屠畜場法
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(と畜場法から転送)
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| 屠畜場法 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 通称・略称 | 屠場法(とじょうほう) |
| 法令番号 | 昭和28年法律第114号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 屠畜場について |
| 関連法令 | 地域保健法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
.屠畜場法(とちくじょうほう、漢字制限で「と畜場法」とも、昭和28年8月1日法律第104号)とは、屠畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、国民の健康の保護を図ることを目的とする日本の法律である。1906年に制定された「屠場法」に代わって制定された。
[編集] 資格
[編集] 1906年の屠場法
炭疽症を防ぐため、屠殺場所を制限することを主に定められた。 屠場制限主義が採られ、屠場以外において食用に供する目的で獣畜を屠殺解体することはできない。 ただし例外として自家用屠殺、切迫屠殺(解体は屠場内においてしなければならない)、船内屠殺および土地の状況により地方長官によって認許された場合の屠場外屠殺解体が認められる。 屠場法において認められる獣畜は牛、犢、緬羊、山羊、豚および馬の6種である。 屠場の設立は公設が原則である。 1 市町村において屠場を設立するときは地方長官は必要と認める地区内における私立屠場の廃止を命じ、 2 内務大臣は必要と認めるときは屠場の設立を市町村に命じ、 3 市町村は地方長官の認許を得られないならば屠場を廃止することができない。 4 市町村屠場の用地に必要な国有の土地は市町村に譲与しまたは無償で使用させ、 5 私人に屠場の設立を許可するときは一定の期限を付することを要する。