配当所得

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配当所得(はいとうしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに投資信託及び特定目的信託の収益の分配に係る所得をいう(所得税法24条1項より抜粋)。利子所得および不動産所得と同様、資産性所得の一つである。


目次

[編集] 課税方式

配当所得は、所得税法上は原則的に総合課税である。そして利子所得と異なり、株式等を取得するための負債利子について、一定の範囲で費用の控除が認められる(所得税法24条2項)。

しかし租税特別措置法の規定により、源泉徴収(20%又は7%+住民税3%)をされ、その上で少額配当の申告不要制度や、上場株式等の配当に関する課税の特例制度が設けられている。   

[編集] 少額配当の申告不要制度

内国法人から支払を受ける配当等で一回に支払を受ける金額が少額(年一回配当の場合は十万円以下)のものは、申告せずに源泉徴収で済ますことができる。(所得税法24、182、措置法8の2、8の5、9の3、平18改正所法附則77。) ただし、平成22年分以後金融商品取引業者等で開設した特定口座(源泉徴収口座)内で配当所得と損益通算した譲渡所得(損失)を申告する場合、その上場株式等の配当所得は申告不要にはすることはできない。

なお、住民税には申告不要制度がない。  

[編集] 上場株式等の配当に対する課税の特例

上場株式等の配当については、その会社の発行済み株式総数の3%以上を保有する大口株主が受け取るものを除き、その金額にかかわらず申告不要とできる。

平成21年分から申告分離課税が選択できるようになった。申告分離課税を選択した配当所得は上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能になるが、上場株式等の配当の全部について、総合課税か申告分離課税かを選択する必要がある(部分選択は出来ない)。

なお申告分離課税を選択した配当所得については、配当控除を受けられない。

[編集] 関連項目

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