日本国憲法第10条

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日本国憲法 第10条(にほんこくけんぽうだい10じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、国民の要件について規定している。

目次

[編集] 条文

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。[1]

[編集] 解説

日本国民であること、すなわち日本国籍に関する要件をどう規定するかについては、日本国憲法は法律に全て委任している。具体的には、本条を受け国籍法により規定されている。

同法によれば、日本国籍を取得するのは、以下の場合である。

  • 出生による取得
    • 出生時に両親の一方が日本国民である場合
    • 出生前に父が死亡した場合で、その死亡時に父が日本国民であった場合
    • 日本で生まれ、両親がともに不明あるいは無国籍の場合
  • 認知による取得
  • 帰化による取得

[編集] 沿革

大日本帝国憲法
第十八條 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
GHQ草案[2]
なし
憲法改正草案要綱[3]
なし
憲法改正草案[4]
なし
日本国憲法
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

[編集] 関連訴訟・判例

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[編集] 関連条文

[編集] 他の国々の場合

[編集] 脚注

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  1. ^ 「日本国憲法」、法令データ提供システム。
  2. ^ 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  3. ^ 「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  4. ^ 「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

[編集] 関連項目

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