在籍者 (学習者)

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学習者における在籍者(ざいせきしゃ)とは、学校などに在籍している者のことである。

一般に大学短期大学および大学院を含む)・高等専門学校などの高等教育課程に在籍する者を「学生」(がくせい)、中学校高等学校中等教育学校特別支援学校中学部および高等部などの中等教育の課程に在籍する者を「生徒」(せいと)、小学校・特別支援学校の小学部などの初等教育の課程に在籍する者を「児童」(じどう)、幼稚園・特別支援学校の幼稚部に在籍する者を「幼児」(ようじ)と呼称し区別する。広義には、生徒も含め、学校等の教育施設に在籍する者を「学生」と呼ぶことがある。

目次

教育段階による呼び方の違い [編集]

学校教育法昭和22年法律第26号)および学校教育法の施行命令においては、次の通り学校・課程ごとに呼称が異なっている。また、「中学生」「高校生」などのような通称・俗称が、所属する学校・課程に応じて存在する。

教育段階 学校・課程 法令における呼称 通称・俗称
就学前教育 幼稚園

幼児

幼稚園児(園児)

特別支援学校幼稚部
初等教育 小学校

児童

小学生

特別支援学校小学部
中等教育 中学校

生徒

中学生

中等教育学校前期課程
特別支援学校中学部
高等学校

高校生

中等教育学校の後期課程
特別支援学校の高等部
高等教育 大学(短期大学を除く)

学生

大学生、学部生、学部学生

短期大学 短大生
大学(短期大学を除く)の大学院
(「博士課程」「修士課程」などの全課程
大学院生(院生)
高等専門学校 高専生
その他 専修学校
(「高等課程」「専門課程」「一般課程」の全課程)

生徒

専門学校生(専門学生)
(他にも学校や課程によりさまざまな通称・俗称がある)

各種学校

なお、学校教育法および学校教育法の施行命令において、学生の語は、大学(短期大学および大学院を含む)および高等専門学校の「正規の課程」「別科[1]」「専攻科[1]」に在籍している者を指す用語である(この場合、学校教育法第105条に規定する「特別の課程」[2]履修証明制度[3])における学習者、その他研究生聴講生科目等履修生などは学生に含まれない)。

通俗的用法としては、学生の語に大学・高等専門学校の研究生・聴講生・科目等履修生を含め、さらに高等学校等に在籍している生徒等も学生と呼ぶこともある(例:学生証の呼称、元々大学生を対象に発案された学生服中高生の制服に採用されることがあること、など)。なお、初等教育を受けている者を学童(がくどう)、生徒(せいと)と呼ぶこともある。また、学生および生徒を総称して学徒(がくと)という言葉が用いられることもある(例:学徒出陣)。

日本の新聞やテレビの報道でも、小学生などを「児童」、中学生・高校生などを「生徒」、大学生(短大生を含む)などを「学生」とし、それら以外についても「予備校生」「専門学校生」などと区別している[4]

学校教育法上は、小学校等に就学している者を児童といい[5]、中学校(特別支援学校の中学部を含む)、高等学校(特別支援学校の高等部を含む)、中等教育学校および専修学校において教育を受けている者を生徒という[6]。大学、大学院または高等専門学校に在学して学んでいる者を学生という[7]

なお、各種学校において教育を受けている者も法令において生徒といい[8]防衛大学校または防衛医科大学校幹部自衛官となるための教育訓練を受けている者も法令において学生という[9]

学生証、学生・生徒への優遇 [編集]

日本において学生や生徒は、学生証という身分証明書を持つ事によって自分自身の身分を証明することができる。なお、児童や幼児に対して身分証明書の交付が行われることは日本ではあまりない。

日本にも、学生割引(学割)と呼ばれる文化があり、このサービスがある場合、学生や生徒は学生証等を提示することによって物品やサービスを通常より低い値段で受けることができる。この制度の目的としては、苦学生の支援、若いうちに文化に触れてほしいという意図、自由になる金銭の少ない学生については割引をする事でかえって売り上げを伸ばせる、など様々である。ソフトウェアにおいて学生割引・教職員割引などを行うパッケージは、アカデミックパッケージなどと呼ばれる。

日本の学生や生徒が日本国外で学生の身分を証明する方法としては、世界的に通用する国際学生証があり、日本国外では、これを提示して学生割引を受けることもできる。

また、20歳以上の人は基本的には国民年金国民健康保険料の支払い義務があるが、学生や生徒は一定条件の下での支払いを国民年金については延期、国民健康保険料については減免できる制度がある。国民年金の支払い延期について詳しくは、学生納付特例制度を参照のこと。

脚注 [編集]

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  1. ^ a b ただし、高等専門学校には別科を設置できない。また、大学院は短期大学を除く大学に置かれるものであり、大学院の別科・専攻科というものはない。
  2. ^ 学校教育法
    第105条 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
  3. ^ 大学等の履修証明制度について(文部科学省)
  4. ^ 木村晋介中野麻美島村麻里『二十歳の法律ガイド 第4版』(有斐閣、2001年、ISBN 9784641027602)166頁。
  5. ^ 法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-0025-5)「児童」の項目
  6. ^ 法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-0025-5)「生徒」の項目
  7. ^ 法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-0025-5)「学生」の項目
  8. ^ 法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-0025-5)「生徒」の項目
  9. ^ 法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-0025-5)「学生」の項目

関連項目 [編集]