短期大学士
| 法令に基づく学位 |
| 博士の学位 修士の学位 専門職学位 学士の学位 短期大学士の学位 |
| 専門職学位と修了区分 |
| 1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
| 法令に基づく称号 |
| 準学士 |
| 告示に基づく称号 |
| 高度専門士の称号 専門士の称号 |
| 現在授与されない学位等 |
| 大博士の学位 得業士の称号 |
| 関連法令・告示 |
| 学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
短期大学士(たんきだいがくし)とは、短期大学を修了した者に授与される学位のことである。
- 学士の学位は「学士(専攻分野)」と表記され、通称して学士号といわれる。
- 学士に準ずる学位は「短期大学士(専攻分野)」と表記され、通称して短期大学士号といわれる。
| 分類 | 大区分 | 小区分 | 授与される標準的な課程 |
|---|---|---|---|
| 学位 | 博士 | 規定なし | 大学院の博士課程 (前期2年の博士課程を除く) |
| 修士 | 規定なし | 大学院の修士課程 (前期2年の博士課程を含む) |
|
| 専門職学位 | 法務博士(専門職)[1] | 法科大学院 | |
| 教職修士(専門職)[1] | 教職大学院 | ||
| 修士(専門職)[1] | 専門職大学院 (法科・教職大学院を除く) |
||
| 学士 | 規定なし | 大学 | |
| 短期大学士 | 規定なし | 短期大学 |
| 分類 | 大区分 | 小区分 | 授与される標準的な課程 |
|---|---|---|---|
| 称号 | 準学士 | 規定なし | 高等専門学校 |
| 高度専門士 | 規定なし | 特定の専修学校の専門課程 (主に4年制以上) |
|
| 専門士 | 規定なし | 特定の専修学校の専門課程 (主に2~3年制) |
目次 |
[編集] 概要
短期大学士は、2005年10月1日に施行された学校教育法関係の法令改正により、同日以降、学校教育法第104条第3項及び学位規則第5条の4に基づき、短期大学を修了した者に授与される「学位」として規定されている。
2005年9月30日以前は短期大学修了者に対しても、高等専門学校卒業者と同様に準学士の称号を授与していたが、短期大学修了者に学位を授与している米国を中心とした諸外国の例に倣い、学術称号から学位への変更が実施されたものである。
なお同改正前に授与された準学士(短期大学卒業生に対するものに限る)の称号は、学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)附則第3条の規定により短期大学士の学位とみなされる。
短期大学士の学位を取得した者は、学位取得後、関連業務経験2年で専修学校高等課程教員資格、4年で専門課程教員資格の要件を満たすとされる[2]。
[編集] 背景
短期大学は2年間という短期の修学期間において大学の修了者として必要な、総合教育科目(高等教育科目)・専門教育科目・外国語科目(各種の語学)・実技科目(実技知識)などの各部門を履修し、その他、各専攻に応じた分野を修め修了条件62単位以上(各機関によって異なる)を修得し、いち早く実社会に人材を輩出するという点において大いに存在意義を果たしている。
故にその存在意義を新たに定義するためにも、短期大学修了者に対し学士号に準ずる新たな学位の付与が求められた。
こうした動きの背景には、短期大学が教養教育と専門教育を包括した総合的な教育研究を行っているという点が影響している[3]。
また日本の短期大学が米国のコミュニティ・カレッジに学校制度が類似している点が着目され、米国を中心とした諸外国の制度と同様に学位を与えるべきとする声が主流になり始めた事も影響している。
こうした背景から、短期大学修了者に対し国際社会の、特に米国で認知度のある学位を与えることで、特定の総合教養、専門能力及び一定の学修成果を修めた等、多様な実力を持った人材に活躍の機会を与えることにつながるという期待から短期大学士号の学位が設けられた。