司法試験
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司法試験(しほうしけん)とは、法曹すなわち裁判官、検察官又は弁護士にとなろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験である(司法試験法1条)。直接的には、裁判所法66条2項で定める司法修習生となるための資格試験である。日本でも最難関試験の一つ。
[編集] 概要
2007年現在は「旧司法試験」と「新司法試験」が並存して実施されている。各試験の詳細については、それぞれの項目を参照。
- 旧司法試験 - 2005年(平成17年)まで「司法試験」の名で実施され、2006年以降は司法試験法附則により特例として実施されている試験のこと。従来型の司法試験で、2011年に廃止される。
- 新司法試験 - 2006年(平成18年)より新たに実施されている試験のこと。旧司法試験廃止後は新司法試験に一本化される。法科大学院の卒業が受験の前提となる。
最高裁判所は、この司法試験に合格した者の中から、司法修習生を採用する(裁判所法66条1項)。司法修習生は、司法修習生考試を経て、法曹になる資格を得る。広義では、この司法修習生考試を含むが、狭義には含まれない。