北方ジャーナル事件

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北方ジャーナル事件(ほっぽうジャーナルじけん)は、日本の公職選挙の候補者が名誉毀損に当たる出版物の出版の事前差し止めを求め、これを認められた相手方の出版者が損害賠償を求めた事件。表現の自由、事前差し止めが検閲に当たるかが問われた。

目次

[編集] 概要

旭川市長被告Yは、1979年北海道知事選挙に立候補を予定していたが、原告の発行する雑誌『北方ジャーナル』が2月23日に発売を予定していた4月号に、「ある権力主義者の誘惑」なる記事があり、記事の全体にわたって被告の名誉を毀損する記載があることを知った。具体的には、被告について「嘘と、ハッタリと、カンニングの巧みな少年」「言葉の魔術者であり、インチキ製品を叩き売っている(政治的な)大道ヤシ」などと書かれ、さらに被告の私事についても触れ、結論としては被告が北海道知事として相応しくないという記述がされていた。

そこで、被告は1979年2月16日、札幌地方裁判所に当該号の出版の差し止めを求める仮処分を申請し、同日認められた。原告はこの差し止めが検閲であり違法であるとして国とYに損害賠償を請求。一審は請求を棄却、二審も控訴を棄却したので、原告側が上告

[編集] 最高裁判所判決

最高裁判所1986年6月11日大法廷判決は、上告を棄却した。

憲法二一条二項前段にいう検閲とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべき……である」

「仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであつて、右判示にいう「検閲」にはあたらないものというべきである。したがつて、本件において、札幌地方裁判所が被上告人Yの申請に基づき上告人発行の「ある権力主義者の誘惑」と題する記事を掲載した月刊雑誌「北方ジャーナル」昭和五四年四月号の事前差止めを命ずる仮処分命令を発したことは「検閲」に当たらない、とした原審の判断は正当である。

人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、右出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときに限り、例外的に許される。

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