不在者投票制度
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不在者投票制度(ふざいしゃとうひょうせいど)とは、日本における事前投票制度の一つ。選挙または国民投票期日に投票所へ行けない人が、公示日または告示日の翌日から選挙または国民投票期日の前日までの期間に、不在者投票管理人の管理する場所および現在地で投票することができる制度である。
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概説[編集]
選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会や不在者投票ができる施設として指定されている病院・老人ホームなどでの不在者投票をすることができる。また選挙期間中に外洋を航行中の船員はファクシミリ装置を用いて不在者投票をすることができる(洋上投票)。
投票用紙は、内封筒に入れ、その内封筒を更に外封筒に封入。投票者の自筆による署名を行う必要がある。選挙期日までに20歳になるならば、不在者投票をしようとする日に19歳であっても投票をすることができる[1]。
なお不在者投票された封筒は自分の属する投票所(ただし、多くの市区町村では選挙管理委員会が指定する特定の投票所を指定している場合が多い。)に送られ、選挙期日に投票立会人の意見を聞いて選挙権があることを確認して封筒から投票用紙を出して、あるいはファックスで送られてきた際についているシールをはがして投票管理人が投票箱に投票する。この点、期日前投票の場合は選挙人が自ら投票箱に投函するのでその時点で投票が確定的になされるのと異なる。
なお、不在者投票を行うための要件は期日前投票における要件と同じである。
不在者投票の種類[編集]
- 選挙人名簿に登録されている市区町村での投票
- 期日前投票制度導入により殆どの有権者が利用出来なくなった。選挙期日に20歳になる者であっても、事前投票をしようとする日に19歳の者は期日前投票は不可能。選挙期日までに刑期満了する仮釈放中の者や公民権停止が解かれる者は事前投票をしようとする日に同満了や同解除されていない場合も期日前投票は不可能。この場合、選挙人名簿に登録されている市区町村で行う場合も、不在者投票による(他の方法による不在者投票も可能)。例えば第44回衆議院議員総選挙の選挙期日は2005年9月11日だったので1985年9月12日以前に出生した日本国民に選挙権が与えられた。
- 選挙人名簿(在外選挙人名簿)に登録されている市区町村の選挙管理委員会以外での投票
- 不在者投票は全国どこの市区町村の選挙管理委員会でも投票が可能で、旅行先でも投票可能。転居に伴い旧住所地の選挙人名簿に登録されたままの場合もこれに該当[2]。ただし、あらかじめ登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を郵便で請求する必要がある。投票後は、投票した市区町村の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙が郵送されるが、その到着が郵便事情等によって選挙期日を過ぎた場合、その投票は無効となる。よって、不在者投票自体は選挙期日の前日まで可能だが、余りぎりぎりに投票すると、せっかく投票しても無効となる可能性がある。選挙期間中の自治体の選管では前日の土曜日や(選挙期日の丸一週間前や丸二週間前)の日曜日も8時30分から20時まで受付。選挙期間中ではない自治体の選管では月・火・水・木・金の各自治体の役所・役場によって若干異なるが通常の執務時間の大体8時半から17時15分まで受付。
- 病院・施設等における不在者投票
- 選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム、未決の勾留中の被疑者又は被告人等は、病院の院長や刑事施設の長を通じて不在者投票が可能である。
- 船員が、指定港において投票をする場合
- 船員手帳、選挙人名簿登録証明書を提示し、指定港の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け投票することができる。
- 船員が、船舶内で投票をする場合
- 船舶に乗船中の船員は、当該船舶内で船長(又はその代理人)を不在者投票管理者として不在者投票をすることができる。
- 郵便投票
- 身体障害者・戦傷病者・要介護者で、障害の程度が重く投票所まで来るのが困難な者は、あらかじめ選挙管理委員会に申請して郵便で投票することができる。
- 特定国外派遣組織に属する選挙人等による国外からの不在者投票
- 海外に派遣されている自衛隊等に所属する者及び随行する者は、国外においても不在者投票ができる。
- 洋上投票
- 指定された船舶の乗組員についてファクシミリを利用して投票可能である。ただし、総選挙及び通常選挙に限定される。
- 南極地域調査組織に属するもの等によるファクシミリによる不在者投票
- 南極に派遣されている観測隊については、基地や往復する船舶でファクシミリによる不在者投票が可能である。ただし、総選挙及び通常選挙に限定される。
その他[編集]
2003年より期日前投票制度が新設され事前投票の方法として浸透しつつあるが、これは本制度の代替制度ではなく廃止されたわけでもない。
関連項目[編集]
脚注[編集]
- ^ 公職選挙法10条2項において被選挙権に関する年齢は「選挙の期日により算定する」とされているところ、判例で、この規定は選挙権についても類推適用されると解されている。このため、選挙権の取得は20歳の誕生日の前日である。年齢計算ニ関スル法律参照
- ^ 選挙の公示日又は告示日の3か月前までに転入した者は、旧住所地における選挙人名簿に登録されたままである。
外部リンク[編集]
- 不在者投票制度 - 総務省