扶養控除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索

扶養控除(ふようこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、納税者に扶養親族がいる者にその者の所得金額から一定の所得控除を行なうもの。日本ではb:所得税法第84条及び地方税法第314条の2による。所得控除であり、人的控除である。

目次

[編集] 日本の所得税法・地方税法の規定

[編集] 扶養親族の要件

扶養親族の身分要件は、その年の12月31日現在(死亡時はその時の現況)で、次のすべてに該当するものである(所得税法第2条第1項第34号)。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことかつ白色申告者の事業専従者でないこと。

[編集] 控除額

  • 一般の扶養親族(16-18歳、23-69歳) 38万円(住民税は33万円)
  • 特定扶養親族(19-22歳) 63万円( 〃 45万円)
  • 老人扶養親族(70歳以上)で、同居老親等の場合は58万円( 〃 45万円)、その他は48万円( 〃 38万円)

[編集] 2010年分(住民税は2011年度分)までの規定

  • 一般の扶養親族(16歳未満、23-69歳) 38万円(住民税は33万円)
    • ただし同居特別障害者は73万円( 〃 56万円)
  • 特定扶養親族(16歳-22歳) 63万円( 〃 45万円)
    • ただし同居特別障害者は98万円( 〃 68万円)
  • 老人扶養親族(70歳以上)で、同居老親の場合は58万円( 〃 45万円)、その他は48万円( 〃 38万円)
    • ただし同居特別障害者は同居老親の場合93万円( 〃 68万円)、その他は83万円( 〃 61万円)

[編集] 注意点

  • 配偶者には配偶者控除が適用されるため、扶養控除の適用はない。
  • 青色申告者の親族で青色事業専従者に該当し給与の支払を受けるもの、青色申告者以外の親族で事業専従者に該当するものは、扶養親族に該当しない。
  • 勤労学生控除の対象であっても、合計所得が38万を超える場合は扶養控除の対象とはならない。
  • 2011年分より、民主党マニフェストである子ども手当の財源確保のため、16歳未満の者に対する扶養控除が廃止され16歳から18歳の者が特定扶養親族から外され控除額が減額されることになった。
個人用ツール
名前空間

変種
操作
案内
ヘルプ
ツールボックス