雑所得

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雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。(所得税法35条)。

目次

[編集] 雑所得の例

[編集] 雑所得の金額の計算

雑所得の金額は、以下の1.と2.を合算して計算する。

  1. 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額
  2. 公的年金等以外の収入金額 - 必要経費

上記のうち公的年金については、通常必要経費は存在しない。しかし、高齢者の生計維持等の社会的要請から、特別に控除額の規定が設けられているといえる。

[編集] 雑所得の申告

雑所得の金額は総合課税とされる。

ただし、先物取引および外国為替証拠金取引(FX)の取引所取引の場合は所得税15%、住民税5%の申告分離課税である。

平成24年度所得分からは、店頭取引のFXでも「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(住民税税5%)の税率で課税されることとなった(申告分離課税)。

年末調整を受けた給与所得者の1年間の雑所得の所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)が20万円を超えると、確定申告する義務がある。20万円以下なら確定申告してもしなくてもよい(雑所得以外の要因による確定申告の義務がある場合は別)。

近年、インターネットビジネスなどで多額の雑所得を得ているサラリーマンが確定申告していなくて、税務当局から摘発される事例が増えているので、注意が必要である。

[編集] 関連項目

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