人質司法

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人質司法(ひとじちしほう)とは、日本の司法制度による身柄拘束における問題点として指摘される言葉。

目次

[編集] 概要

日本国において、被疑者又は被告人被疑事実又は公訴事実自白する場合に比べ、否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放保釈がされにくくなる傾向にある。身柄の長期拘束によって、自白や警察検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁裁判所、あるいは現行司法制度の実態を説明する際に用いられる言葉である。このような人質司法が冤罪を誘発させていると批判されている。

微罪逮捕別件逮捕代用刑事施設接見交通権制限制度、起訴前保釈がない、取調べの可視化がない等の他の司法制度の問題も、人質司法への批判に拍車がかかっている。

人質司法の事実は弁護士にとってはあまりにも明白な事実として受け止められており、社会一般の認識も徐々に深まりつつあるが、裁判所および検察庁は、未だその傾向を公式に認めていない。この問題に関する弁護士会の正当な指摘が受け入れられる見通しは立っていない。

日本で広く人質司法がおこなわれているという事実が、日米地位協定の改正協議の障害の一つとなっていると言われている。

なお、人質司法に抗おうとする裁判官もごく少数存在するが、そのような裁判官は出世街道から遠くなるとみなされている。

[編集] 人質司法が問題となりやすい罪名

「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪」などの凶悪事件の場合は自白しても保釈が認められないと見込まれる場合は人質司法という批判は避けられる(だが、人質司法以外でも前述のように身柄拘束での取調べにおける日本の司法制度の問題は存在する)。

一般的に人質司法として批判されやすいのは、特に否認せずに自白すれば略式裁判の対象となることが多い下記のような微罪に関する身柄拘束である。

また、逃亡の恐れが低いとされやすい社会的地位が高い人間が容疑となっている知能犯罪における複数犯の身柄拘束において、自白すれば保釈が認められるが自白しなければ保釈が認められないなど自白の有無で保釈の是非が決まると考えられる場合は人質司法という批判がされやすい。

[編集] 人質司法問題が描かれた書籍・映画・ドラマ

書籍
映画

[編集] 脚注


[編集] 関連項目


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