年齢計算ニ関スル法律

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年齢計算ニ関スル法律
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 明治35年12月2日法律第50号
効力 現行法
種類 民法
主な内容 年齢計算
関連法令 民法年齢のとなえ方に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ、明治35年12月2日法律第50号)は日本の現行法律の一つであり、年齢の計算方法を定める。民法の附属法の一つに位置付けられる。

目次

[編集] 内容

本法によれば、年齢は出生の日よりこれを起算し(1項)、に従って年数又は月数によって計算する(2項、民法143条1項。年齢のとなえ方に関する法律1項)。

すなわち、起算日に応当する日の前日の終了(午後12時)をもって、ある期間は満了するところ、本法1項により起算日は例外的に出生日(初日算入)と規定されていることから、「起算日応当日」とは誕生日を指すため、毎年誕生日の前日に年を取ることになる(本法2項、民法143条2項本文)[1][2]

なお、2月29日に出生した者の年齢は、平年には誕生日が存在しないため誕生月の末日である2月28日の終了時に、閏年には誕生日の前日としてやはり2月28日の終了時に、それぞれ1歳を加える。

[編集] 問題となる場面

[編集] 飲酒・喫煙等

未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法は、それぞれ「満二十年ニ至ラサル者」が飲酒又は喫煙することを禁止しているところ、「満二十年ニ至ツタ」など日単位の規定ではない以上、20歳の誕生日を迎えるまでは依然として未成年者であると考えるのが一般的であり、警察庁生活安全局少年課もこうした解釈を行っている。販売側も、運転免許証や学生証などにより生年月日を確認するが、翌日が20歳の誕生日である場合、販売等を拒絶することになる。このほか、条例等における成人雑誌、アダルトビデオ等や、R指定の映画などの年齢規制についても、年齢制限規定が「未満」など日単位でなければ、同様に当該誕生日を迎えるまでは規制対象年齢として扱われる。

[編集] 婚姻届

婚姻届等の戸籍の届出に関しては、法務省民事局民事第一課の見解により、誕生日から適齢としている。例えば、「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない」(民法第731条)ところ、日単位の規定ではないことから、誕生日の前日の終了(午後12時)をもって適齢に「なる」とされている。同課によると、身分法においては、前日が経過して初めて年齢が1歳繰り上がるという考え方によるものである。

[編集] 就学

学校教育法17条1項本文は、「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略)これを小学校(等)に就学させる義務を負う。」と規定している。 「満六歳に達した」は満6歳の誕生日の前日であるため、「の翌日」とはすなわち「満6歳の誕生日」となる。「以後」は基準日時を含むので、4月1日生まれの者の場合、小学校等への就学義務が生じる「最初の4月1日(学年の初め)」とは、満6歳の誕生日の当日となり、同学年の者の中で最も誕生日が遅くなる。仮に、本文の「以後」が「後」であれば、基準日時を含まないため、小学校等への就学義務が生じるのは翌年の4月1日となる。

[編集] 選挙権

選挙権を有するのは、「年齢満20年以上の者」である(公職選挙法9条1項、2項)。

選挙管理委員会による運用によれば、投票日の翌日が20歳の誕生日である場合、その選挙への投票が可能である。例えば、2007年4月8日が投票日である選挙の場合、1987年4月9日が誕生日である人も投票できることになる。また、被選挙権の基準も同様である。

これは、公職選挙法10条2項において、被選挙権に関する年齢は「選挙の期日により算定する」とされている(この規定は選挙権についても類推適用されると解される)ことなどからすると、同法9条の「満20年以上」というのは、「満20年に達した時」と異なり、満20年に達する日(誕生日の前日)が終了したことを必要とせず、満20年に達する日(誕生日の前日)全体が選挙権取得の日に当たるものと解釈されているからである[3]。この点については、大きな選挙の際にテレビ等で「19歳で投票」と銘打って紹介される場合があるが、少なくとも公職選挙法上は20歳として扱っているから投票権(選挙権)があるということになる。

なお、不在者投票については選挙の当日に選挙権を有していればよいが、期日前投票については投票の当日に選挙権を有していなければ投票することができない(公職選挙法43条)。

[編集] 就学等の取扱いへの疑問

民主党の平野博文は学年や年度は4月1日から始まるのに就学の年齢が4月2日を基準にしているのは一般常識と異なっているのではないか、また前記のような選挙権についての取扱いにも問題があるのではないかと衆議院で質問した[4]。これに対し、政府は、「年齢計算ニ関スル法律は、ある者の年齢は、その者の誕生日の前日の午後十二時に加算されるものとしているのであって、このことは、社会における常識と異なるものではない」と答弁している[5]

[編集] 脚注

  1. ^ 民法141条により、期間が満了するのは期間の末日の終了時であるから、ある年齢が満了するのはその年齢期間の末日(誕生日の前日)の終了時である。終了時とは午後12時をもってその1日が経過する時をいう。
  2. ^ ただし、その年の誕生月に誕生日が存在しないとき(「年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないとき」)は、その月の末日の終了をもってその年齢が満了する(本法2項、民法143条2項ただし書)。
  3. ^ このことを明らかにした裁判例として、大阪高等裁判所昭和54年11月22日判決・判例情報。同判決に対する上告は最高裁判所昭和55年8月26日判決により棄却され、高裁判決が確定した。
  4. ^ 平成14年7月25日提出 質問第154号「年齢の計算に関する質問主意書」
  5. ^ 衆議院議員平野博文君提出年齢の計算に関する質問に対する答弁書

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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