職業能力開発校

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職業能力開発校(しょくぎょうのうりょくかいはつこう)とは、普通職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設であり、公共職業能力開発施設の一つである。職業能力開発促進法の第十五条の六第一項一号において規定されている。

目次

[編集] 設置者

都道府県は、職業能力開発校を設置しなければならない。市町村は、設置することができる。独立行政法人雇用・能力開発機構は、設置しない。

一方、厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県から認定された事業主等は、認定職業訓練による職業訓練施設として設置できる。この場合、公共職業能力開発施設の名称の使用制限[1]の例外として、職業能力開発校という名称の使用が許されている。

[編集] 都道府県による呼称の違い

平成19年現在、都道府県立の職業能力開発校は179校あるが、以下のように様々な名称が使われている。「○○専門校」という名称が多いが、専門校を規定する法令はない。

省略表現として、「技専」「高技専」などの呼称もある。

[編集] 市町村による職業能力開発校

市町村立の職業能力開発校は、平成19年現在、以下の1校である。

  • 川口市立高等職業訓練校(埼玉県川口市

[編集] 民間による認定職業訓練の施設

多くの施設が全国にあり、以下はその一例である。

[編集] 脚注

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  1. ^ 職業能力開発促進法第十七条において、公共職業能力開発施設でないものは、その名称中に職業能力開発校の名称を含めることはできないと規定されている。

[編集] 関連項目