代用刑事施設

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代用刑事施設(だいようけいじしせつ)いわゆる代用監獄(だいようかんごく)とは、刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号(以下「刑事収容施設法」という。)第3条第2号)、刑事訴訟法の規定により勾留される者(刑事収容施設法第3条第3号)を、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる(刑事収容施設法第15条)制度をいう。

代用刑事施設は、もっぱら代用監獄と呼称されてきた。しかし、監獄に関して定めていた監獄法(明治41年法律第28号)が廃止され、刑事収容施設法が立法されたことにより、法律上の正式な名称は、「代用監獄」から「代用刑事施設」へと改められた。学界や実務では、引き続き、代用監獄や在監者といった名称が使用されることもある。

目次

[編集] 概要

日本の刑事訴訟法勾留刑事施設においてすることと定め(第64条など)、同時に、刑事収容施設法第15条には「刑事施設に収容することに代えて、留置することができる」(都道府県警察に設置する留置施設を刑事施設の代わりに用いることができる)という定めがあることから、被逮捕者や被勾留者は留置施設に収容することができる。

被疑者は、社会の耳目を集めた被疑事件や経済等被疑事件の被疑者を除き、ほとんどが、刑事施設ではなく留置施設に拘禁されている。

これには、留置施設は、警察署に近い・内部にあり捜査に際しての利点が多い、という捜査機関の事情がある一方、刑事施設は数、収容力が限界にあるため、全ての被疑者・被告人を刑事施設に収容することは不可能であるという事情もある。

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律による「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」への改正により、留置施設制度が改めて法定された。

[編集] 指摘される問題点

被疑者が警察官の直接管理する代用刑事施設に収容されることにより、自白獲得のための長時間の取調べが連日にわたって行われ、人権の侵害、虚偽の自白の誘発、ひいては冤罪の原因となっているとの批判が古くからなされてきた。自白の強要を行うことは日本国憲法第38条1項2項や人権条約に違反する行為である。

これらを裏付けるように、1970年代には長時間の連続した取調べを理由に自白の証拠能力を否定する裁判例が出されていた。

裁判官の寺西和史によると、寺西は被疑者を代用監獄に送るべきではないという考えから、令状審査では拘置所に送る決定を常に下していた。しかし、検察官の準抗告によってほとんどの決定を覆されたため、やむなく被疑者が被疑を否認した事件に限って拘置所に送る決定を出すようにしたが、それでも大半が準抗告によって寺西の決定は覆されたという。拘置所への送致が有名無実となり、留置所での拘禁が常態化していたことがわかる。

また、国際連合の人権小委員会や規約人権委員会では日本に関する人権問題として代用刑事施設問題が取り上げられることが多い。多くの場合、人権小委員会はこの問題に対して懸念を表明しており、規約人権委員会は対日審査・最終見解にて代用監獄制度の廃止を勧告[1] している。

[編集] 代用刑事施設の利点

以上のような批判に対し、被疑者の側にも代用刑事施設で拘禁されることによるメリットもあると主張する者もいる。

一般に弁護人は刑事弁護だけでは生計を立てることが不可能であるため、他の業務と並行して弁護活動も行っている。代用刑事施設は拘置所よりも場所・時間的に便利な面があるため、廃止された場合には接見に行くことが難しくなるか不可能になるなど、刑事弁護活動に障害が生ずる可能性もある。

  • 代用刑事施設のある警察署は、一般に拘置所に比べて主要な街の中心にあるなど交通の便の良いところにあるうえ、拘置所は各都道府県に1~2箇所しかないのが通常である。例えば、旭川や稚内など道央・道北地域においては、旭川市から70キロ以上離れた名寄市に一箇所あるのみ(旭川刑務所名寄拘置支所)である。

なお、警察官によって接見交通の時刻制限が発動されれば、この利点は消滅される。

[編集] 対策

対策としては、1980年に警察内部の措置として留置場を管理する部署と捜査を担当する部署とを分離した。これは、捜査担当者が被疑者を管理するために、被疑者の管理が捜査優先になっているという面が多かったためである。この分離によって、一応は管理が適性に行われるようになった、という評価がある一方、主に日弁連からは内部的な職掌分担にとどまっているために人権保障の点からは不十分との批判がなされている。

刑事裁判実務においても代用刑事施設を利用した長時間の取調べは問題視されており、たとえば身柄の出し入れの時間を記録させその提出を求めるなど、捜査の実態を可視化させた上で個別の証拠の証明力評価の際の資料とするといった取り組みが裁判所において始まっている。

[編集] 脚注

  1. ^ 「日本は死刑廃止検討を――国連人権委改めて勧告 慰安婦問題にも言及」『朝日新聞』2008年10月31日付夕刊、第3版、第2面。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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