日本国憲法第13条
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日本国憲法 第13条(にほんこくけんぽうだい13じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定している。
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[編集] 条文
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
[編集] 解説
本条は、基本的人権の内容につき規定する第3章に位置し、いわゆる人権カタログにおける包括的条文としての役割を果たしており、日本国憲法が「基本的人権の尊重」を理念とすることの根拠条文の1つとなっている。
第14条以下の各規定に具体的な根拠を求めにくいが憲法上の保護が認められるべき権利については、本条を根拠として憲法上保護された権利であると認められることがある(プライバシーの権利、肖像権、環境権など)。これらの権利は、比較的その権利性が重視されるようになったのが最近であることから、「新しい権利」と呼ばれるものが多い。
日本国憲法が施行以来改正されていないことから、新しい権利に関して、憲法の条項を新設して明示にて人権カタログに追加する余地はなく、そのため、特定の権利について憲法上その権利を保護すべきと考える場合には、それを憲法の条項中、どの条文を基礎とするものと位置づけるべきかが議論となり、包括的な内容を有する本条が根拠条文としてよく利用されてきたと言える。
第2文に規定されるうち、「幸福追求に対する国民の権利」の部分については、幸福追求権と呼ばれ、本条の中では比較的具体的に規定されたものとして捉えられている。
なお、大日本帝国憲法には、本条に相当する人権(臣民の権利)に関する包括的な規定は存在しない。
[編集] 沿革
参考文献情報
- 1889年(明治22年)2月11日公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された憲法。1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことにより失効。
- 憲法改正要綱[1]
- 1946年(昭和21年)2月8日、松本烝治国務大臣・憲法問題調査委員会委員長が連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)に対して、憲法改正案として提出・説明した文書。松本国務大臣が、そのときまでの委員会審議等を踏まえて作成した「憲法改正私案(一月四日稿) 」を要綱化した文書で、「松本試案」とも呼ばれる。閣議で議論にかけられ、天皇に奏上したものの、閣議等での正式な決定を経た文書ではない。
- マッカーサー三原則(マッカーサー・ノート)[2]
- 1946年(昭和21年)2月3日、ダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官が、GHQ内部の憲法改正草案作成にあたって必ず盛り込むよう指示した三項目の要件。草案作成の担当を命じられたコートニー・ホイットニー民政局長に対して示された。第一に天皇の地位、第二に戦争の放棄、第三に貴族制度(華族制度)に関して簡潔に述べている。
- 1946年(昭和21年)2月13日、GHQから日本政府に対して、憲法改正草案として提示された文書。GHQ民政局が作成した原案に対して、ダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官が指示した修正を行ったものである。先に提出した「憲法改正要綱」に対する回答を聴取するため来訪した吉田茂外務大臣と松本烝治国務大臣に、コートニー・ホイットニー民政局長が手交した。日本政府は、同月22日の閣議においてGHQ草案の事実上の受け入れを決定し、同月26日の閣議においてGHQ草案に沿った新しい憲法草案を起草することを決定した。なお、GHQ草案全文の仮訳が閣僚に配布されたのは、同月25日の臨時閣議の席であった。
- 憲法改正草案要綱[4]
- 1946年(昭和21年)3月6日、内閣から国民に対して、憲法改正草案として発表された文書。内閣でGHQ草案の受け入れを決定した後、松本烝治国務大臣は、佐藤達夫内閣法制局第一部長、入江俊郎内閣法制局次長とともに、憲法改正案(「3月2日案」)を起草した。「3月2日案」をもとに、GHQとの折衝を経て成立した原案が、憲法改正草案として閣議決定され(「3月5日案」)、これを入江俊郎内閣法制局次長が中心となって、要綱の形にまとめたのが「憲法改正草案要綱」である。
- 憲法改正草案[5]
- 1946年(昭和21年)4月17日、内閣から国民に対して発表された文書。GHQの了承、閣議の了解を得た上で、元の「憲法改正草案」をひらがな口語体の文章にしたものである。同日、昭和天皇は、同案を内閣からの憲法改正案として枢密院に諮詢した。その後、幣原内閣から第1次吉田内閣へ交替したため一旦枢密院への諮詢が撤回され、字句を修正した上で、同年5月27日に再諮詢された[6]。同年6月8日、「憲法改正草案」は、枢密院本会議において美濃部達吉顧問官を除く賛成多数で可決された。
- 帝国憲法改正案[7]
- 1946年(昭和21年)6月20日、第90回帝国議会の開院式当日(召集日は同年5月16日)に、大日本帝国憲法第73条の憲法改正手続により、勅書をもって議会に提出された憲法改正案。同年6月25日に衆議院本会議に上程され、6月28日に芦田均を委員長とする帝国憲法改正案委員会に付託。委員会審議を経て、同年8月24日、衆議院本会議において賛成421票、反対8票という圧倒的多数で可決され、同日貴族院に送られた。同年8月26日に貴族院本会議に上程され、8月30日に安倍能成を委員長とする帝国憲法改正案特別委員会に付託。委員会審議を経て、同年10月6日、貴族院本会議において賛成多数で可決された。同日、貴族院での修正が加えられた改正案は衆議院に回付され、翌7日、衆議院本会議において圧倒的多数で可決。その後「帝国憲法改正案」は、同年10月12日に枢密院に再諮詢され、2回の審査の後、同年10月29日に2名の欠席者を除き全会一致で可決。「帝国憲法改正案」は、昭和天皇の裁可を経て、同年11月3日に「日本国憲法」として公布された。
- 1946年(昭和21年)11月3日公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行された憲法。
- 大日本帝国憲法
- なし
- GHQ草案[2]
- (日本語)
- 第十二条 日本国ノ封建制度ハ終止スヘシ一切ノ日本人ハ其ノ人類タルコトニ依リ個人トシテ尊敬セラルヘシ一般ノ福祉ノ限度内ニ於テ生命、自由及幸福探求ニ対スル其ノ権利ハ一切ノ法律及一切ノ政治的行為ノ至上考慮タルヘシ
- (英語)
- Article XII. The feudal system of Japan shall cease. All Japanese by virtue of their humanity shall be respected as individuals. Their right to life, liberty and the pursuit of happiness within the limits of the general welfare shall be the supreme consideration of all law and of all governmental action.
- 憲法改正草案要綱[3]
- 第十二 凡テ国民ノ個性ハ之ヲ尊重シ其ノ生命、自由及幸福希求ニ対スル権利ニ付テハ公共ノ福祉ニ牴触セザル限リ立法其ノ他ノ諸般ノ国政ノ上ニ於テ最大ノ考慮ヲ払フベキコト
- 憲法改正草案[4]
- 第十二条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 日本国憲法
- 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
[編集] 関連訴訟・判例
- 職業安定法違反被告事件(最高裁判例 昭和33年05月06日)憲法11条,憲法18条,刑法18条
- 広島市集団行進及び集団示威運動に関する条例違反、公務執行妨害被告事件 (最高裁判例 昭和35年07月20日) 憲法21条、憲法11条、憲法13条
- 京都府学連事件 最高裁大法廷判決:1969年(昭和44年)12月24日、刑集23巻12号1625頁
- 憲法13条は、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護している。
- 個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・態姿を撮影されない自由を有する。
- 警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際に、犯人のみならず第三者である個人が含まれているとしても、許容される場合があり得る。
- 前科照会事件- 最高裁判所第三小法廷判決:1981年(昭和56年)04月14日
- 会社の解雇を巡る争訟で京都市中京区長が犯罪歴を開示した事件、およびその是非について争われた
- 「前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接に関わる事項であり、前科等のあるものもこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」
- 「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。」
- 堀木訴訟(最高裁判例 昭和57年07月07日)憲法14条、憲法25条
- オービス事件-最高裁判所第二小法廷判決:1986年昭和61年02月14日
- 北方ジャーナル事件(最高裁判例 昭和61年06月11日)憲法13条、憲法21条
- ノンフィクション「逆転」事件(最高裁判判例:1994年(平成6年)02月08日)
- 外国人登録法違反被告事件(指紋押捺制度の合憲性) 最高裁第三小法廷判決、1995年(平成7年)12月15日、刑集49巻10号842頁
- 憲法13条によって、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。
- 国家機関が正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、同条の趣旨に反し許されず、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ。
- しかし、その自由も公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受け、外国人指紋押捺制度は合憲である。
- エホバの証人輸血拒否事件(最高裁判所第三小法廷判決:2000年平成12年02月29日)
- ハンセン病国家賠償請求訴訟(熊本地裁 2001年(平成13年)5月11日) 原告勝訴 - 国側控訴せず確定
- 「石に泳ぐ魚」出版差止請求事件(最高裁判所判決:2002年(平成14年)9月24日)
[編集] 脚注
[編集] 関連条文
[編集] 他の国々の場合
- ドイツ連邦共和国基本法第1条および2条
- 大韓民国憲法第10条
[編集] 関連項目
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