配偶者控除
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配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、納税者に収入のない、または少ない配偶者がいる者に納税者の所得金額から一定の所得控除を行なうもの。日本ではb:所得税法第83条・租税特別措置法第41条の16及び地方税法第314条の2による。所得控除であり、人的控除である。
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[編集] 日本の所得税法の規定
[編集] 配偶者の要件
配偶者の身分要件は、納税者と婚姻して生計を一にする者で、その年の合計所得金額が103万円以下の者である。所得は収入から必要経費等(パートタイマーなどで給与所得者の場合、給与所得控除額)を引いた額で判定する。配偶者控除は一の年の末日の状況(死亡した場合はその現況)で判定される。
このことから、所得・扶養等の要件によっては、配偶者の死亡した年に限り、配偶者控除と寡婦控除(寡夫控除)を同時に受けることができる。
なお、平成16年分(住民税は平成17年度)から、配偶者特別控除と配偶者控除との重複適用は廃止された。
2009年9月、民主党マニフェストである子ども手当の開始に伴い、財源確保のため配偶者控除を廃止する方針を示している。
[編集] 注意点
- 内縁の者は配偶者控除を受けられない。
- 青色申告者の配偶者その他の親族で青色事業専従者に該当し給与の支払を受ける者、白色申告者の配偶者その他の親族で事業専従者に該当する者は配偶者控除を受けられない。ただし、上記判定基準のため、青色事業専従者又は事業専従者を年の途中で辞めた場合は、配偶者控除の対象となる場合がある。
[編集] 控除額
- 一般の控除対象配偶者(70歳未満) 38万円(住民税は33万円)
- ただし同居特別障害者は73万円( 〃 56万円)(2010年分まで、住民税は2011年度分まで)
- 老人控除対象配偶者(70歳以上) 48万円( 〃 38万円)
- ただし同居特別障害者は83万円( 〃 61万円)(2010年分まで、住民税は2011年度分まで)
[編集] 103万の壁
- パートで働き、配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整をして給与年収を103万円以内に収めようとする。これは、103万円を超えると配偶者控除の対象から外れるからである。これを俗に「103万の壁」と言う。しかし、税法上は収入が103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除の対象となるために非課税である。
住民税では、控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、配偶者特別控除でたとえ控除額が配偶者控除と同一(合計所得40万円未満)の階層であっても、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。
もっとも、納税者の働く企業が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えるとトータルでは家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。同様の問題は社会保険料でも起きる(これを俗に「130万の壁」という)。