省令

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省令(しょうれい)とは、命令のひとつであり、各大臣が主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する成文法をいう(国家行政組織法第12条第1項)。府令も、名称は異なるものの法律上の性質は省令と同じである(内閣府設置法第7条第3項及び第4項)。

目次

[編集] 制定過程

省令は、各省大臣(主任の大臣)が個別に制定する。法律・政令などが天皇の名で公布されるのに対して、省令は制定した各省大臣の名で公布される。

省令の内容が複数の各省大臣の所管にわたる場合には、関係する各省大臣の連名で、共同省令が制定される(共同省令の節を参照)。

[編集] 種別

講学上、政令や省令などの「命令」は、憲法法律の規定を実施するために制定される執行命令と、法律の委任に基づいて制定される委任命令に大別される。

[編集] 名称

省令は、制定した各省大臣が「主任の大臣」として分担管理する府省の名を冠して総称し、各府省が所管する。すなわち、内閣府令は内閣総理大臣が制定して内閣府が所管するほか、総務省令は総務大臣総務省、法務省令は法務大臣法務省、外務省令は外務大臣外務省、財務省令は財務大臣財務省、文部科学省令は文部科学大臣文部科学省、厚生労働省令は厚生労働大臣厚生労働省、農林水産省令は農林水産大臣農林水産省、経済産業省令は経済産業大臣経済産業省、国土交通省令は国土交通大臣国土交通省、環境省令は環境大臣環境省、防衛省令は防衛大臣防衛省が、それぞれ制定・所管する。

[編集] 法令番号

省令には、公布した年(暦年)および省ごとに、固有の法令番号(省令番号)が付けられる。たとえば、2009年(平成21年)に法務大臣が制定した省令は、公布順に「平成21年法務省令第○号」と法令番号が付けられる。

[編集] 題名

省令には、個別に法令番号が付けられるほか、固有の名称(題名)が付けられることも多い(例:地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)など)。

省令には、特定の法律から委任された事項及び特定の法律を施行するために必要な事項をまとめて制定したものが多い。このような省令は、その法律の名称を付して「~法施行規則」などと命名されることが多い(例:会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)、種苗法施行規則(平成10年農林水産省令第83号)など)。また、国の機関の設置法の施行省令は「~組織規則」という名称を持つことが多い(例:観光庁組織規則(平成20年国土交通省令第71号)、官民人材交流センター組織規則(平成20年内閣府令第86号)など)。

[編集] 共同省令

行政事務について2以上の主任の大臣があるときは、これらの主任の大臣が共同して省令を制定する。この種の省令は、共同省令と呼ばれている。

共同省令の法令番号は、所管する省名を併記して付される。たとえば、景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)、株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成20年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第4号)など。

府と省の共同省令は、「府令・省令」と呼ばれる。たとえば、中小企業等協同組合法の施行省令である「中小企業等協同組合法施行規則」は、内閣府財務省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省環境省の「府令・省令」となるため、法令番号は「平成20年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号」となる。

これらの共同省令、「府令・省令」は、官報での公布の際には原文どおり縦書きで印刷されるが、その形式は(横書きにそのまま置き換えると)、

内 閣 府 令第一号
総 務 省
財 務 省

のように、「令第何号」をその中央に配する表記となる。府省の数が多い場合は、

内 閣 府、総 務 省、法 務 省、 令第一号
財 務 省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、環 境 省

のように読点を用いて表記する。

[編集] 効力

[編集] 優劣関係

省令は、憲法・法律・政令に劣後し、府令および人事院規則と同等の効力を持ち、外局が定めた規則(国家公安委員会規則中央労働委員会規則など)や庁令海上保安庁長官が定める海上保安庁令)には優先する[1]

憲法 > 法律 > 政令 > 府令 = 人事院規則 = 省令 > 外局が定めた規則・庁令

[編集] 制限

省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(国家行政組織法第12条第3項)。

[編集] 脚注

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  1. ^ この例外としては、陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件(昭和20年勅令第632号)に基づいて制定した「主務大臣ノ發スル命令」がある。この「主務大臣ノ發スル命令」は、形式としては陸軍省令または海軍省令として制定され、期間(昭和21年3月31日まで)、対象(陸軍又は海軍に関する事項のみを規定するもの)及び手続き(内閣総理大臣との協議)を限定して、対象となる勅令(通常、省令に優位する。)を廃止できる権限を与えた。

[編集] 外部リンク

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