黙秘権
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黙秘権(もくひけん、英語:Right to remain silent)とは、法律用語のひとつ。
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概要 [編集]
自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事事件の捜査段階ないし取調べにおいて「自己の意思に反して供述をする」ことを強要されず(刑事訴訟法第198条第2項)、また、自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事訴訟において、「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」権利(刑事訴訟法第291条第3項,同第311条1項)をいう。
自己に不利益な供述を強要されない権利、すなわち、自己に刑罰(またはより重い刑罰)が科される根拠となりうる事実に関する供述を拒否できる権利である「自己負罪拒否特権」、「自己帰罪拒否(特)権」(日本国憲法第38条第1項)より広い概念である。大日本帝国憲法下の旧刑事訴訟法(大正刑訴法、明治刑訴法、治罪法)では認められておらず、被告人や被疑者は裁判所や捜査機関の尋問に対して真実を供述する義務があると解されていた。
日本の刑事裁判においては、第一回公判で人定質問を終え、起訴状朗読が終わった際に、必ず裁判官は被告人に対し以下のように黙秘権の告知を行う。(刑事訴訟法第291条第3項)
- 「これから、今朗読された事実についての審理を行いますが、審理に先立ち被告人に注意しておきます。被告人には黙秘権があります。従って、被告人は答えたくない質問に対しては答えを拒むことができるし、また、初めから終わりまで黙っていることもできます。もちろん、質問に答えたいときには答えても構いませんが、被告人がこの法廷で述べたことは、被告人に有利・不利を問わず証拠として用いられることがありますので、それを念頭に置いて答えて下さい」
なお、人定質問の段階から黙秘することも学説上認められていたが、最大判昭和32年2月20日[1]において、氏名については黙秘権の保障が及ばないことが判示されたケースもある。とは言え、起訴された者が、不法滞在外国人であったり、他の犯罪嫌疑で指名手配等を受けていた者で、人違いで起訴された場合などでは氏名についての黙秘権の保障が及ばないかどうかについては争いがある。
黙秘権を行使したことをもって、処罰やその他の法律上の不利益を与えることはできず、判例上、黙秘の事実自体をもって事実を不利益に推認することは許されないとされている。
捜査機関・検察側による有罪であるとする論拠に対して、被疑者自ら積極的に無罪である論拠をしようとすると、その後に捜査機関・検察側が提出する論拠によっては嘘ではなくても辻褄が合わなくなって供述を訂正したり撤回する結果となって心証を悪くして裁判で不利になる可能性があるが、黙秘権を行使すれば自分の供述によって辻褄が合わなくなって裁判で不利になる問題を防止することができる。
ただ黙秘によって被告人側の弁解が法廷に顕出されない結果、検察官立証を崩すことができずに被告人に不利益に認定されることまでは否定されていない。黙秘権を行使したことにより、不利益な事実を隠したのではないかと邪推されて釈放・保釈がされにくくなることがある。また、黙秘権はあくまでも事実認定に関することであるため、有罪認定された際には情状面について「反省の姿勢が見られない」として黙秘せずに容疑を認めて反省した場合よりも刑が重くなることもある。
実際には黙秘権を貫くことは至難の技であり、黙秘している事実が他の証拠から裏付けられたことで口を開いたり、中には捜査機関の強引な取調べの前に屈してしまう場合もあるとされている。黙秘権を貫くような被疑者としては、過激派などがあげられる。これらの中には、氏名不詳のまま嫌疑不十分で釈放された者もいるが、口を開く前に自殺した例もある(例:浅沼稲次郎暗殺事件の山口二矢や連続企業爆破事件の齋藤和など)。
刑事における黙秘の類似例として、戦時国際法に規定される捕虜の権利がある。捕虜は、氏名・階級・生年月日・認識番号を伝える義務があるが、それら以外の情報については述べない権利がある。
黙秘権に批判的な見解 [編集]
黙秘権は巨大な権力を持つ行政機関から弱い個人である被疑者を守る目的があるが、それは真実の解明・真犯人の特定、円滑・迅速な捜査や処罰の要請、被害者感情と相容れない場合がある。城丸君事件では被害者と最後に接触して被害者の遺体を密かに所持していた最重要人物と目された被疑者が逮捕、起訴されたが、黙秘権を行使し続けた結果、重大な犯罪で被害者を死なせた疑いが強いが殺意については合理的な疑いが残るとして殺人罪の無罪が確定した。この事件では被告人が黙秘権を行使し続けたために被害者の死の真相が明らかにならなかったとして、被害者遺族に同情的な見解がある[2]。
被疑者が終始黙秘権を行使したことにより、却って被疑者が起訴されて不利益を受けたと評価されかねない事例もある[3]。
イギリスでは1994年に黙秘権の一部を制限する立法が行われた。具体的には、被疑者が警告(caution)の下で取調べを受けているときに、その当時の状況において言及しておくことが合理的に期待され得た事実について言及しておらず、かつ、後の公判で抗弁としてその事実に依拠した場合には、裁判所や陪審は被疑者に不利益に推認することを可能とする、との規定である。こうした条項の下では、被疑事実について捜査機関が説明を求めた場合、被疑者が説明をせずに黙秘権を行使すると、裁判所・陪審は、黙秘権行使の事実を有罪方向に推認して、悪い心証を形成することも許されることになる[4]。日本もこのような法整備をしなければ、強引な捜査を助長したり、犯罪者を見逃したりすることになるという意見も一部にある[5]。
一方、こうした不利益推認を許す条項は国際人権規約(自由権規約)第6条に違反しているという見解もあり、ヨーロッパ人権裁判所では同条項の効力が問題になることがある。