食品衛生法
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| 通称・略称 | 食衛法 |
|---|---|
| 法令番号 | 昭和22年法律第233号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 食品の衛生など |
| 関連法令 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、食品安全基本法 |
| 条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
食品衛生法(しょくひんえいせいほう、昭和22年法律第233号)は、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための厚生労働省所管の法律である。食品と添加物と器具容器の規格・表示・検査などの原則を定める。
通常、高等学校の家庭科で履修する。
連合国軍最高司令官総司令部指令により占領期の昭和22年(1947年)12月24日に成立、昭和23年(1948年)1月1日施行。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 - 総則
- 第2章 - 食品及び添加物
- 第3章 - 器具及び容器包装
- 第4章 - 表示及び広告
- 第5章 - 食品添加物公定書
- 第6章 - 監視指導指針及び計画
- 第7章 - 検査
- 第8章 - 登録検査機関
- 第9章 - 営業
- 第10章 - 雑則
- 第11章 - 罰則
- 附則
[編集] 法律の目的とその変遷
現行の食品衛生法はその目的を以下のように定めている。
- (目的)
- 第一条
- この法律は、食品の安全性確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
食品衛生法は2003年(平成15年)5月30日に制定以来初めてといえる大改正が行われた。 これは雪印集団食中毒事件やBSE問題の発生とそれに対する行政の対応に対する国民の不満が背景にあった。それ以前の第一条は、
- (目的)
- 第一条
- この法律は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
となっていた。 太平洋戦争(大東亜戦争)終戦直後、日本では食糧不足と流通の混乱のために不良食品が大量に出廻り健康被害が多発した。当時の不良食品の存在は人命に直接かかわることであり、食品衛生法はこの状況を改善するために制定された。しかし、その後の復興と成長に伴い、日本の衛生レベルも飛躍的に高くなり、行政に要求されるものも自ずと変わってきた。2003年の法改正は「健康の保護」というより高い目標設定とそれを実現するための「必要な規制その他の措置」という行政の役割を明確化していることが特徴である。なお、この改正とほぼ同時期に食品安全基本法が新たに制定されている。

