確定申告

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確定申告(かくていしんこく)とは、税金に関する申告手続を言い、日本においては次の諸点を指す。本項では、主に1について記述する。

  1. 個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
  2. 法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
  3. 消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること

目次

[編集] 個人の所得税確定申告

自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければならない。

申告時期は、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜までとなる。2007年度についての申告期間は2008年2月18日から3月17日までであった。2008年度は2009年2月16日から3月16日までとなる予定である。

ただし源泉徴収額が所得税額より多く、還付を受ける場合(=還付申告)は、申告期限前に当たる1月1日(税務署の窓口に提出する場合は、官庁御用始めとなる原則1月4日)から2月15日の間でも申告書を提出することができる。なお、納税申告となる者が誤って2月15日以前に申告書を提出した場合も、申告期限まで税務署等が預るとみなして申告書を収受するため、提出を拒まれるという訳ではない。また、還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能である。

確定申告により納付すべき税金がある場合、期限後の申告には無申告加算税が加算される。また、納付期限後の納付には延滞税が加算されることがある。

なお、広報案内や確定申告の手引き等には通常「所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日までです」といった表現がされており、提出期間を過ぎた後の申告書の提出の取り扱いについては原則何も記されていないため「確定申告期限を過ぎると翌年の2月16日まで確定申告の提出を受け付けてもらえなくなる」と誤解している納税者が多い。しかし、確定申告書の提出自体は(無申告加算税や延滞税の賦課を承知の上で行うのであれば)前述の時効が訪れない限り、一年中いつでも可能である。また、還付申告の場合は申告期限が設けられている一部の例外を除いて確定申告期限そのものが無いため、時効前であれば一年中いつでも問題なく提出できる。ただし、同一人物が同一年度中に複数枚の確定申告書を提出することはできない。(もし誤って複数枚提出した場合は後日税務署から呼び出しがかかり、複数枚の申告内容を合算した修正申告または更正の請求の手続を取らされることとなる。)

[編集] 更正の請求、修正申告

確定申告をした後に、申告内容に誤りや変動などが判明した場合には、納めるべき税金が過大となる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行う。

更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告に対する場合は当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付申告)に対する場合は還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ1年間となっている。

修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はない。税務署による税務調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署より税額の更正(増)を受けた場合は、過少申告加算税が加算されることがある。納付期限後の追納付には延滞税が加算されることがある。

[編集] 確定申告の必要がある場合

計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に確定申告の必要がある。

[編集] 給与所得がある場合

給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は、勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため、一般的には確定申告の必要はないが、次項に該当する場合には原則として確定申告の必要がある。

  • 給与の収入金額が2000万円を超える人
  • 給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人(20万円以下の場合でも住民税の申告は必要である)
  • 給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人(20万円以下の場合でも住民税の申告は必要である)
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
  • 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人(下表の雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)
  • 外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人

[編集] 公的年金(雑所得)のみの場合

計算により申告納税額が納付となる場合。

[編集] 退職所得がある場合

日本国内の事業者からの退職金は原則として源泉分離課税となるため、基本的に確定申告は不要である。ただし、所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要である。

日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となる。

[編集] 確定申告を行うと税金が戻る場合

次のようなケースでは確定申告をすると算出された税金が戻る(還付される)場合がある。場合によっては納付となる。いずれも年末調整を受けているものについては計算済みであり対象外。

年末調整を受ける前に退職し、その年の年末調整を受けていない場合(雇用保険求職者給付は非課税であり所得金額とはならない。)や、事業報酬や一時所得・公的年金等の雑所得から税金が源泉徴収されている場合には、確定申告(還付申告)ができる。基礎控除等所得控除や税額控除の金額、また、源泉徴収税の金額や税率により、本来納めるべき税金よりも源泉徴収税額が大きく差し引かれていた場合には、申告することにより税金が戻ってくる。

ただし、確定申告をする義務のない者(2000万円以下の収入である給与所得者で20万円以下の所得(原稿料などの副収入など)がある場合など)について、還付を受けるための申告をする場合は、20万円以下の所得についても申告する必要がある点には留意する必要がある。

所得控除(総所得金額からの控除)

医療費控除
  • 基本的に、本人及び生計を一にする親族の医療費の支払いで、「10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額(200万円限度)が控除対象額となる)。殆どの場合、医療機関や薬局等の領収書原本が申告時に必要となる。
  • 医療費かどうかの判断基準は、医師歯科医師鍼灸師あん摩マッサージ指圧師柔道整復師などの資格のあるものが行いまたは指示する、診療・治療・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えない等。保健師看護師准看護師助産師による療養上の世話や介助や介護保険法関連の介護支援費用なども対象。単なる美容、健康増進、予防や検査の為の場合は控除対象外。ただし検査の結果疾患等が発見され診療等を受けた場合は検査費用も控除対象。疾患等の下の検査は診療等の費用。
  • 処方箋による医薬品だけでなく、薬局等での風邪薬などの医薬品購入費用も控除対象となる。また、医療機関までの必要最低限度の交通費(電車・バス)も対象となる。健康保険等適用対象外の医療も、直ちに控除対象外とはならない(妊娠出産など)。
  • 医療費等の補填となる保険金等(健康保険等の高額療養費や出産一時金等、損保や生保の医療保険金等、医療費等の損害賠償金)は、控除対象額となる該当医療費等から控除される。なお、死亡や障害、傷害、労務不能、出産、育児そのものを原因とする保険金や見舞金等はその対象外である。
扶養控除、寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除
  • 対象年(年末調整を受けた場合は申請から年末までの間)に変動があった場合
  • それぞれ、扶養親族がいる場合、寡婦寡夫である場合、本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者または特別障害者である場合、控除対象配偶者がいる場合、生計を一にし事業専従者でなく合計所得金額が38万円超76万円未満である控除対象配偶者がいる場合、などである。
  • ここで生計を一にするとは、日常生活上同居し生計を共にする事を言い、就業・修学・療養のために別居している場合であって仕送り等により生計を共にしている場合を含む。例えば郷里の父母や、子息に仕送りをしているなど。海外留学の子どもは、留学先でアルバイトしても、一年以上の出国の場合非居住者に該当し、国外での所得は、日本での合計所得に計算されない。
  • 扶養親族とは、生計を一にする事業専従者でない親族里子または養護老人であって合計所得金額が38万円以下の者を言う。
  • 控除対象配偶者とは、生計を一にする事業専従者でない配偶者であって合計所得金額が38万円以下の者を言う。
  • その他、詳細基準細目についてはタックスアンサー等を参照のこと。
雑損控除
  • 生活に通常必要な住宅家具衣類などの資産が自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷等)、人為的災害(火災、爆発、事故)、害虫などの生物による異常な災害や、盗難や横領にあったときには、雑損控除の対象となる。申告時、消防署、役所や警察署等による被災、罹災や盗難等の証明書、後述の災害撤去費用等の領収書が必要である。なお、詐欺、脅迫による損害は対象外である。
  • 控除額は、「総所得金額に退職所得金額を足したものの10%を、差引損失額から引いた額」と「差引損失額のうち災害撤去費用等から5万円を引いた額」の大きい方である。控除額が当該年の総所得金額を上回る場合は、3年間に渡って繰り越し控除ができる。差引損失額とは、資産の時価評価(新品の再取得価額から被災時までの減価償却をした額)による損失額に災害撤去費用等を加え、災害等を原因として受領した保険金や損害賠償金を引いたものである。なお、住宅や家財が災害に遭い、かつ総所得金額に退職所得金額を足したものが1000万円以下の場合は、災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)と雑損控除から有利な方を選択することができる。
  • 日常生活に通常必要であるとされる資産の時価評価額が控除対象となる。例えば住宅のシロアリなどの害虫による被害は対象となる。自動車・バイクは日常の通勤や送迎に使用する場合には対象となるが、行楽用向けの面が大きい場合や事業に用いる場合は対象とならない。書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるものも対象外である。ただし、雑損控除対象外であっても譲渡所得から控除できるものがある。
その他控除 いずれも年末調整を受けたもの(寄付金控除を除く)は対象外。
  • 社会保険料控除:本人が負担した社会保険料。国民年金国民健康保険国民年金基金や任意継続の健康保険料(税)など。生計を一とする家族の名義のもので、申告する本人自身が実際に負担した場合(名義人の口座から引き落とされたものも含む)は、負担した本人の社会保険料控除にできる。ただし、家族の収入から天引きされる保険料(年金から天引きされる介護保険料や後期高齢者医療保険が該当)は、納税者本人が保険料の支払いをする以前に天引きされているため「他者が保険料の負担を肩代わりする余地が無い」ことを理由に控除できないとされている(国税庁が毎年発行する確定申告の手引きに記載されている。税法に明文化されているわけではない。この規定は後期高齢者医療保険制度の施行により問題視されはじめているので、今後運用が変わる可能性もある)。
  • 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済法の共済契約の掛金、確定拠出年金法の個人型年金の掛金、自治体による心身障害者扶養共済制度の掛金など。
  • 生命保険料控除・地震保険料控除(平成19年分より):生命保険や個人年金保険、地震等の損害保険(いずれも共済も含む)の保険料等の一部金額。配当金や一時金は控除額から控除。
  • 勤労学生控除:法令による各種学校や専修学校の学徒、職業訓練法人による認定職業訓練の受講者であって、合計所得金額65万円以下等の場合は、27万円が控除加算される。なお、アルバイト学生もバイト代に源泉徴収税額がある場合、バイト先から源泉徴収票の交付を受けて確定申告すれば当該税額が戻る。
  • 寄附金控除:国や地方公共団体災害救助法で救助の委託を受けた募金団体を含む)、日本赤十字社学校法人政党など特定の団体に対する寄附金(5000円以上、総所得金額に退職所得金額を足したものの30%を限度。)。特定の政党等については政党等寄附金特別控除(税額控除)と有利な方を選べる。

税額控除(所得税額からの控除)

配当控除
  • 国内法人からの配当や、株式・証券投資信託(一部)につき収益がある場合
  • なお、の売却損益は他の所得と区別して税金を計算するため、申告分離課税が必要である
住宅借入金等特別控除
住宅耐震改修特別控除
  • 2006年4月1日以降、地震の安全基準に適合させるための修繕(リフォーム)をした場合で、一定の要件を満たしている場合
政党等寄附金特別控除
  • 特定の政党や政治資金団体に対する政治献金で、一定の要件を満たしている場合
外国税額控除
  • 外国において所得税を納付した場合
その他
  • 配当所得や原稿料がある場合は総合課税の計算による
  • 退職所得で源泉分離課税があった場合に、総合課税で所得通算する事により、定率減税の対象(平成18年分で廃止)となる
  • 予定納税者は確定申告しないと還付されない

[編集] 所得税の計算

所得税は、1月1日から12月31日までの全収入をもとに計算。

  1. 収入金額(支払金額)-必要経費=所得金額(給与所得控除後の金額)
  2. 所得金額-所得控除(所得控除の合計額)=課税所得金額
  3. 課税所得金額×税率=所得税額
  4. 所得税額-税額控除(定率減税など)=申告納税額

サラリーマンや公務員などの給与所得者は、年末調整終了時(通常12月支給の給与)「給与所得の源泉徴収票」をもらうので、ここから自分で計算することができる。

申告納税額と源泉徴収税額(給与所得の源泉徴収票に記載+配当所得に対する源泉徴収など)をもとに、実際の納税額・還付額が確定する。

  1. 申告納税額>源泉徴収税額の時:差の納税額を3月15日までに納付書を添えて、金融機関等で納税しなければならない。
  2. 申告納税額<源泉徴収税額の時: 差の還付額が後日、確定申告書で指定した金融機関に振り込まれるか、郵便局で受け取る。

不明な点があれば税務署へ相談でき、下記タックスアンサーサイトもある。

[編集] 確定申告書の作成と提出

確定申告書の作成方法で、主なものは次の通りである。

  1. 自宅のパソコンで作成: 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で情報を入力し、プリンタで印刷
  2. 税務署や最寄りの還付申告センターに設置しているタッチパネル(自動申告書作成機)で作成: 税務署の所在地還付申告センターの設置状況
  3. 税務署や最寄りの還付申告センターで、確定申告書の用紙をもらい(納付がある場合は税務署から送付される事が多い)、手で書き込む。

作成した確定申告書は、管轄の税務署へ送付するか、持参する。

またパソコンで「確定申告書等作成コーナー」をつかって申告書を作成する場合、パソコンの推薦環境によっては正常な動作をしない場合がある。事前に確定申告書等作成コーナーの推薦環境 (2007年度版) を参照する必要がある。

なお、「e-Tax」(国税電子申告・納税システム)により、インターネットを経由して電子的書類の送信により申告、インターネットバンキングにより納税・還付も可能である。しかし、電子証明書となるICカードおよび同リーダーの購入、登録費用等や手数がかさむため{個人申告の場合の一般的な費用は登録及びICカード(住民基本台帳カード)代1,000円+カードリーダー2,000円前後の合計3,000円前後}、一般的な利用者からは敬遠されており利用率が著しく低く、システムの整備費用対効果の点で問題とされている。このような批判があったことから、平成19年分及び平成20年分の申告については電子証明書等特別控除が設けられ、所得税額から最高5,000円の控除 (適用されるのは19年又は20年分のどちらか1年のみ) を受けることができるようになった。

[編集] イメージキャラクター

  • また、名古屋税務署については、大半の年は板東英二が出向いており、イメージキャラクターとして定着している。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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