事業所税
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事業所税 (じぎょうしょぜい) は、日本の指定都市等が、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てることを目的として、課す税金である(地方税法701条の30)。
同法の指定都市等には、次の都市が該当する。
- 東京都(区部)
- 地方自治法252条の19第1項の都市(19市)
- 首都圏整備法2条第3項 に規定する既成市街地を有する市及び近畿圏整備法2条第3項 に規定する既成都市区域を有する市(8市)
- 1又は2以外の市で人口30万以上のもののうち政令(地方税法施行令56条の15)で指定するもの(43市)
※ 今後事業所税の課税が見込まれる都市