成年
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成年(せいねん)とは、法的には、単独で法律行為が行えるようになる年齢のことであり、一般社会においては、身体的、精神的に十分に成熟する年齢を指すことが多い。
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[編集] 概要
成年に達した者を成年者といい、未成年者はこれと対する概念である。一般に大人というと成年者などを指すことが多い。また、成年に達することを「成人する」「成人になる」という。各国において成年は、ある年齢を基準として法的に定義されることが多く、その基準となる年齢は、国や地域によって18-21歳とばらつきがある。約190の国が締結している子どもの権利条約では、18歳未満の者を子供と定義しているため、18歳以上の者は成年者だと読み取ることもできる。
[編集] 日本における成年
[編集] 成年の定義
日本では、民法第4条の「年齢二十歳をもって、成年とする。」という規定に基づき、20歳以上の者を成年者としている。「20歳」という年齢については、民法制定当時に徴兵制度や課税の基準年齢であった「満二十年」に合わせたと考えられているが、当時15歳程度を成年としていた国内の慣習と21歳から25歳が成年と見なされた欧米諸国と衡平を図ったとの見方もある[1]。なお明治9年には民法に先立って丁年(成年のこと。)を満20歳と規定した太政官布告を発布されている。20歳未満であっても婚姻していれば成年者とみなされる(民法第753条)。これは「婚姻による成年擬制」と呼ばれ、婚姻関係にある未成年者に独立性を与え、また男女の平等を保つための措置であると考えられている[1]。ただし、これらは私法上での法律行為に限られ、飲酒、喫煙、選挙権など公法に関わる行為については、それぞれに関わる法律で定められた年齢に達するまでは行うことはできない。なお、天皇、皇太子、皇太孫については、18歳で成年となる(皇室典範第22条)。ちなみに、児童福祉法では、児童は18歳に満たない者だと定義されており、言い換えれば18歳以上は成年者と解釈することもできる。
日本国憲法の改正手続きについて規定している国民投票法では、投票権は18歳以上の日本国民が持つことができると定めている。しかし公職選挙法などの規定が変更され、18歳以上の者が国政選挙に参加できるようになるまでは、暫定的に20歳以上とすることになっている。
[編集] 成年の引き下げに関する議論
民主党は2002年、衆議院に成年年齢を18歳に引き下げること、18歳選挙権を実現すること、少年法の 適用年齢を18歳未満に引き下げることの三点を盛り込んだ「成年年齢の引下げ等に関する法律案」を提出した[2]。
同党によると、成年年齢等の引き下げは「政治における市民参加の拡大を図ると同時に、若者の社会参加を促進する第一歩」となり、また「18歳は経済的自立が可能な年齢であり、現に結婚や深夜労働・危険有害業務への従事、普通免許の取得、働いている場合は納税者であること等、社会生活の重要な部面で成人としての扱いを受け」ていること、「世界のすう勢も18歳以上を成人としていること」に対応するものであるという[2]。
日本政府は、未成年の定義を変更することに伴い見直しが必要とされる法令として法律191、政令40、府令・省令77の計308本をそれぞれリストアップしている[3]。
もし、民法上で18歳以上の者が「成年者」とされれば、現時点では未成年者に含まれる満18歳以上20歳未満の者が自由にローン契約や養子縁組をしたり、性別取扱い変更請求をすることが可能となる。しかし、税法上の未成年者控除、刑法上の未成年者保護、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法などにおける成年の定義をこれに準拠して変更する事には慎重な意見もある[2]。
また、地方公共団体が市町村合併などの是非を問うために実施する住民投票では、未成年者にも投票権を認める事例が増えている。2002年9月に秋田県岩城町が実施した住民投票では、史上初めて18歳以上の者が投票した[4]。長野県平谷村でも、2003年5月に中学生が住民投票に参加した[5]。
[編集] 国民の意識
世論の反応について、内閣府が2008年7月に行った調査(対象は18歳以上男女、対象5500人、回答3060人)では、調査対象の約8割が、成年の年齢引き下げにともない、民法の高額商品の購入の制限年齢が下がることに反対している(ただし、うち4割は、未成年への教育・消費者保護の強化を行えば、容認する姿勢だという)[6]
[編集] 20歳以上の者が可能な権利行使
[編集] 成年者に関するその他の規定
- 競馬法
- 未成年者は、勝馬投票券の購入および譲受はできない。
- 自転車競技法
- 未成年者は、勝者投票券(車券)の購入および譲受はできない。
- モーターボート競走法
- 未成年者は、勝舟投票券の購入および譲受はできない。
- 小型自動車競走法
- 未成年者は、勝車投票券の購入および譲受はできない。
- 風営法
- 18歳未満の者に客を接待させたり、18歳未満の者を客として入店させてはならない。
- 労働基準法
- 児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで、労働者として使用してはならない。
- 満18歳未満の者を午後10時から午前5時までの間は使用してはならない。
- ただし、いずれの規定も例外が存在する。
- 道路交通法
- 少年法
- 少年の刑事事件につき、保護処分等の特則が定められている。
[編集] 世界における成年
[編集] 成人年齢一覧
※2008年現在のデータ
- 21歳 - アルゼンチン・インドネシア・エジプト・シンガポール・マレーシア
- 20歳 - 日本・タイ・ニュージーランド・韓国
- 18歳 - イギリス・イタリア・オーストラリア・スイス・ドイツ・トルコ・ブラジル・フランス・ベルギー・メキシコ・ロシア・中国
- 16歳 - キルギス・ネパール
- 14歳 - プエルトリコ
[編集] ヨーロッパにおける成年
旧西ドイツは1974年から民法の成年規定を21歳から18歳に、イギリスは1969年から成人年齢を21歳から18歳にそれぞれ引き下げている[要出典]。
欧米の多くの国では、1970年代にベトナム戦争への派兵との関係から成年年齢を18歳に引き下げたといわれている[7]。
[編集] その他の国の成年事情
韓国では2012年から19歳(数え年で20歳)に引き下げが決定している。[8]
[編集] 社会における成人の指標
そもそも成人とは「一人前」という意味である。何をもって一人前とするかは、時代や民族により大きく異なる。
家族の存続を重視する朝鮮の伝統社会では、結婚が成人の指標とされた。つまり、10歳でも結婚していれば成人として扱われ、30歳でも未婚ならば成人とは扱われなかった。
また、原始社会や狩猟採集社会では、特定の猛獣が射止められるか否かが成人の指標になった。つまり、年齢ではなく集団に貢献出来る能力を成人の基準にしたのである。この基準でも、10歳で成人待遇される者もいれば、生涯成人待遇をされない者も現れる。
近代以降では、年齢によって成人かどうかを判断することが増え、年齢による判断基準については「成年」という用語が使われる。
近代以降の日本では、20歳をもって成年としているが、これは法律を公平に適用するための規準に過ぎない。未成年者でありながら、家族の生活に責任を持っている者がいる一方で、少年法で処罰されないことを熟知した上で犯罪を重ねている者もいる。反対に、とっくに成年に達していながら、援助なしでは生活できない者もいる。
能力を成人の基準にすれば、生涯成人できない者が現れる。年齢を基準にすれば、昔の時代においては成人待遇してはならない者まで成人待遇することとなる。
なお、アダルトビデオやピンク映画など成人向けとされているものは18歳以上を指す。これは性風俗を扱うもので、男性の婚姻年齢が法的に18歳以上というところから来ている。映画・有料放送などでは12歳以上(PG-12指定)、15歳以上(R-15指定)、18歳以上(R-18指定、成人映画)、20歳以上という制限がかけられたものがある。
また、医学的には、成人は小児に対する概念であり、やはり年齢を基準として区別するが、法的な定義よりは若く15歳程度からを成人として扱うことが多い。これは第二次性徴を迎えれば、肉体的には成人するからである。動物の「成人」は、肉体的な成熟のみで判断する。
心理学では、親から自立していること、職業観が確立していること、性役割意識が確立していることなどを成人の指標とする。
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ a b 参議院法制局「法制執務コラム集-法律の中での「大人」は何歳?」 参議院、2008年8月4日閲覧
- ^ a b c 民主党政策調査会「成年年齢引下げに関する論点整理 - 2008年7月22日」 民主党、2008年8月4日閲覧
- ^ 琉球新報社社説「18歳成年 国民の「成熟」促す論争を - 2008年2月15日」 琉球新報社、2008年8月4日閲覧
- ^ 共同通信「18歳以上で初の住民投票 合併で秋田県岩城町 - 2002年9月29日」 47NEWS、2008年8月4日閲覧
- ^ 南信州サイバーニュース「[ http://www.minamishinshu.co.jp/news2003/5/513n1.htm 全国で初 中学生も参加 平谷村住民投票 合併"是"74%占める - 2003年5月13日」 南信州新聞社、2008年8月4日閲覧
- ^ 「「18歳成人」に約8割が反対 高額商品購入の契約で 内閣府調査」『読売新聞』2008年9月13日付配信
- ^ NBL編集部「『民法の成年年齢の引き下げについての中間報告書』について」『NBL』2009年、896号、p78
- ^ [1] 成人基準20歳から19歳に、4年間かけ民法改正 聯合ニュース 2009/02/04

