法科大学院

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法科大学院(ほうかだいがくいん)は、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする日本の専門職大学院。修了すると、新司法試験の受験資格と「法務博士(専門職)」の専門職学位が与えられる。アメリカ合衆国ロー・スクールを輸入した制度であることから「ロー・スクール」と通称される。

目次

[編集] 概要

法科大学院は「専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするもの」をいうと定められている(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律・第2条第1項)。法科大学院の制度は、2004年(平成16年)4月に創設された。

法科大学院の課程の標準修業年限は、3年である。ただし、入学試験で各法科大学院で法学既修者の水準にあると認められた場合、2年とすることもできる(専門職大学院設置基準)。一般に、3年の課程を未修(法学未習者課程)、2年の課程を既修(法学既習者課程)という。

修了要件は、93単位以上の単位の修得である(専門職大学院設置基準)。修了者は、新司法試験の受験資格及び「法務博士(専門職)」の専門職学位を取得する(学位規則)。なお、法科大学院の標準修業年限と、その他の専門職大学院の標準修業年限が異なるため、「法務博士(専門職)」は通常の博士の学位とは異なるが、「修士(専門職)」の学位とも異なるものと考えられている。

法科大学院修了者は、5年以内に3回まで新司法試験を受験することができる。この受験制限は、旧司法試験制度になかった。3回のうちの新司法試験に合格しなかった場合には、再度新司法試験を受験するためには、再度法科大学院に入学し修了するか、司法試験予備試験に合格して別途の受験資格を充足する必要がある(司法試験法第4条)。

平成23年(2011年)から実施される予備試験(司法試験法第5条)に合格した者は、法科大学院修了者と同等の資格で新司法試験を受験することができる。予備試験合格者についても上記受験制限が同様に課せられる。

[編集] 導入の経緯

法科大学院は、法曹の質を維持しつつ、法曹人口拡大の要請に応えるための新しい法曹養成制度として導入された。従来の司法試験において、受験生は、いわゆる司法試験予備校に依存し、受験技術を優先した勉強により合格することが増えたといわれる。こうした合格者の増加が法曹の質的低下につながるとの分析に基づき、また、従来の大学における法学教育よりも法曹養成に特化した教育を行うことで将来の法曹需要増大に対し量的質的に十分な法曹を確保するという目的の下、法科大学院制度は導入された。

[編集] 法科大学院課程の法的基準

法科大学院課程の法的基準は、具体的には、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に規定されている。それによれば、標準修業年限は3年(18条2項)であるが、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(法学既修者)に関しては、修業年限を2年とすることができ、単位についても30単位を超えない範囲で法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができることができると規定されている(25条)。必要単位数については93単位以上とされている。

さらに、細目については専門職大学院設置基準第5条第1項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項(文部科学省告示第53号)に規定されている。それによれば、実務家教員はおおむね2割以上(2条3項)が要求され、他学部出身者や社会人の入学者が3割以上となるよう努めるものとされている(3条1項)。

法科大学院においては、法律基本科目(憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法に関する分野の科目)、法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目)、基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目)、展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目)を設けることとされている(5条)。さらに、法律基本科目においては、50人を標準として授業を行うこと(6条)が規定され、年間登録単位の上限が1年につき36単位を標準として定めるものとされている(7条)。

[編集] 入学試験

入学試験は、共通試験としての法科大学院適性試験と、法科大学院ごとの個別試験からなる。

法科大学院適性試験は法的思考の適性を見る試験であり、法科大学院志願者に受験が義務付けられている。法科大学院適性試験は、独立行政法人大学入試センター実施の試験と財団法人日弁連法務研究財団が実施する試験(社団法人商事法務研究会が協力)があり、いずれの試験を利用するかは各法科大学院が決定する。

各法科大学院の試験は、2年制の法学既修者コースと3年制の法学未修者コースの試験の2種類を同時あるいは前後にずらして実施するところ(多数)と、未修者を前提とする試験を実施して入学者を選抜した後に、その合格者を対象にさらに法学既修者認定試験を課すところ(早稲田大学、名古屋大学など)がある。

多くの大学院では、適性試験の成績証明書、志望理由書、学部の成績証明書(大学院によっては外国語試験の成績)の提出を義務付けるとともに、任意提出書類として推薦書等を指定している。

法学未修者コースにおいては、小論文による筆記試験、法学既修者コースでは法律科目試験が課されるのが一般的である。さらに、面接試験を課す大学院も多い。

これらの資料によって総合的に判断して合否を決めるとされ、推薦入試等は一切行われない。

[編集] 法科大学院を巡る諸問題

[編集] 導入過程における問題点

[編集] 司法試験予備校に対する認識

法科大学院制度は、司法試験予備校の弊害を指摘して導入された。しかし、司法制度改革審議会会長(当時)の佐藤幸治教授は平成13年6月20日の衆議院法務委員会において、受験予備校等の実態についてどれほど調べたのか、との委員からの問いに対し、「(予備校が)実際にどういう実情にあるかというのは、私はつまびらかにはしませんけれども、私の関係した学生やいろいろなものを通じて、どういう教育の仕方になっておってどうかということは、ある程度は私個人としては承知しているつもりであります。」と答弁した[1]

質問した委員は「つまり、十分に御存じになっていなくてこういう結論を出しているわけですよ」として、司法試験予備校の弊害を客観的に検証したのかについて疑問を呈している。同様の疑問は、財団法人日弁連法務研究財団が開催した「次世代法曹教育の調査研究とフォーラム」において若手弁護士からも示されている[2]

[編集] 法曹需要増大の真偽

新司法試験合格者数は、2010年頃に3,000人とすることが予定されている。しかし、文部科学省・大学は、法科大学院卒業生の新司法試験合格率を高くするため、新司法試験合格者数をさらに9,000人まで増加させるよう主張している。この点について、実社会においては、司法書士行政書士が弁護士と一部業務が重なっている実体があるにもかかわらず、これら隣接業種を含めた法律家がどの程度の需要があるのかという具体的な議論や検証が十分に行われていないとの批判があり[3]、法曹人口も法科大学院の定数も国民、学生不在の単なる数合せにすぎないとする向きもある[4]

なお、2006年12月1日現在での弁護士会登録人数は23,000名余りに過ぎないが、司法書士等の隣接法律関連資格者数も広義の法曹に含めるべきであるとの意見も根強い。欧米諸国では司法書士等にあたる者はNotaryやSolicitorとして広義の法曹として扱われており、日本の弁護士の業務は英国等における狭義の法廷弁護士(バリスター)が担当する業務に相当することが多いためである。

また、法科大学院制度は、司法制度改革審議会において、司法制度改革と法曹養成制度に関する多くの慎重派の意見は省みられることなく、佐藤幸治と中坊公平の主導による導入ありきの姿勢だったとの批判がある[5]

そもそも法科大学院の設置目的がまず受験予備校を悪と決めつけ、ロースクールを導入することによって新たな利権の確保を図ることではなかったのかともいわれている[6]

[編集] 制度自体の問題点

[編集] 入学者数と合格率

法科大学院導入が決定された当初、司法試験制度改革審議会意見書において「法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度例えば約7~8割)の者が新司法試験に合格できるよう、充実した教育を行うべきである。」との努力目標が出された[7]。しかし、同時に、司法制度改革審議会では、(各大学の要望として)「7割とか8割ということが多い」が、「どの大学も7割、8割ということは制度設計としてはあり得ない」とも述べられた[8]。なお、法科大学院の定員と新司法試験の合格者数から単純計算しても、そのような7~8割という高い合格率にならないことは明白であった。合格率が5割を下回るのは明らかであるし、不合格となっても3回まで受験できることを考えると2割を下回るとする試算もある。

このような新司法試験の合格率の試算などから、「才能ある人材を引き付けるには余りにもリスクが大きく、新たな法曹養成制度の中核と位置付けられた法科大学院制度を崩壊させかねない」との声明が法科大学院関係者有志(教授代表者等)からなされた[9]。また、一部の法科大学院教員の間では、「新司法試験が過酷な競争試験となり予備校に行かなければ合格できないという点で現在の司法試験と変わらないものになる」という声も出ている。なお、2006年(平成18年)に行われた第1回の新司法試験の合格率は、48.35%、2007年の第2回の合格率は、40.18%であった(詳細は、新司法試験の項目の該当節参照)。

[編集] 法科大学院の教育能力

従来、法学部では実務教育が全く行われてこなかったため、司法試験に合格しても、司法研修所で再教育をしなければならなかった。それを改め、理論と実務の統合を図るために、法科大学院をつくったのであるが、現状は、理論は研究者、実務は実務家と分断されたままである。しかも、新・司法試験は相変わらず判例や法解釈が中心なので、予備校に頼る学生は少なくない[10]

また、法科大学院は、旧司法試験合格者の輩出がない又は極端に少ない大学にも設置されており、法科大学院の法曹教育機関としての能力を疑問視する声も一部ある[11]。前述の「次世代法曹教育の調査研究とフォーラム」においては、司法研修所教官経験者から、「大学は司法試験予備校に教育において負けた」が、「その点を大学人は見ようとしないし認めようとしない、そこに大きな問題がある」との指摘がなされた[2]

実際、新司法試験の採点の結果では、旧制度の修習生について指摘されていたマニュアル指向・正解指向等の問題点が改善されていない[12]

また、ロースクールにおける要件事実教育については旧制度の前期修習終了時程度の学力の習得が図られるはずであったが、新60期修習生には特別に司法研修所において導入研修が行われたにもかかわらず、二回試験に不可となった者については、最高裁によって、法曹実務として必要な最低限の能力を取得しているものと到底評価できなかったとされ[13]、ロースクールは法曹界のゆとり教育に他ならないと評価するむきもある[14]

実務家からは法科大学院制度は法曹を目指す者に時間と金銭の浪費を強いるものであるという感想も出ている。

[編集] 法科大学院にかかるコスト

法科大学院の学費は極めて高額であり、国立大学の学部時代の授業料より高いため、経済的事情により進学の機会平等が阻害される危険がある。中央大学商学部教授で司法制度改革審議会の審議委員だった北村敬子は「これからの時代の高等教育制度の下で、経済的事情で、例えば大学あるいは大学院に進学できないという状況に追い込まれる人というのは、そんなにたくさんいるんだろうかと考えると、まず社会的な発展段階から考えてそんなにいるはずがない」と審議会において述べており[15]、実際、一部には学費が免除になる法科大学院(青山学院大学法科大学院の法学既習者コースなど)も登場してきている。しかし、外車1台分に匹敵する学費の他にも法科大学院進学に際しての機会費用(受験料、予備校代、書籍費、交通費など)も考慮すべきであり、ある程度の経済的余裕がないと進学できないことは事実で、財力のない者を法曹界から遠ざけていることは否定できない(毎日新聞2008年9月10日)。2009年2月20日の読売新聞では「司法試験に合格しても、しなくても、奨学金返済は20年間続く」と報じた。

[編集] 未修と既修の学力格差

本来、法科大学院は一律に同一の修業年限であるべきであるとされる。しかし、法科大学院を受験する者の中には、大学の法学部ですでに法律学を学んだ者や、法学部出身ではないが、法律系の国家資格を受験するため等の理由で独自に法律学を学んだ者もいる。そこで、法科大学院には、標準コース(3年課程)の他に、法律学の基礎知識を有している者のための短縮コース(2年課程)が用意されている。すでに何年も法律学を学んだ者に、法律学を学んだことのない者が1年で追いつくことは一般的には困難であり、それゆえに、両コースの学生間の実力差が大きくなっている[16]。なお、短縮コースを設置するかどうかは各法科大学院の任意であり、なかには設置されていないところもある。

[編集] 法曹資格取得期間までの長期化

旧司法試験による法曹養成システムと比較しても、法科大学院の期間について、法曹資格を取得するまでの年限が長くなっていることから、資格取得期間の短縮を求める意見が日本経団連などから提示されている[17]

[編集] 法務博士という学位名

日本の法科大学院の課程を修了すれば「法務博士(専門職)」の学位が得られる。これは米国のJDをそのまま訳したものである。しかし、日本と米国の国情の違いからこの学位を名ばかりのものであり、日本は法科大学院制度のブランド化に失敗したとの指摘もある[18]

[編集] 法科大学院の都市部集中

「過疎地への法曹の供給」ということが、この法科大学院の理念の1つであったはずであるが、実際は関東圏・関西圏に法科大学院が集中している。これは当初の理念を歪めかねないものである。しかし、人口の多いところに教育機関が多く設置されるのは当然予想されたことではある。

[編集] 法科大学院の定員割れ

2005年度入試においては入学者が定員割れとなる大学院が散見された。もっとも、応募人数は募集定員を上回っている。

[編集] アメリカの制度との比較

アメリカにおいてはロースクールの修了後(司法試験は各州毎に行われ、ばらつきはあるものの)概ね7割程度の合格率が確保される[19]。それに対し、日本では法科大学院の課程を修了した者の半数以上が司法試験に合格できないシステムとなっている。

アメリカでは学部段階に法学部が存在せず、法学教育は専門職大学院であるロースクールのみで行われている。これに対して、日本の法科大学院に進学する者は学部段階で法学部を卒業している者が大半(入学者全体の73.9%(平成19年度)・71.7%(平成18年度))であり[20]、日本の制度では、法学部で学んだことを前提とすると、学部段階で4年間、法科大学院で2年(既修者コース進学の場合)、司法研修所で1年間の教育を受けて、初めて法曹となれる制度となっており、アメリカにおける一般的な法曹養成コースであるJD取得過程の期間が3年間であることに比べると長い。

[編集] 第三者認証評価の法科大学院不適合の評価続発

学校教育法第109条の規定により、法科大学院は、認証評価機関による評価を受けるものとされている。 法科大学院に対する認証評価機関は、文部科学大臣の認証を受けた機関で、日弁連法務研究財団大学評価・学位授与機構大学基準協会がある。

愛知大学の法科大学院が2008年に日弁連法務研究財団から不適合の評価を受けて以降、同年に大学評価・学位授与機構が北海道大学千葉大学一橋大学の各法科大学院と香川大学愛媛大学連合大学院が、日弁連法務研究財団から山梨学院大学東海大学京都産業大学が、それぞれ不適合の評価を受けている。なお、その後2009年3月になって、北海道大学千葉大学一橋大学の各法科大学院については追評価により適合認定を受けた。

2009年には、大学評価・学位授与機構から同志社大学神戸学院大学の法科大学院が、大学基準協会から大阪学院大学神奈川大学関西大学関東学院大学甲南大学東北学院大学日本大学白鴎大学名城大学の各法科大学院が、日弁連法務研究財団から姫路獨協大学成蹊大学鹿児島大学の各法科大学院が、それぞれ不適合の評価を受けている。

この結果、2004年4月に開校した法科大学院68校のうち、不適合の評価を受けた法科大学院はあわせて22校に上った。

[編集] その他の問題点

  • 新司法試験に不合格となった場合、30歳前後の年齢で無職・職歴なしとなるが、セーフティーネットは考慮されておらず、社会全体で考える必要があるとされている[21]

[編集] 法科大学院制度に対する批評・意見

法科大学院制度や司法試験制度をめぐって、各界各層から様々な意見が出されている。主な意見として次のようなものがある。

  • 旧司法試験の試験勉強で学ぶ知識が弁護士業務ですべて生かせるわけではなく、また、弁護士業務で必要となる知識経験が試験勉強で取得できるわけでもない。試験に受かるスキルと弁護士が有すべきスキルは別物である。ペーパー試験でのみ弁護士となる者を取捨選択するより、弁護士の裾野を拡げ、弁護士間の競争を促進したほうが、結果的に国民が安価で良質な法サービスを受け得ることにつながる。
  • 弁護士増員により、訴訟社会が進展する可能性についての賛否両論。経済・文化のグローバル化に伴い、日本でも格差社会が進展しているという観点からは、フェアネスを実現する手段としての訴訟社会の進展はむしろ望ましいという考えと、訴訟社会は弁護士が儲かる(弁護士の仕事が増える)だけで国民や経済のためにはならないとする考え。
  • 経済界の競争社会浸透し、誰も自らの地位に安住できなくなっているのに、合格数や合格率云々で、弁護士(の卵)だけに優遇・配慮する社会的意義は希薄である。緩やかに弁護士の増員をはかり、中長期的に十分な量の弁護士の増員を達成することで、新司法試験の合格率も、法科大学院の数・定員も、自然と落ち着くべきところに落ち着くはずである。ローリスク・ハイリターンの職業(弁護士)につきたいと考える学生側の思惑や、収入源のステータスを確保したい大学側の思惑、既得利益を保守したい弁護士の思惑などに、政治が振り回され、短期的な施策に走るべきではない。
  • 資本人的資本含む)のボーダレス化が著しいこれからの世の中では、現在のグローバル社会で主流となっている法曹選抜方式と一定の整合性を保つことも必要。難関といわれた旧試験を通過した日本の弁護士の質も、日本の大学教育(教員含む)の質も、国際的には高くは評価されていない。(大学のレジャーランド化など)外国の制度を丸呑みする必要はないが、外国の制度と一定の整合性を保つ必要性はある。
  • 日本経団連は、将来的に法科大学院の卒業生が多数企業に入社することが想定できるとし、企業の即戦力確保の見地から知的財産技術・法律の双方が分かる人材・国際感覚の備わった人材の育成を求めている[17]

[編集] 法科大学院の将来

以上のような意見を踏まえて次のような新たな対策が模索されている。

  • 法務省は、新司法試験における配点について、短答式試験より論文式試験の比重を重視するように見直した。
  • 中教審は、法曹の質の低下を防ぐため、法科大学院の志願者に義務づけられている適性試験について、総受験者の下位から15%程度を目安に大学院入学の「最低基準点」を設定するべきだとした[22]
  • 同様の見地から、中教審は、競争倍率が2倍を割っている大学院について定員削減を求めることとし、法科大学院の統廃合が進めていこうとしている[23]

[編集] 法科大学院を持つ日本の大学

[編集] 国立大学


[編集] 公立大学

[編集] 私立大学


[編集] 入学定員

平成18年度
国立 23大学 1,760人
公立 2大学 140人
私立 40大学 3,925人
合計 74大学 5,825人

[編集] 平成18年度入試入学状況

  • 入学者数 5,784人
法学既修者コース 2,179人 37.7%
法学未修者コース 3,605人 62.8%
  • 社会人
既修コース 718人 未修コース 1,207人 合計 1,925人
  • 出身学部別
法学系学部 既修コース 1,868人 未修コース 2,282人 合計 4,150人
文系(法学系以外)既修コース 246人 未修コース 892人 合計 1,138人
理系 既修コース 34人 未修コース 292人 合計 326人
その他 既修コース 31人 未修コース 139人 合計 170人

[編集] 脚注

  1. ^ 第151回国会法務委員会第20号 平成13年6月20日(水曜日)
  2. ^ a b 『次世代法曹教育の調査研究とフォーラムに出席して』 東京大学法学部教授 高橋宏志
  3. ^ 2009年2月26日読売新聞教育ルネサンス(10)「同志社大法科大学院教授コリン・ジョーンズさんに聞く」
  4. ^ 2009年2月28日読売新聞教育ルネサンス(12)「理想の司法 議論続く」
  5. ^ 河井克行「司法の崩壊」(PHP研究所、2008年)49 頁 ISBN 978-4-569-70313-8
  6. ^ 河井克行「司法の崩壊」(PHP研究所、2008年)79 頁
  7. ^ 『III司法制度を支える法曹の在り方』「司法試験制度改革審議会意見書」平成13年6月12日
  8. ^ 集中審議(第1日)議事録 司法制度改革審議会 平成12年8月7日
  9. ^ 『新旧司法試験合格者数に関する声明』 首都圏法科大学院関係者有志 2004年10月28日
  10. ^ 2009年2月21日読売新聞教育ルネサンス(8)「答案練習予備校頼み」
  11. ^ 2009年2月20日読売新聞教育ルネサンス(7)「授業と試験対策にズレ 」
  12. ^ [1] 司法試験管理委員会「平成20年新司法試験の採点実感等に関する意見」
  13. ^ [ http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/080725-11.pdf 新第60期司法修習生考試における不可答案の概要]
  14. ^ 河井克行「司法の崩壊」(PHP研究所、2008年)79 頁
  15. ^ 第57回議事録 司法制度改革審議会 平成13年4月24日
  16. ^ 2009年2月11日読売新聞教育ルネサンス(1)「理想の教育合格率の現実」
  17. ^ a b 『司法制度改革「法曹養成制度」に関するコメント』 日本経団連 2002年6月7日
  18. ^ 2009年2月26日読売新聞教育ルネサンス(10)「同志社大法科大学院教授コリン・ジョーンズさんに聞く」
  19. ^ 『アメリカ留学の基礎知識(法科大学院)』日米教育委員会
  20. ^ 平成19年度法科大学院入学者選抜実施状況の概要 文部科学省
  21. ^ 2009年2月25読売新聞教育ルネサンス(9)「修了者増え 就職厳しく 」
  22. ^ 2009年3月19日朝日新聞
  23. ^ 2009年4月11日朝日新聞

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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