裁判官

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裁判官(さいばんかん、 judgejustice)は司法権を行使して裁判を行う官職にある者。

各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。

弁護士と話すアメリカ合衆国の裁判官

目次

[編集] 歴史

古来より、さまざまな犯罪や係争が存在し、ある程度の社会が作られて以降はその紛争解決制度が必要となった。

古くは、社会構造については記録なども残されておらず、具体的な様相なども不明である。部族・民族ごとにさまざまな紛争解決方式が取られており、一律に理解することもできない。主として「集団の中で権力を持つ者の裁定」や「神権裁判」などが行われた可能性が指摘されている。裁定を行う権力者や神託を告げる者などが裁判官の役割を果たした[1]

政治体制・統治機構が整うにつれ、一般的に裁判は王・領主・宗教者などの権力者が行うものとされ、裁判人もそれらの者、ないしはその委託を受けた者が行うようになった。

[編集] 中世西欧

中世ヨーロッパでは裁判人(判断する者)と検察官(糾弾する者)が分離されてもいなかったことに注意する必要がある。長い間、刑事裁判では、裁判官は「犯罪者を糾弾する者」という役割をあわせて担っていた。

[編集] 中世日本

江戸時代は「お白州」に代表されるように捜査機関である奉行所奉行が裁判官であったりもした。

[編集] 近代

近代以降は、裁判官の位置づけは大きく変更される。まず三権分立という概念が持ち込まれることで、裁判官は立法・行政からは切り離された。また、刑事裁判の面では、裁判所と検察が分離され、裁判官は「判断をする」という役割に専念することとなり「犯罪者を糾弾する」という役割を受け持たなくなった(→糾問主義・弾劾主義)。こういった役割分担の変更に伴い、裁判官は「極めて高度な法的知識を必要とする専門職」とされ、また、裁判の公平性を維持するために「立法・行政からの影響を避けるための手厚い身分保障」が必要であるとされるに至った。

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[編集] 日本の裁判官

日本の裁判官は、大きく、最高裁判所の裁判官と下級裁判所の裁判官に分けることができる(憲法79条、80条参照)。

いずれも、国家公務員法上、人事院の所管に属しないという意味において、特別職の公務員とされている(同法2条3項13号)。2006年の統計によれば、裁判官は全部で3,341名(うち簡易裁判所判事806名)となっている。

[編集] 最高裁判所の裁判官

[編集] 構成

最高裁判所の裁判官は、最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名で構成される(憲法79条1項、裁判所法5条1項、3項)。

[編集] 任命

最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する(憲法6条2項、裁判所法39条1項)。最高裁判所判事は内閣が任命し(憲法79条1項、裁判所法39条2項)、その任免は、天皇がこれを認証する(裁判所法39条3項。このように天皇が認証する官を認証官という。)。

最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中から任命することとされ、そのうち少なくとも10人は、(1)10年以上判事(若しくは高等裁判所長官)の職にあった者、又は(2)高等裁判所長官・判事・簡易裁判所判事検察官弁護士・法律学の大学教授若しくは准教授の職にあって通算20年以上の者でなければならない(裁判所法41条)。

実際には、最高裁判所裁判官は、下級裁判所の判事、弁護士、大学教授、行政官外交官からバランスよく就任するよう配慮されており、前任者と同じ出身母体から指名されることが多い。

[編集] 任期・定年

最高裁判所の裁判官に任期はなく(ただし、10年ごとの国民審査がある)、70歳に達したときには退官する(憲法79条5項、裁判所法50条)。

[編集] 下級裁判所の裁判官

[編集] 種類

日本の下級裁判所の裁判官には、以下の4種類がある。

高等裁判所長官
高等裁判所の長たる裁判官である(裁判所法5条2項)。任命資格は次項の判事と同様である(同法42条)。
判事
高等裁判所・地方裁判所家庭裁判所に配置される裁判官である。
判事は、判事補・簡易裁判所判事・検察官・弁護士・裁判所調査官司法研修所教官・裁判所職員総合研修所教官・大学の法律学の教授若しくは准教授の職にあって通算10年以上の者の中から任命される(裁判所法42条)。
なお、地方裁判所・家庭裁判所の所長は、独立した官ではなく、判事の中から補される職である。
判事補
地方裁判所・家庭裁判所に配置される裁判官である。
判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中から任命される(裁判所法43条)。
判事と異なり、原則として1人で裁判をすることができず、また、同時に2人以上合議体に加わることができず、裁判長になることもできないという職権の制限がある(裁判所法27条、31条の5)。
ただし、判事補で、判事補等の職に5年以上ある者のうち、最高裁判所の指名する者は、いわゆる「特例判事補」として、判事と同等の権限を有するものとされる(判事補の職権の特例等に関する法律1条)。
簡易裁判所判事
簡易裁判所に配置される裁判官である。
(1)高等裁判所長官若しくは判事の職にあった者、(2)判事補・検察官・弁護士・裁判所調査官・裁判所事務官・司法研修所教官・裁判所職員総合研修所教官・法務事務官・法務教官・大学の法律学の教授若しくは准教授の職にあって通算3年以上の者の中から任命されるほか(裁判所法44条)、多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる(同法45条)。
このように、簡易裁判所判事は必ずしも法律の専門家ではなくとも、選任されることができる。これは広く人材を求めるためである。

[編集] 任命

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する(憲法80条1項、裁判所法40条1項)。

このうち、高等裁判所長官は、任免に天皇の認証を受ける認証官である(裁判所法40条2項)。

2003年から、法曹三者6名・学識経験者5名から成る下級裁判所裁判官指名諮問委員会が、最高裁判所の諮問を受けて答申・報告を行う制度が導入されている[2]

[編集] 任期・定年

下級裁判所の裁判官の任期は10年であり、任期満了後に再任されることができる(憲法80条1項、裁判所法40条3項)。現在、ほとんどの裁判官が再任されている。

定年は、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の裁判官は65歳、簡易裁判所の裁判官は70歳であり、定年に達した時には退官する(憲法80条1項ただし書、裁判所法50条)。

[編集] キャリア・システム

日本の下級裁判所の裁判官は、旧司法試験に合格した者か、もしくは法科大学院課程を修了し新司法試験に合格した者で、司法研修所における司法修習を終え法曹資格を得た者の中からすぐに判事補として任命される者が多い。そして、10年の実務経験を経て再任時に判事になり、そのまま裁判官としての経験を重ねていく、いわゆるキャリア・システムによって運営されている。この点、アメリカ等で行われている法曹一元制とは異なる。

なお、裁判所検察庁では判検交流と呼ばれる人事交流制度があり、検察官から裁判官になる者がいる。また、弁護士任官制度が導入されており、数は少ないが弁護士から裁判官になる者もいる。逆に、裁判官を辞めて弁護士になる者も少なくないが、これらの元裁判官弁護士は、俗に「ヤメ判」弁護士と呼ばれる。

[編集] 人数

裁判所構成法時代の裁判官は明治23年の時点で判事1531人であった。

裁判所法施行後の定員は、昭和22年の時点で高裁長官8人、判事814人、判事補250人、簡裁判事645人(最高裁の裁判官15人を合わせて1731人)であったが、その後漸増してきた[3]

平成21年4月1日現在の定員は、高裁長官8人、判事1717人、判事補1020人、簡裁判事806人(最高裁の裁判官15人を合わせて3566人)である(裁判所職員定員法1条)。

[編集] 裁判官の独立

裁判官は、中立の立場で公正な裁判をするために、その良心に従い独立してその職権を行い、日本国憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条)とされる(裁判官の職権行使の独立)。

そして、裁判官の職権行使の独立を保障するために、裁判官は行政府の圧力から独立して裁判を行えるよう、強力な身分保障がされている。まず、免官される場合は、憲法上、以下の三つの場合に限られる。

心身の故障
分限裁判(憲法78条前段、裁判官分限法1条)により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には、免官される。
公の弾劾
(1)職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき、(2)その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときは、弾劾による罷免の対象となる(憲法78条前段、裁判官弾劾法2条)。
罷免の訴追を行うのは、国会の両議院の議員で組織された裁判官訴追委員会であり、訴追を受けた裁判官を裁判するのは、同じく両議院の議員で組織された弾劾裁判所である(憲法64条1項、国会法125条以下、裁判官弾劾法)。
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所の裁判官については、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査を受け、その後10年ごとに国民審査を受ける(憲法79条2項)。
投票者の多数が罷免を可とした場合は、その裁判官は罷免される(同条3項、最高裁判所裁判官国民審査法)。
国民審査に際しては裁判官のプロフィールや過去の事件に対する判決などの職歴は公報で開示されているが、多くの国民にとってはなお判断材料が必ずしも十分とはいえないとの批判がある。これまでに罷免を可とされた最高裁判所裁判官は存在しないが、現状の白票が多い状態は国民審査が情報不足からの機能不全になっているからで、「白票は信任とみなす」という最高裁判例があるために実質的に自動的に信任させる仕組みになっている、との批判がある。

このほか、行政機関が裁判官を懲戒することはできないし(憲法78条後段)、裁判官の給与は在任中減額することができない(憲法80条2項)とされている。

[編集] シンボル

シンボルは篆書体の「裁」の文字を中央に配した八咫鏡(やたのかがみ)であり、八咫鏡は真実をくもりなく映し出すので裁判の公正を表す。検察官の徽章と検察事務官の徽章は異なるが、裁判所の職員は皆このシンボルを象った徽章を使用している(裁判官が金メッキを用いるなど、細部が裁判官とその他の職員とで異なる)。

裁判官は黒い法服(最高裁判所規則上は制服)を着用するが、これは「どんな意見にも左右されない」≒「どんな色にも染まらない黒」という意味があるという。ちなみに、女性用の法服にはリボンをつけることができる。

[編集] 労働環境

21世紀の裁判官の労働環境は悪い。1人当たり200~300件の裁判を抱えることもあり、常に仕事に追われている。そのため、1件当たりに割く時間もどうしても少なくなってしまう。鬱や自殺者も増えているという[4]

労働環境が劣悪な状況の根本的な原因は、人数の少なさである。そして、日本の裁判所は裁判官の増員に消極的であるという。理由としては、エリート主義、やれないのは逃げ、といった風潮があるためという[4]

[編集] 近年の裁判官に対する批判

  • あまりに忙しすぎるため、真面目に裁判を見ていない場合(ひどいときには、裁判が始まるまで理由書を見ていなかったり、裁判中に居眠りをするケースも)がある[4]

(注:以下の批判は、もっぱら組織としての裁判所の体質に関する事項が多く、必ずしも、すべての裁判官が以下のような批判を受ける訴訟指揮を行っているわけではない。)

  • 日本の裁判官の人事最高裁判所によって行われ、その評価は裁判所内で完結している。ユーザーの企業に対する評価のようなチェック機能が働いておらず、出世したいがために国や権力者に都合のよい判決ばかり出している裁判官が目立つという批判がある。そのように上ばかり見ている裁判官は「ヒラメ」のようだと「ヒラメ裁判官」と揶揄されることがある[5][6]。また、裁判官は独立して判決を下すことが法に定められているものの、最高裁の意向に逆らう判決を出すと、差別的処遇を受けることなどが指摘されている[7]。検察庁と裁判所の癒着を指摘する意見もある[6]
  • 日本の裁判実務は、訴訟経済的な面を重視し、効率的に訴訟処理を行わない裁判官は人事面で不利な査定を受ける。このため、特に民事訴訟において、裁判官による事実認定がおろそかになりがちだとする指摘がある。すなわち、本来、訴訟は、訴訟当事者間の主張およびその認否、証拠の積み重ねにより、裁判官が心証を得て事実認定を行い、判決の結論を導くべきものであるのに対し、一部のエリート意識の強い裁判官は、雑多な一般事件については、訴訟処理の効率性優先のために、自らの価値観に基づく事件の印象から結論を先に決め、裁判官の自由心証主義の名の下、その結論に合わせて恣意的事実認定を行うことがしばしばあるとして、「結論ありきの裁判」と揶揄されている[7][5]
  • キャリア裁判官職業裁判官)は、様々な立場を実体験として経験する人生経験に乏しいことから、「裁判官は世間知らず」であると揶揄されることがある[8]。また、弁護士側からも、直接当事者と接する機会がなく、他人からの批判を受ける機会に乏しい裁判官は「世間知らず」と指摘する意見がある。これに対して、裁判官側からは、多種多様な事件を扱うことや地方勤務によって、弁護士とは質的に異なる経験を積むことができるなどの反論もある[8]
  • 労働事件においては、行政事件と同様、強者側(権力を行使する側)の物の見方に偏った価値判断が行われることが比較的多いとも指摘されている[9][10][11]。一般に、職業裁判官が使用者等(権力を行使する側)に有利な判決を出すことが多いとされるのは、政治的・人事的な背景に基づく要因の他に、職業裁判官は、大学卒業後他の職業を経験することなく任官し、その職業自体が司法権という権力の行使そのものであり、権力を行使される側の立場を経験する機会に乏しいため、権力を行使される側の立場に共感することが困難であることが指摘されている。
  • 日本の刑事裁判における有罪率は99%を超えており、裁判官が予断や偏見を持って裁判に臨んだり検察官の判断に依存していたりして推定無罪の原則に従った裁判をしていないとする批判がある[12][13]。ただし、日本は起訴率が低いのでほとんどの刑事事件を起訴する国と無罪率を単純比較できるわけではない。日本は日本独自のやり方としてこれでよいという考えもある。[要出典]

[編集] アメリカ合衆国の裁判官

[編集] 制度

アメリカ合衆国の裁判制度は、大きく連邦裁判所と州裁判所に分けることができ、それぞれアメリカ合衆国憲法および各州の憲法をそれぞれ中心とする法制度により規律されている。各裁判所の裁判官となる要件は、それぞれまちまちであるが、一般に裁判官は、原則として、選挙ないしは特定の地位にある者による任命に基づいて選任される。弁護士などの法曹資格を有している者が選出されることが多いが、一般には、必ずしも法曹資格は要件とされていない。

また、行政聴聞手続を担当する者として、連邦および各州の双方において、行政法審判官(Administrative Law Judge)の職が設けられており、行政機関の決定に対する不服の審査などを担当している。

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[編集] 連邦裁判所裁判官

連邦裁判所には、一般的な司法裁判所である連邦地方・控訴・最高の各裁判所がある外、特別な事物管轄を有する裁判所として、連邦破産・租税・国際通商・巡回控訴・請求・軍事控訴の各裁判所がある。このうち、連邦破産・租税・請求裁判所を除く各連邦裁判所については、アメリカ合衆国憲法第3条の規定に服することから、その任命はアメリカ合衆国大統領によってなされ、任期は原則として終身とされており、連邦議会による弾劾の手続で認められなければ解職されない。連邦破産・租税・請求・軍事控訴の各裁判所については、アメリカ合衆国議会立法権の行使により設立された裁判所として理解されており、その裁判官については、それぞれの立法により選出方法・任期が定められている。

連邦裁判所の頂点に立つ連邦最高裁判所の裁判官は、長である最高裁判所長官1名と陪席裁判官8名のあわせて9名を定員とする。連邦最高裁判所の判事となるために必要な資格は定められておらず、弁護士でなくても構わない。共和党の大統領に任命された判事が首席を含め7名、民主党の大統領に任命された判事が2名となっている。一般的な司法裁判所としての連邦下級裁判所は、12の連邦控訴裁判所(このほかに巡回控訴裁判所がある)と94の連邦地方裁判所があり、各下級裁判所の裁判官定員は連邦議会が制定した法律により規定されている。

連邦租税裁判所・連邦請求裁判所・軍事控訴裁判所の裁判官は、他の連邦裁判所同様、大統領が上院の助言と同意を受けて任命するが、任期は15年とされている。また、連邦破産裁判所の裁判官は、任期14年で各連邦控訴裁判所が任命する。

[編集] 州裁判所裁判官

アメリカ合衆国の州裁判所の裁判官の選任方法は、各州の憲法により通常規定されており、州ごとによって異なる。通常は特定の年数の任期が定められている。選任方法について大別すると以下のとおりとなる。また州の最高裁判所などの上位裁判所の裁判官と、下級裁判所の裁判官の選任方法に違いを設けている場合がある。

[編集] ドイツの裁判官

ドイツにおいては、法曹となる資格を得るためには、大学で3年半以上の期間、法学について履修した上で、第1次の国家試験を受験し、2年間の修習生を経て、第2次の国家試験に合格する必要がある[14]

裁判官は各州の公募により採用されている。法曹資格の授与は州の権限であるが、いずれかの州で資格を得れば、どの州でも裁判官となることができる。採用当初の3年から5年間は試用裁判官として身分保障が制限されている。その後、ポストに空きがある場合には、公募に応じることで終身裁判官に任命される[15]

裁判官も政党に所属ないしは政党を支持していることが珍しくない。州の地方裁判所の裁判長となるためには、さらに別途の能力認定試験をクリアする必要がある[16]

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[編集] 裁判官を題材にした作品

[編集] 脚注

  1. ^ 例えば、アイヌ民族では「ちゃらんけ」と呼ばれたが、徹底した討論によって問題解決を目指すという文化を持つ集団もあり、この場合は「仲裁者」という役割は存在しなかった。
  2. ^ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会(裁判所)
  3. ^ 兼子一・竹下守夫『裁判法(法律学全集)』第3版(有斐閣)224頁
  4. ^ a b c 『日本の裁判官がおかしい 時代錯誤のエリート主義が生み出すトンデモ判決』2007年12月14日付 日経ビジネスオンライン
  5. ^ a b司法修習生が見た裁判のウラ側―修習生もびっくり!司法の現場から』司法の現実に驚いた53期修習生の会(現代人文社)等
  6. ^ a b榎井村再審請求事件裁判官忌避申立却下に対する特別抗告棄却決定について日本弁護士連合会、1992年4月30日。
  7. ^ a b 安倍晴彦(元裁判官・現弁護士)NHK出版『犬になれなかった裁判官』等
  8. ^ a b 司法制度審議会 議事概要(平成12年8月9日分)
  9. ^ 労働裁判改革のための意見書 (自由法曹団)
  10. ^ 中野麻美(弁護士)『労働ダンピング―雇用の多様化の果てに』(岩波新書)
  11. ^ 本多淳亮労働事件の審理に関する申入書民主法律協会、2001年5月24日。
  12. ^ 『刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの』渡部保夫、大野正男編(有斐閣) ISBN 978-4641030657
  13. ^ 高野隆 (2007-12-10). "なぜ日本人には陪審制が必要なのか". 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ. 2008-10-14 閲覧。
  14. ^ 『ドイツにおける裁判官任用制度の概要』 裁判官の人事評価の在り方に関する研究会 第3回資料
  15. ^ 『ドイツ(州レベル)における裁判官の人事制度』 裁判官の人事評価の在り方に関する研究会 第3回資料
  16. ^ 『ドイツの裁判官制度の実情について」』裁判官の人事評価の在り方に関する研究会 福田剛久委員 裁判所公式

[編集] 関連項目

裁判官の種類に関して

裁判官の任免に関して

裁判官の職務に関して

[編集] 外部リンク