期間
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期間(きかん)とは、時・日・月・年を単位とした一定の時期から他の一定の時期までの時間の継続をいう。時効等、法律関係について意味をもつ。
目次 |
[編集] 民法
- 民法についてこの節では、条数のみ記載する。
[編集] 期間計算の通則
- 民法第1編第6章〔138条~143条〕は期間の計算方法を定めている。期間の計算方法は法令もしくは裁判上の命令に特別の定めがある場合または法律行為に別段の定めがある場合を除き、民法第1編第6章の規定に従う(138条)。
[編集] 民法における期間計算
[編集] 時間以下の単位で表示されるとき
- 起算点は即時である(139条)。
[編集] 日単位で表示されるとき
- 起算点 - 原則として初日を算入せず翌日から起算する(初日不算入の原則、140条本文)。これは初日の起算点は午前零時でない限り初日は丸一日分とれないことになるためであり、初日の起算点が午前零時から始まるときは初日を算入する(140条但書)。
- 満了点 - 期間はその末日の終了をもって満了する(139条)。ただし、期間の末日が休日にあたりその日に取引をしない慣習がある場合に限り翌日で満了する(142条)。
[編集] 週・月・年の単位で表示されるとき
- 起算点 - 日単位の場合と同様に原則として初日を算入せず翌日から起算する(初日不算入の原則、140条本文)。ただし、初日の起算点が午前零時から始まるときは初日を算入する(140条但書)。
- 期間の計算 - 週・月・年の単位で表示されるときは暦に従って計算する(143条1項)。
- 満了点 - 週、月または年の初めから期間を起算しないときは、その期間は最後の週・月・年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する(143条2項。なお、期間の末日が休日にあたりその日に取引をしない慣習がある場合に限り翌日で満了する(142条)。
[編集] 民法の例外
- 出生した日から起算する。
- 戸籍法第43条
- 届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
- 裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。
[編集] 必要とされる期間
- 相当の期間
[編集] 民事訴訟法・刑事訴訟法
- 法定期間
- 裁判所が裁量によりその長さを定める期間。
- 裁定期間
- 行為期間
- 中間期間
- 不変期間
- 通常期間
[編集] 行政法上
行政法での用語
- 出訴期間
- 不服申立て期間
- 標準処理期間
- 行政手続法で申請がなされてからそれに対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。
[編集] 関連項目