底ニシテ其ノ伝統ハ善カレ悪シカレ国民ニ滲透ス婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラレ且男性支配ノ代リニ協力ニ依リ維持セラルヘシ此等ノ原則ニ反スル諸法律ハ廃止セラレ配偶ノ選択、財産権、相続、住所ノ選定、離婚並ニ婚姻及家族ニ関スル其ノ他ノ事項ヲ個人ノ威厳及両性ノ本質ニ立脚スル他ノ法律ヲ以テ之ニ代フヘシ
- (英語)
- Article XXIII. The family is the basis of human society and its traditions for good or evil permeate the nation. Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination. Laws contrary to these principles shall be abolished, and replaced by others viewing choice of spouse, property rights,inheritance, choice of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the family from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes.
- 憲法改正草案要綱[3]
- 第二十二 婚姻ハ両性双方ノ合意ニ基キテノミ成立シ且夫婦ガ同等ノ権利ヲ有スルコトヲ基本トシ相互ノ協力ニ依リ維持セラルベキコト
- 配偶ノ選択、財産権、相続、住所ノ選定、離婚並ニ婚姻及家族ニ関スル其ノ他ノ事項ニ関シ個人ノ権威及両性ノ本質的平等ニ立脚スル法律ヲ制定スベキコト
- 憲法改正草案[4]
- 第二十二条 婚姻は、両性の合意に基いてのみ成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
- 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の権威と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
- 日本国憲法
- 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
- 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
[編集] 関連条文
- 日本国憲法第13条 (個人の尊重)
- 日本国憲法第14条第1項 (法の下の平等)
- 民法第2条(解釈の基準)
- 民法第742条・同第747条 (両性の合意)
- 民法第752条 (夫婦の同居と協力)
- 皇室典範第10条 (天皇・皇族男子の婚姻)
[編集] 判例
- 所得税審査決定取消事件(最高裁判例 昭和36年09月06日)民法762条1項
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- 1992年3月 米沢広一『子ども・家族・憲法 <大阪市立大学法学叢書42>』有斐閣、ISBN 4641031568
- 1993年5月 安念潤司「憲法問題としての家族」ジュリストNo.1022、46頁
- 1994年1月 高井裕之「家族をめぐる憲法理論の分析-公序再編論の立場から-」京都産業大学論集24巻4号(社会科学系列11号)、90頁
- 1996年3月 二宮周平「憲法二四条は女性が策定した」
- 1996年3月 二宮周平『変わる「家族法」』かもがわ出版、ISBN 4876992304 所収
- 1997年12月 辻村みよ子「日本国憲法二四条と『現代家族』」
- 1997年12月 辻村みよ子『女性と人権 歴史と理論から学ぶ』日本評論社、ISBN 4535511144 所収
- 2005年3月 中里見博『憲法24条+9条 なぜ男女平等がねらわれるのか』(かもがわブックレット)、かもがわ出版、ISBN 4876998655
- 2005年5月 植野妙実子『憲法二四条今、家族のあり方を考える』明石書店、ISBN 4750321095
- 2005年5月 福島みずほ編『みんなの憲法二四条』明石書店、ISBN 4750321109
- 2005年6月 憲法24条を活かす会編『個人・家族が国家にねらわれるとき』(岩波ブックレット)、岩波書店、ISBN 4000093533
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