源泉徴収
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)とは給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う際にそれから所得税などを差し引いて国などに納付する制度である。主に個人に対しての支払金額が対象となる(受領者が法人の場合は、馬主に対する競馬の賞金のみが対象)。
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概要 [編集]
源泉徴収は所得税を給与や報酬から控除する場合をいい個人の住民税の場合は特別徴収、社会保険料(健康保険、厚生年金保険料など)や雇用保険料等の場合は単に徴収という。
源泉徴収された所得税の調整についてはサラリーマンや公務員などの給与所得者は年末調整、自営業者などは確定申告などの制度がある。
日本では戦費を効率的に集める目的でナチス・ドイツの制度にならい、1940年4月1日に給与への源泉徴収が始まった。その徴税効率の高さから、第二次世界大戦後もアメリカやイギリスやドイツなどの先進国で行われている[1]。CBSニュースによれば、アメリカ合衆国では第二次世界大戦中に導入されたということである。
源泉徴収制度の目的は効果的かつ効率的な徴税手続の実現にあるといえるが、一方で納税者の納税実感を薄れさせ民主主義の根幹をなす市民個々の参政意識を育むには阻害となるという欠点もある。
判例 [編集]
源泉徴収制度の合憲性が争われた事件において日本の最高裁判所は1962年2月28日、以下の通り判示して合憲とした[2]。
「源泉徴収制度は、これによつて国は税収を確保し、徴税手続を簡便にしてその費用と労力とを節約し得るのみならず、担税者の側においても、申告、納付等に関する煩雑な事務から免がれることができる。また徴収義務者にしても、給与の支払をなす際所得税を天引しその翌月一〇日までにこれを国に納付すればよいのであるから、利するところ全くなしとはいえない。されば源泉徴収制度は、給与所得者に対する所得税の徴収方法として能率的であり、合理的であつて、公共の福祉の要請にこたえるものといわなければならない」
脚注 [編集]
- ^ 財務省HP 主要国の給与に係る源泉徴収制度の概要
- ^ 最高裁判所大法廷判決 1962年2月28日 、昭和31(あ)1071、『所得税法違反被告事件』。
関連項目 [編集]
外部リンク [編集]
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