年末調整
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年末調整(ねんまつちょうせい)とは、サラリーマンや公務員などの給与所得者に支払った1年間(1月~12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整すること。所得税法(第190条~193条)に規定されている。
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[編集] 解説
所得税は、1年分の所得について確定申告をすることによって納税するのが原則である。しかし、確定申告では1年間の所得税をまとめて支払うこととなり納税者にとって高額になること、また国(税務署)で個々の納税者(サラリーマンや公務員など)に対応しきれないことなどから、源泉徴収義務者(給料・賃金の支払者)が納税者(従業員・公務員)の給料及びそれに対する所得税等を纏めて調整する制度が出来た。
一般のサラリーマンや公務員は、年末調整をすることによってその年の所得税の税額が確定することから、確定申告をする必要はない。
しかし、給与の年収が2,000万円を超えたり、高額な医療費を支払った場合(医療費控除が必要な場合)、20万円を超える副収入がある場合、予定納税をしている場合、2ヶ所以上の事業所などから給与・賃金を受けている場合などは確定申告が必要である。
[編集] 年末調整と控除
年末調整で控除できる控除は以下のものがある。
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寡婦控除・寡夫控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 住宅借入金等特別控除(2年目分以降)
- 基礎控除
確定申告が必要な控除は以下のものがある。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄付金控除
- 配当控除
- 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除など、租税特別措置法第10条から第10 条の7までに規定する税額控除
- 住宅借入金等特別控除(初年分)
- 政党等寄付金特別控除
- 住宅耐震改修特別控除
- 電子証明書等特別控除
- 外国税額控除

