閏日
閏日(うるうび、じゅんじつ)とは太陽暦において暦と太陽の運行(季節の移り変わり)とのずれを補正するために入れられる日のことである。
ユリウス暦では4年に1度、グレゴリオ暦では400年に97度、閏年とし、2月の日数を1日増加させる。このとき付け加えられた日が閏日であり、加えられる日は2月29日である。歴史的な理由から2月24日を閏日とする国もある。これについては後述する。
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[編集] 閏日を2月に置くことの由来
初期のローマ暦では年始は3月1日であり、2月は年末の月であった。そのため、年末の2月が日数の調節に使われた。ローマ暦を改暦したユリウス暦や、グレゴリオ暦でも閏日を置く月を2月とした。
[編集] 欧米で2月24日が閏日であることの由来
紀元前713年、最初のローマ暦を改変し、閏年では2月の日数を減らして23日とし、2月23日と3月1日の間に27日間または28日間の閏月を入れた。この規則がその後も踏襲され、2月23日の翌日に閏月を入れることが続いた。
最終期のローマ暦は、平年の1年の長さは355日で、2年に1度、2月23日と2月24日の間に22日間または23日間の閏月を挿入した。
このローマ暦を改変したユリウス暦でも、閏日の置かれる日は引き続き2月23日の翌日とした。ただし置かれる閏日は1日間となった。
ユリウス暦を改変したグレゴリオ暦では、閏日を置く日をそのまま引き継がず、2月28日の翌日である2月29日を閏日とした。
日本でグレゴリオ暦を採用する際には、2月24日を閏日とするのは何の歴史的な根拠もなかったのでこの慣習を無視し、2月29日を閏日と定めた。したがって厳密な意味で、日本の新暦はグレゴリオ暦そのものである。
欧州連合は、閏日としてより相応しい日は2000年2月29日であると決めた。ローマ・カトリック教会も2月29日を閏日であると宣言した。グレゴリオ暦を定めたローマ・カトリック教会がこの決定をしたことにより、今後は2月29日が閏日として定着する可能性は高い。しかし、非カトリック(東方教会など)圏の国で聖名祝日の決定を厳密に行う国においては、今後も2月24日が閏日とされる模様である。
2月24日が閏日とされてきた理由はもう一つある。ローマ暦、ユリウス暦では逆算式で日付を数えた。例えば、5月の末日を「5月31日」ではなく「6月月初の前日」と数えた。ユリウス暦での閏日の挿入方法を厳密に表すと「閏年には3月1日の6日前と5日前の間に1日間の閏日を挿入する」となる。閏日にあたる日は、bissextus(2度目の6日前)と呼んだ。当時の書き方だと「2月28日」は「3月月初の前日」になる。ここで2月28日の翌日に閏日を挿入すると、「3月月初の前日」は元々この名前がつけられている2月の第28番目の日を指しているのか、それとも言葉の意味どおり3月1日の前日である2月29日を指しているのかわからなくなる。この混乱を防ぐための措置がその後も続けられた。
[編集] 閏日を2月24日から動かせない理由
日本にはなじみがないが、東欧、北欧諸国には聖名祝日がある。これは、1月1日から12月31日までのすべての日に別々の名(主に聖者の名)がついているというものである(聖人暦)。そしてこれは子供の名前をつけるときなどの重要な要素にもなる。この風習のある国は、閏日を2月29日にすることはできない。なぜなら、2月29日を守護する聖者はいないからである。これらの国の場合、2月24日から28日までの聖者は閏年に限りそれぞれ1日ずつあとの日を守護する。具体的には、平年に2月27日を守護している聖者は閏年には2月28日を守護する。閏年の2月29日は、平年の2月28日の守護聖人が守護しているので心配せずに一日を暮らすことができる。では閏年の2月24日の守護聖人は誰かというと、どうも平年の2月24日の守護聖人が兼ねているようである。
そして閏日は途中で意味を変え、下記のイギリスの例のような地方の祭日の基準日ともなった。このため、閏日を2月24日とする措置はその後も続いた。
なお、1996年までの欧米での閏年の日付の数え方は日本と変わらない。2月23日の翌日は2月24日であり、その翌日は2月25日、以後2月26日、2月27日、2月28日、2月29日と続き、その翌日が3月1日となる。
[編集] 諸外国での閏日の伝統
かつてイギリスでは4年間のうちでこの日にだけ女性から男性へのプロポーズが伝統的に公認され、男性はそれを断わることはできないとされていた。
[編集] 平年における誕生日
2月29日生まれの年齢計算については、誕生日前日の終了時(午後12時)をもって加齢するため、平年・閏年を問わず、毎年2月28日午後12時に加齢されており、平年にあっては3月1日生まれの者と同じである。
2月29日生まれの者は、戸籍法上、2月29日生まれとして記載され、2月28日や3月1日と記載されることはない。
なお、誕生日を基準に何かを定める場合(行政手続、誕生日会等のイベント、割引等の特典など)、平年においては誕生日が存在しないため、その前後の日(2月28日又は3月1日)のいずれかを「みなし誕生日」とする必要が生じる。
日本の法律上の資格には、資格者の誕生日を基準として有効期間や更新期間を定めているものが3つあり、いずれも、手続上平年の誕生日は2月28日とみなすことになっている。もっとも、これらは当該行政手続における「みなし誕生日」であり、一般的な年齢計算とは無関係である。また、民間における「みなし誕生日」を強制するものでもない(銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2、外国人登録法第11条、道路交通法第92条の2、第101条)。
民間においては、「あくまで2月生まれ(2月末日生まれ)なので、2月28日とみなす」という考え方と、「年齢計算では3月1日生まれの者と同じなので、3月1日とみなす」という考え方の二通りの考え方がある。
年齢計算ニ関スル法律の項も参照