盗撮
盗撮(とうさつ)とは、被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うこと。あるいは撮影を禁じられた美術品などでの撮影や、映画館などで上映中の映画をビデオカメラなどで撮影すること。隠し撮りとも言う。
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日本における盗撮
書店などで雑誌の内容を撮影して窃取するような場合、窃盗罪の成立については懐疑的な見方が有力である(デジタル万引き)。
法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、刑事法廷では違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される。一方で監視カメラなど「犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合」において、被撮影者の許諾なく、あらかじめ証拠保全の手段・方法をとっておく必要性があり、社会通念に照らして相当と認められる方法で行われる場合、証拠能力は認められるとするのが判例の立場である(山谷監視カメラ事件)。
報道機関が報道内容として海岸での水着を着た女性の映像を利用することがあり、このような場合は公の報道の利益を考量したうえでの相当に慎重な画像利用が原則(相当性の法理[1])であり、気象報道などのさいの海岸や街中でのスナップなどは被写体の承諾を特に取り付けることは一般に行われない。バラエティー番組などで芸能人の楽屋や打ち合わせ現場などに隠しカメラを設置し、芸能人の癖などを撮影するものがあるが、これは企画演出されたものであれ過渡的に不法行為に及ぶものであれ[2]民事上の肖像権(及びプライバシー権)の範囲であり、他の違法性に抵触しない場合、許容されたものを放映されているものと見られる。公益性の高いニュース報道などにおける隠し撮りや隠しマイクについては[3]、通常の取材では認められず「身分を隠しての取材」と同様に慎重な運用が必要と見られる。この場合も公然の取材では映像等が得られず、映像や音声なしでは報道目的が達成できず、報道目的が公益にかなう場合は許される場合もあり、とくに非合法・反社会的対象への取材の場合には例外もあり得るとのガイドラインを規定するメディアも存在する[4]。
テレビ番組などで素人参加企画や街角どっきり企画などが成立しにくくなっている事情に肖像権の取り扱いの厳格化(適正化)が影響しているとの指摘がある[5]。
街の人肖像権侵害事件(東京地裁平成17年9月27日)では、財団法人「日本ファッション協会」がウェブサイトに被写体原告女性に無断で掲載した写真について330万円の賠償を求めた訴訟が提起され、「無断掲載は肖像権の侵害」として慰謝料など35万円の支払いを被告側が命じられた。
事件と判例
事件
女性が協力者となり公衆浴場などでの隠し撮りを行い逮捕される事例[6]なども出現している。
猥褻行為以外の例では、2003年以降に、ゴルフ場・健康ランド・銭湯の貴重品ロッカーの暗証番号を設定する操作パネルを撮影するように小型隠しカメラを取り付け、記録した暗証番号でロッカーを開けて客の貴重品を盗む事件が発生した。またその番号を記録し、盗み出した財布などに入っているキャッシュカード・クレジットカードから、暗証番号としてこの番号を入力し現金などを騙し取る試みも行われたとの報道もあった。多くの人間が、複数のカードの暗証番号を同じにして使っている心理を突いた犯行である。
2005年には、銀行などの金融機関の現金自動預け払い機(ATM)の上部に小型隠しカメラを取り付け、キャッシュカードに記載された口座番号や、操作パネルで入力する暗証番号を撮影、記録したうえでキャッシュカードやクレジットカードを偽造し、現金が引き出される被害が発生した。いずれも無線式カメラで、別の場所で映像を記録していたもの。
法律
このような盗撮行為は、軽犯罪法や各地方自治体の迷惑防止条例などで取り締まりの対象となっており、特に、近年は、増加する盗撮被害に合わせて、取り締まりや罰則を強化する動きがある。ATMや貴重品ロッカーに隠しカメラを取り付けた問題では、建造物侵入罪で捜査されている。現在は公の場所でしか取り締まる事は出来ないが、2006年7月6日に奈良県で公の場所以外での盗撮を禁止しようとする条例を検討するとの発表があった。これは、奈良県警の警察官が救急車内で女性の下着を盗撮したが、「救急車内は公の場所では無い」という理由から立件されなかったためである。2008年2月、三重県警の巡査がトイレにビデオカメラを設置して盗撮したことが発覚した際には、「飲食店のトイレは迷惑防止条例適用の条件となる『公共の場所』には入らない」(本部生活環境課)との見解が示され、罪が軽い軽犯罪法が適用された。
なお、映画館において映画作品を盗撮することは、知的財産権の観点から映画の盗撮の防止に関する法律違反で刑事罰の対象となっている。
最高裁判決
2008年11月10日、最高裁判所第三小法廷は、北海道のショッピングセンターで女性客の後ろを執拗に付け狙い、カメラ付き携帯電話でズボンを着用した同女性の臀部を近い距離から多数回撮影した行為を、被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるとして、北海道の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に違反すると認定した[7]。水着や裸体ではなく着衣の姿であっても、被写体人物を著しくしゅう恥させ、不安を覚えさせるような撮影行為は条例違反になることを示した。しかし、「しゅう恥させ、不安を覚えさせるような撮影行為」に対しての基準が制定されているわけではなく、依然として曖昧な状態である。
ドキュメンタリー映画の撮影手法としての隠し撮り
ドキュメンタリー映画においては軍事政権などは盗撮でしか撮影しえないため、社会に見せる公共性を伴う映像の撮影の為に隠し撮りを一概に否定できないとする見方もある[8]。何かと非難の多い『ザ・コーヴ』のイルカ漁のシーン自体もフリージャーナリストの綿井健陽は社会に見せる公共性があり、隠し撮り以外で撮れないだろうとしている。また、映画監督の森達也はドキュメンタリーは盗撮の要素を否定してはありえない、通常の報道においても群集を撮影するのに一々説明しない手前、盗撮的な要素は入るものであるという見方もある[9]。
脚注
- ^ たとえば「報道の自由と名誉保護との調和」坪井明典(日本弁護士連合会「自由と正義」2005.9)[1]
- ^ 「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」最高裁昭和44年12月24日大法廷判決・最高裁判所刑事判例集23巻12号1625頁
- ^ 「関西テレビ放送番組制作ガイドライン」[2]63-64頁
- ^ 関西テレビ放送番組制作ガイドライン63-64頁
- ^ 「一般人を巻き込むドッキリ企画は100%無理? 素人参加番組が減った裏事情」ネタりか:日刊サイゾー[3][4]2010/10/13 11:48配信
- ^ 「公衆浴場の女湯を盗撮、20歳の女子学生逮捕」岐阜新聞2008.9.2
- ^ 裁判所裁判例情報(事件番号 平成19(あ)1961)
- ^ 『創』2010年9・10月号「映画「ザ・コーヴ」とドキュメンタリーを論ず」 ASIN B003XNGJOW
- ^ 『創』2010年6月号「上映禁止が懸念されるドキュメンタリー映画「ザ・コーヴ」を論じる!」ASIN B003IK408C 綿井は撮影手法として肯定してはいるが、『ザ・コーヴ』の製作者の被写体となった漁師たちに対する傲慢さは批判している。