アメリカ合衆国議会

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アメリカ合衆国の議会
合衆国議会
United States Congress


アメリカ合衆国議会議事堂
議会の種類 両院制
上院 元老院
下院 代議院
元老院議長 ジョセフ・バイデン
代議院議長 ナンシー・ペロシ
成立年月日 1764年
所在地 〒-
ワシントンD.C.キャピタルヒル
元老院任期 6年(2年ごとに3分の1改選)
代議院任期 2年
元老院定数 100
代議院定数 435
  

アメリカ合衆国議会(-がっしゅうこくぎかい、United States Congress)は、アメリカ合衆国の連邦政府の立法機関。一般に連邦議会とも言われ、アメリカ合衆国憲法の第1条に定義される。

目次

[編集] 歴史

[編集] 権限

アメリカ合衆国憲法第1条第8節によれば、次の権限が与えられている。

1.合衆国の債務の弁済、共同の防衛および一般の福祉のために、租税、関税、輸入税、消費税を賦課徴収すること。

2.合衆国の信用において金銭を借り入れること。

3.外国との通商ならびに各州間およびインディアン部族との間の通商を規制すること。

4.統一的な帰化の規則、および合衆国全土に適用される統一的な破産に関する法律を制定すること。

5.貨幣を鋳造し、その価値および外国貨幣の価値を定め、また度量衝の標準を定めること。

6.合衆国の証券および通貨の偽造に関する罰則を定めること。

7.郵便局および郵便道路を建設すること。

8.著作者および発明者に、一定期間それぞれの著作および発明に対し独占的権利を保障することによって、学術および技芸の進歩を促進すること。

9.最高裁判所の下に、下級裁判所を組織すること。

10.公海における海賊行為および他の重罪ならびに国際法に反する犯罪を定義し、処罰すること。

11.戦争を宣言し、敵国船傘捕免許状を付与し、陸上および海上における捕獲に関する規則を設けること。

12.陸軍を募集し、維持すること。ただし、この目的で使われる歳出予算は、二年を超える期問にわたってはならない。

13.海軍を創設し、維持すること。

14.陸海軍の統轄および規律に関する規則を定めること。

15.連邦の法律を施行し、反乱を鎮圧し、また侵略を撃退するための民兵の招集に関する規定を設けること。

16.民兵の編制、武装および規律に関し、また合衆国の軍務に服する民兵の統轄に関して規定を設けること。ただし、各州は、将校を任命し、また連邦議会の規定に従って、民兵を訓練する権限を留保する。

17.ある州が譲渡し、連邦議会が受諾することにより、合衆国政府の所在地となる地区(ただし十マイル平方を超えてはならない)に対して、いかなる事項に関しても、独占的な立法権を行使すること。要塞、武器庫、造兵廠、造船所およびその他必要な建造物の建設のために、それが所在する州の 議会の同意を得て購入した区域すべてに対し、同様の権限を行使すること。

18.上記の権限、およびこの憲法によって合衆国政府またはその省庁あるいは公務員に対し与えられた他のすべての権限を行使するために、必要かつ適当なすべての法律を制定すること。


[編集] 構成

下院での一般教書演説

上院は100議席を持ち、米国各州から2人の上院議員が6年の任期で一般投票によって選ばれる。2年ごとに3分の1の議員が改選される。各々の州は連邦同盟の等しいメンバーであるので、各州は上院で等数の代表を持っている。

下院は435議席を持つ。下院議員は下院議員選挙区からの2年の任期で一般投票によって直接選ばれる。議席は各州の人口によって配分されるが、総数は435議席に固定されている。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク