連座
連座(れんざ)とは刑罰の一種で、罪を犯した本人だけでなく、その家族などに刑罰を及ぼすことである。元の用字は連坐。なお、江戸時代までは家族などの親族に対する連座は縁座(えんざ、縁坐)と呼称され、主従関係やその他特殊な関係にある者[1]に適用される一般の連座とは区別して扱われていた。
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[編集] 律における縁座と連座
律令制で刑罰を定める律では、犯罪者の親族に刑を及ぼすのを縁座、それ以外の関係者に及ぼすのを連座と呼んで区別した。養老律は謀反、大逆、謀叛の三つの重罪について、縁座をおいた。後に私鋳銭の罪が加わった。いずれも君主と国家に対する犯罪である。連座は、官司の四等官が職務上の罪において連帯責任を負う制度であった。[2]
[編集] 西洋における連座
自殺を重罪とするキリスト教社会の中世ヨーロッパでは、自殺者の遺族が処罰された例がある[3][4]。
[編集] 近現代
[編集] 法的責任
現在の日本では人道的観点と刑法における罪刑法定主義原則違反によって憲法違反となる。候補者の親族や秘書が選挙違反を犯した場合、議員の当選が無効になる連座制があるが、当選無効は刑罰ではない。ただし、未成年者の犯罪については親等の監督責任者が、監督責任不履行による私法上の損害賠償義務を負うことがある。これは、他の近代国家においても概ね同様である。北朝鮮[5]等の非民主国家では、現在でも政治犯などについて連座制が採用されている例もある。大韓民国における親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法は主に親日派(日本統治時代における対日協力者)の子孫から財産を没収するもので、連座制の一種と解することができる。
[編集] 道義的責任
上記のとおり、日本においては法的な犯罪責任は家族に連座しないが、凶悪犯罪者等の家族が社会的に非難され、執拗な嫌がらせを受ける[6]ことや、被害者およびその遺族や社会一般への謝罪を要求されることがある。これは、家族連座制を採用していた前近代の刑事法や儒教の影響によるものと思われる[要出典]。
[編集] 補注
- ^ 事件を起こした者に家を貸していた家主や、事故を起こした荷車に荷物を載せていた荷主などがこれに該当する。
- ^ 滝川政次郎『日本法制史』第3版155頁。
- ^ 碓井真史『あなたが死んだら私は悲しい』いのちのことば社
- ^ ジュディス・ピーコック『10代のメンタルヘルス6 自殺』大月書店
- ^ 安明哲『北朝鮮 絶望収容所』ベストセラーズ
- ^ 鈴木伸元『加害者家族』幻冬舎
[編集] 参考文献
- 滝川政次郎『日本法制史』第3版、有斐閣、1932年。初版は1928年。