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日本国憲法 第15条(にほんこくけんぽうだい15じょう)は日本国憲法第3章にある条文の1つであり、公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定している。
[編集] 条文
- 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
- すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
- 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
- すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
[編集] 解説
本項は、主として普通選挙、秘密選挙を規定するものである。本項に基づく規定の具体化立法としては、公職選挙法がある。公務員を選定する権利は、全公務員について選挙による選出を求めることを意味しない。国民に選挙権として直接の選出権限があるのは、いわゆる政治家としての公務員に限定される。それ以外の公務員についても、本条第2項が規定する「全体の奉仕者」としての性質は該当する。
[編集] 沿革
- 大日本帝国憲法
- 第十條 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ條項ニ依ル
- 第十九條 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
- GHQ草案[2]
- 第十四条 人民ハ其ノ政府及皇位ノ終局的決定者ナリ彼等ハ其ノ公務員ヲ選定及罷免スル不可譲ノ権利ヲ有ス
- 一切ノ公務員ハ全社会ノ奴僕ニシテ如何ナル団体ノ奴僕ニモアラス
- 有ラユル選挙ニ於テ投票ノ秘密ハ不可侵ニ保タルヘシ選挙人ハ其ノ選択ニ関シ公的ニモ私的ニモ責ヲ問ハルルコト無カルヘシ
- Article XIV. The people are the ultimate arbiters of their government and of the Imperial Throne. They have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.
- All public officials are servants of the whole community and not of any special groups.
- In all elections, secrecy of the ballot shall be kept inviolate, nor shall any voter be answerable, publicly or privately, for the choice he has made.
- 憲法改正草案要綱[3]
- 第十四 国民ハ其ノ公務員ヲ選定及罷免スルノ権利ヲ専有スルコト公務員ハ凡テ全体ノ奉仕者ニシテ其ノ一部ノ奉仕者ニ非ザルコト
- 凡ソ選挙ニ於ケル投票ノ秘密ハ之ヲ侵スベカラズ選挙人ハ其ノ選択ニ関シ公的ニモ私的ニモ責ヲ問ハルルコトナカルベキコト
- 憲法改正草案[4]
- 第十四条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
- すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
- すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
- 日本国憲法
- 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
- すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
- 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
- すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
[編集] 最高裁判例
[編集] 脚注
[編集] 関連条文
[編集] 関連項目