ふるさと納税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索

ふるさと納税(ふるさとのうぜい)とは、任意の地方自治体(ここでは都道府県市町村および特別区。以下同じ)に寄付することで、寄付した額のほぼ全額が税額控除される日本国の制度。ただし一定の制限や限度がある。

目次

[編集] 概要

2008年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充される形で導入された。地方自治体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分(所得税については2009年分まで寄附金の5,000円を超える部分、個人住民税については2010年分まで寄附金の5,000円を超える部分)について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除される。2008年中に寄付をした場合は、2008年の所得税確定申告により所得控除がなされ、個人住民税は2009年度分が税額控除される。寄付の受け入れや具体的な手順については、各地方自治体が条例で指定する。

[編集] 議論の経緯

地方間格差過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するための新構想として、西川一誠福井県知事)が2006年10月に「故郷寄付金控除」の導入を提言[1]しており、ふるさと納税の発案者と言われている。また、同知事は総務省が設けた「ふるさと納税研究会」の委員に選任され、賛成の立場から積極的に発言をした。

また以前から、実際の住所以外の場所に何らかの貢献をしたいという人は存在した。スポーツ選手などには都市部での活動機会が多いにも関わらず、故郷への思いから生活の拠点や住民票を移さずに故郷に住民税を納め続ける場合や[2]田中康夫が「好きな町だから税を納めたい」として生活拠点ではないとされる地域に住民票を移そうとした事例がある。

政府も「安倍晋三首相が総裁選期間中も議論してきた重要な問題」(塩崎恭久官房長官)とし、2007年5月、菅義偉総務相が創設を表明した。

ただ、前述の研究会で議論が始められたさいは、賛成派・反対派ともに考えているイメージが定かではなかった。同年7月12日には、村井嘉浩宮城県知事)、斎藤弘山形県知事)、平井伸治鳥取県知事)、飯泉嘉門徳島県知事)、古川康佐賀県知事)の5人が共同で「ふるさと納税制度スキーム」を発表した。これによると、個人が「ゆかりのある市町村等」に寄付をした場合に、前年の住民税の1割相当額を限度に、所得税と住民税から税額控除するとしている。「納税」という名称であるが、形式的には「寄付」と「税額控除」の組み合わせ方式を採用しており、制度化されたふるさと納税に近い。

同年10月、同研究会は報告書[3]をまとめた。

[編集] 得失と賛否

策定前の段階では、地方行政の長である知事の現時点の意見では、構造改革による慢性的な財政赤字に悩む地方からは歓迎・賛成する意見が多い一方で、現時点で多くの税収がある大都市部からは反対や慎重な意見が多い。

[編集] メリット・賛成意見

  • 成長して生まれ故郷を離れても、その地域に貢献することが出来る。
    • 地方などでは、成人までの教育に税金を注いでも、就職する(=税金を納めるようになる)にあたって他地域に転居してしまうために、注いだ税金分の「元が取れない」と言う声もある(教育に支出される税金を「先行投資」と捉え、その回収を意図しての賛成意見である)。
  • 条例などで使途を限定している場合も多いため、現住地へのものであっても、使い道に納税者(寄付者)が関与できる。
  • 厳密な「納税」ではなく、「寄付金税制」の一環であれば制度設計は可能である。
    • なお、納税ではなく寄付であるため、一定以上の金額を寄付した場合に特典を設けている自治体もある。特典の一例として、特産品などの贈呈(寄付者の住所が当該地域外の場合の例として奈良県[4][5]、山口県萩市[6]、同県長門市[7]など。同じく住所を問わない例として島根県江津市[8]など)のほか、地域にちなんだ著作品を贈呈する事例(埼玉県宮代町[9]、鳥取県倉吉市[10]など)もある。

[編集] デメリット・反対意見など

  • 市町村に比べ、都道府県はふるさととしての愛着が持たれにくく、寄付が集まりにくい可能性がある。また、寄付をしなかった側の分も控除対象となるため、控除額ばかりが嵩むおそれがある(例えば、市町村に寄付した場合、寄付をしていない都道府県民税分も控除対象となる)。
  • 行政サービスを受ける住民が税を負担する「受益者負担の原則」の観点から逸脱する(ふるさと納税を利用する人間は利用しない人間より安い納税額で居住地の住民サービスを受けられることになる)。
  • 自治体の税務が煩雑になる。特に、他の自治体分の業務については、当該自治体の収入にならない分の業務に当たることになるという矛盾がある。
  • 根本的な地方活性化や地方間格差を是正するための対策にはなっていない。
  • 税収の少ない地域が受けている地方交付金を合わせると、人口あたりでは現状でも都市部の税収と大差がない。
  • 「何をもって『ふるさと』とするかは、法律で決められるものではなく、住民税で払うのは極めておかしい。税体系としてナンセンス」- 東京都知事石原慎太郎[11]

[編集] 想定外の用途

制定時には考慮されていなかった用途として、大災害のさいに義捐目的と見られる多額の寄付が当制度を利用してなされることがある。一例として、東北地方太平洋沖地震においては発生から約2箇月の時点で、主要被災地の各県(岩手・宮城・福島)宛てだけでも前年の全国寄付総額の6倍以上の寄付がなされた[12]

[編集] 脚注

[ヘルプ]
  1. ^ 日本経済新聞(2006年10月20日付)
  2. ^ たとえば大山康晴は、東京在住でありながら晩年まで郷里倉敷市に住民税を納めていたという(河口俊彦『大山康晴の晩節』より)。
  3. ^ ふるさと納税研究会報告書(ふるさと納税研究会) - 総務省
  4. ^ ふるさと奈良県応援サイト - 奈良県
  5. ^ 知事会見によると、特典が「豪華」という理由でマスコミからふるさと納税についての取材を受けたとしている。※参考:平成20年7月23日(水) 定例記者会見 - 奈良県(2010年11月7日閲覧)
  6. ^ ふるさと寄附でがんばる萩を応援してください - 萩市(2008年5月15日付、2010年11月7日閲覧)
  7. ^ 「長門市ふるさと応援寄付金」(ふるさと納税)のご案内 - 長門市(2010年11月7日閲覧)
  8. ^ ふるさと納税 - 江津市(2010年11月7日閲覧)
  9. ^ 制度の概要と申し込み~まちづくりを皆で応援する寄付制度 - 宮代町(2009年3月27日付、2010年11月7日閲覧)
  10. ^ ふるさと納税制度を活用した寄附について - 倉吉市(2010年10月22日付、同年11月7日閲覧)
  11. ^ 石原都知事発言(平成19年5月11日)|東京都自治制度改革推進担当
  12. ^ 東日本大震災:被災3県へのふるさと納税が400億円突破、前年度の同制度全国寄付総額の6倍 - カナロコ(神奈川新聞、2011年5月15日付、同日閲覧)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

個人用ツール
名前空間

変種
操作
案内
ヘルプ
ツールボックス