和解

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和解(わかい)とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、私法上の和解裁判上の和解がある。

目次

[編集] 私法上の和解

[編集] 意義

私法上の和解は、裁判外の和解ともいい、法律上は典型契約の一種として扱われる。和解契約の法的性質は諾成・有償・双務契約である。他の類型の契約(売買賃貸借など)と異なり、新たな法律関係を作り出すことを目的とせず、既に存在している法律関係に関する争いの解決を目的とする点に特色がある。日常用語としては示談(じだん)という語が使われることもあるが、示談は一方が全面的に譲歩する場合もあり得るのに対し、私法上の和解は互譲が要件になっている(民法695条)点に注意を要する。

[編集] 和解の要件

和解契約が成立するためには、以下の要件を満たすことが必要である(民法695条)。

  • 当事者間に争いが存在すること
  • 当事者が互いに譲歩すること
  • 争いを解決する合意をすること

[編集] 和解の効果と錯誤

和解は当事者が争いをやめることを内容とするものであるから(民法695条)、その効果として和解の対象となった事項について当事者間の紛争は法律上解消されることになる。

ただ、和解契約も法律行為の一種なので、本来ならば当事者に「要素の錯誤」(重要部分についての誤った認識)があった場合には、和解契約が無効であると主張しうるはずである(民法95条)。しかし、新たな事情が判明したという理由により和解が無効になるとすれば、紛争が蒸し返されることになり、紛争を終局的に解決するために和解をした意味がなくなる。そのため、争いの対象となった権利が、和解で存在すると認められたのに、実際にはその権利がないことが後で判明した場合は、その権利は和解によりその者に移転したものとして扱われ、逆に、和解で権利が存在しないと認められたのに、実際にはその権利が存在することが後で判明した場合は、その権利は和解により消滅したものとして扱われる(民法696条)。これを和解の確定力あるいは和解の確定効という。例えば、XY間で不動産所有権の帰属が争われ、所有権はXに帰属すること及びXはYに対し当該不動産を賃貸する旨の和解契約をしたところ、実際には当該不動産はYの物であったことが判明した場合は、和解契約によりYの不動産の所有権はXに移転したものとして扱われることになる。したがって、当事者間に争いがあり和解の対象となった事項については、当事者は民法95条による錯誤無効を主張することができなくなる(最判昭和36年5月26日民集15巻5号1336頁)。

これに対し、当事者間で争いの対象となった権利関係ではなく、和解の前提あるいは基礎となる事項として争わなかった点について要素の錯誤があることが判明した場合には和解は無効となる(大判大正6年9月18日民録23輯1342頁)。例えば、XがAから賃借中の不動産をYに転貸していたところ、転貸借の賃料についてXY間で争いが生じ、XY間の転貸借について賃貸人Aの承諾があることを前提として転貸借の賃料に和解をしたが、実はAは転貸借の承諾をしていなかった場合は、和解は無効となる。

また、和解により給付することとなった物が粗悪品であった場合は、錯誤による和解の無効が認められる(最判昭和33年6月14日民集12巻9号1492頁)。

[編集] 和解後に生じた後遺症

交通事故による損害賠償請求権が発生した後、賠償額やその支払方法について和解(示談)が成立することがある。ところが、示談の際には予測していなかった後遺症が発生した場合、後遺症により拡大した損害については、和解により損害賠償請求権が消滅したものとして扱われるのかが問題となる。

この点について、判例は、全損害を正確に把握し難い状況の下において早急に小額の賠償金をもって示談がされた場合、その示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時に予想していた損害についてのもののみと解すべきであり、予想できなかった不測の再手術や後遺症が示談の後に発生した場合は、示談によりその損害についてまで損害賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものではないと判断している(最高裁昭和43年3月15日判決・民集22巻3号587頁)。

[編集] 裁判上の和解

裁判上の和解とは、裁判所が関与する和解のことをいい、訴え提起前の和解訴訟上の和解に分かれる。

裁判上の和解が成立した場合は、和解の内容が和解調書(わかいちょうしょ)に記載され、その記載内容は確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法267条)。

したがって、和解調書は、確定判決と同様、債務名義強制執行により実現される給付請求権の存在を公証する文書)となり(民事執行法22条7号)、これに基づいて強制執行をすることができる。すなわち、債務者が債権者に対して一定の給付をする旨の内容の和解がされているにもかかわらず、債務者が任意にその和解に基づく給付をしない場合(例えば、債務者が賠償金を支払う旨の和解が成立したにもかかわらず、債務者がその支払をしない場合)は、債権者は、別途判決を得ることなく、民事執行法が定める手続に基づき、債務者の不動産や債権(給料、預貯金等)に対して強制執行をすることができる。この点は私法上の和解(裁判外の和解)と異なる点である。

[編集] 訴え提起前の和解

訴え提起前の和解は、起訴前の和解ともいい、民事訴訟の対象となる法律関係に関する争いについて、当事者双方が簡易裁判所に出頭してする和解のことをいう(民事訴訟法275条)。法律実務上は即決和解(そっけつわかい)ともいう。

この制度の趣旨は、将来の訴訟の予防を目的として、訴えを提起する前に裁判所の関与の下に和解をするところにある。もっとも、実際上の運用では、起訴前の和解の申立てをする前に当事者間に既に合意が成立していることが多く、もっぱら簡易に債務名義を作成する目的で行われているのが実情である。つまり、公正証書の代用で使われることが多い。これは公正証書による債務名義は金銭に対する強制執行のみ可能なのに対し、建物の明け渡しなどの履行の債務名義が必要な場合に多用される。

簡易裁判所によっては合意済みの事件に対する申立てに対して「民事上の争い」の実態がないとして受付を拒むケースがある。

[編集] 訴訟上の和解

[編集] 意義

訴訟上の和解とは、訴訟係属中に、当事者が訴訟上の請求に関して双方の主張を譲歩して、口頭弁論期日等において、権利関係に関する合意と訴訟終了についての合意をすることをいう。

訴訟で権利関係や訴訟終了についての合意が成立した場合でも、相互の譲歩(互譲)がなければ、訴訟上の和解ではない。被告が原告の請求を認めて争わない旨陳述した場合は請求の認諾(にんだく)といい、逆に原告が請求に理由がないことを認めて争わない旨陳述した場合は請求の放棄(ほうき)という。請求の放棄・認諾は、当事者の一方のみの行為によって訴訟が終了する点で訴訟上の和解とは異なる。

もっとも、互譲があるか否かについては、訴訟上の請求についての互譲だけではなく、合意の内容を総合的に判断する。例えば、訴訟上の請求について被告が全面的に原告の言い分を認めた場合でも、訴訟の対象にはなっていなかった別の法律関係について原告が譲歩する旨の合意がされている場合は、訴訟上の和解として扱われる。

[編集] 訴訟における位置付け

訴訟上の和解は、民事訴訟における紛争の解決手段として非常に重要な役割を担っている。日本全国の地方裁判所における、平成18年の第1審民事通常訴訟事件の既済件数は14万2976件であったが、そのうち判決が6万0543件であったのに対し、和解は4万6426件、その他(訴えの取下げ等)が3万6007件であった。同じく簡易裁判所では、既済件数38万2753件のうち、判決15万3118件、和解8万0093件、その他14万9542件であった。

裁判所は、訴訟のどの段階でも、和解を試みることができる(民事訴訟法89条)。和解には、判決と異なり、柔軟な解決ができる、早期・円満に紛争を終わらせることができ、控訴等による費用や時間の負担を避けることができる、債務者による任意の履行が期待しやすいなどのメリットがあることから、裁判所も積極的に和解成立に向けての協議を主導することが多い。

[編集] 和解の効力をめぐる紛争

前述のとおり、裁判上の和解が成立した場合の和解調書の記載は、確定判決と同一の効力を有する。しかし、和解が成立した後に、自分の意図とは違った和解調書が作成されたとか、自分の意思に反した和解がされたなどという主張がされ、当該和解をめぐって再度争いが発生することがあり得る。そのため、訴訟上の和解の内容を争う手続を許容するか、許容するとしてどのような手続によるかが問題となる。

この点は、民事訴訟法267条にいう「確定判決と同一の効力」に既判力が含まれるのか否かという点との関係でも問題となるが、一般的には、和解の無効を主張する方法については、以下の方法のいずれによってもよいと考えられている。

  • 訴訟終了の合意の効力が失われているものとして、無効を主張する者による期日指定の申立て(裁判所が和解は無効ではないと判断した場合は、訴訟終了宣言判決が言い渡される)
  • 和解無効確認の訴え
  • 和解調書が債務名義になる場合については、請求異議の訴え(民事執行法35条)

なお、再審の訴え(民事訴訟法338条)を認める見解もあるが、旧民事訴訟法上の再審の訴えに関する大審院判例は、和解について再審の訴えを認めていない。

[編集] 和解屋

交通事故による被害の補償をめぐる交渉等では、しばしば職業的な第三者(いわゆる和解屋)が交渉に介入し、しばしば弁護士法に触れるような活動(非弁活動)が行われて問題視されることがある。2008年9月5日福岡地方裁判所久留米支部で即日結審した弁護士法違反をめぐるケースでは、損害保険会社と示談交渉を行い約6,700万円の報酬を得ていた会社役員が懲役2年、罰金約3,600万円を命じられている。

[編集] 関連項目