ノート:年齢計算ニ関スル法律
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「誕生日の前日が終了する瞬間(誕生日の午前0時00分の直前)に1歳を加えることになる。」という記述は正しいのでしょうか? 民法143条には「起算日に応当する日の前日に満了する。」としか書かれておらず、何時何分かは規定されていません。もし誕生日の前日が「終了する時」であるなら、20歳の誕生日の前日が投票日である選挙は投票の時点では19歳であり、選挙権がないはずです。
私が昔どこかで読んだ記述では、誕生日の前日が「始まった時」に加齢するとされていました(出典は失念)。この説に従えば4月1日生まれの問題も誕生日前日の選挙も単純に説明がつきます。どちらが正しいのでしょうか? --#10 2008年1月19日 (土) 09:37 (UTC)
- 上記コメントから1ヶ月近く経って誰からも反応がありませんでしたので、「終了する瞬間」等の記述を消しました。法律上の根拠がないからです。もし時点に関する判断基準があるようでしたら、編集してください。--#10 2008年2月16日 (土) 06:54 (UTC)
削除された記述をした者です。民法には何時何分に満了するかは書かれていないとのご指摘ですが、まさにご指摘のとおり、年をもって定めた期間は起算日の応当日の(ゆすてぃん 2008年2月20日 (水) 20:25 (UTC)追記)前日に満了しますから、誕生日の前日はその年齢の最終日です。ご指摘の選挙権については、誕生日の前日の終了の瞬間に満20歳に達することから、投票日に(投票の瞬間に、ではなく)満20歳に達する者を公職選挙法9条1項の「満二十年以上の者」と解釈しているため、投票日終了の瞬間にやっと満20歳になる翌日誕生日の者も選挙権者に含んでいるということになります。私の知る限り、例えば家庭裁判所は、満20歳の誕生日の前日まで少年法を非行少年に適用しています。ゆすてぃん 2008年2月18日 (月) 20:57 (UTC)
- 上記公職選挙法の解釈の理由ですが、こういう理由だと思われます。つまり、もし投票の瞬間に20歳であることを要求すると、投票の締切時刻を午後12時(翌日午前0時の直前の瞬間を「午後12時」と表現しています。)とすれば「投票日の翌日に誕生日を迎える19歳の者」も午後12時になれば投票できるわけですから、現在のように午後8時などを投票の締切時刻としていては、「投票日の翌日に誕生日を迎える19歳の者」の選挙権を侵害している疑いが出てきます。さりとて、投票の締切時刻を午後12時とすれば、午後12時に何万人もの「投票日の翌日に誕生日を迎える19歳の者」が一斉に投票することになりますが、これを受け付けることは(たとえ電子投票でも)不可能です。だからといって、受付処理を投票日の翌日まで延ばすこともできません(受付処理の締切時刻を投票日の翌日の午後12時とすれば「投票日の翌々日に誕生日を迎える19歳の者」も投票できるはずだからそうしないとその者の選挙権を侵害している疑いが……、とキリがなくなってしまうからです。)。ですので、実務的には、「投票日の翌日に誕生日を迎える19歳の者」も「満二十歳」と解釈しているのでしょう。つまり、もし「19歳で投票」という報道があったとすれば、その報道が誤っているわけではありません。まさかとは思いますが、Wikipedia日本語版の当記事の現在の記載を鵜呑みにした「翌日に誕生日を迎える19歳の者」がたばこの販売を断られて暴れた、というのでは困りますし、しばらく待ってどなたのご異存もないようであれば、元の記述どおり再修正するということでいかがでしょうか。ゆすてぃん 2008年2月19日 (火) 20:27 (UTC)
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- コメントありがとうございます。ご指摘の件も含めて、百科事典として適切な書き方は以下のようなものだと思います。条文に時刻が書かれていないのは事実ですから、まず最初の段落においては「終了する瞬間」や「始まった時点」はいずれも書かず「前日」とだけ記述する。その上で段落を区切り、「何時何分を境とするかは法律上の指定がないが、実際の運用では以下のようになっている」等の但し書きをして各事例(選挙、結婚、酒・タバコ、就学、少年法)を列記する。いかがでしょうか。--#10 2008年2月20日 (水) 11:04 (UTC)
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- コメントをいただきありがとうございます。私の見解は次のとおりです(以下は「議論」となりますので、私の見解を明瞭に示す必要上、表現がお気に障るかもしれません。予め深くお詫びいたします。)。
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- 民法143条が「応当日の前日に満了する」と規定していますから、民法は応当日の前日の終了の瞬間を「境界線」として指定しているわけです。ですから、元の「誕生日の前日の終了の瞬間に加齢する」という記述は、少なくとも法律実務家の間では共通認識である、と考えます(この点についての文献例として、法律では誕生日の前日に1歳年をとる!?があります。)。すなわち、「何時何分を境とするかは法律上の指定がない」というのは誤りである、と考えます。原則を貫いていては不都合が生じる場面では(その一例が公職選挙法9条1項の解釈)、解釈上の若干のテクニックを例外的に用いているだけのことです。酒もたばこも結婚も就学も少年法も、原則どおりで(大きな)不都合はありませんので、原則が適用されているのであって、事例ごとに年齢の計算方法がバラバラなのではありません。
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- ご提案のような記述では、原則と例外とが明確になりませんので、妥当ではないと思います。もとの記述通り再修正した上、「選挙権については公職選挙法9条1項を原則どおり「投票の瞬間に満二十歳以上」と解釈していては不都合が生じるので、例外的に同項を「投票の日に満二十歳になる者」と読み替えて、投票日の翌日に誕生日を迎える19歳の者にも、投票の瞬間には未成年者であるけれども、選挙権を認めるのが選挙管理委員会の運用である」という趣旨のことを付記すべきでありましょう。ゆすてぃん 2008年2月20日 (水) 20:25 (UTC)
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- 了解しました。すると、私が「始まった時点から」を追加する以前より書かれていた「また、法律では時間帯による区別をしていないため、当該年齢としての効力は誕生日の前日から発効することとなる。」という記述はまるごと削除した方が良いと思われます。編集はお任せしますので、よろしくお願いします。--#10 2008年2月23日 (土) 10:05 (UTC)
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