男性差別
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男性差別(だんせいさべつ)とは、男性に対する一連の性差別の総称である。
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[編集] 概要
男性差別には、基本的人権にかかわるものなど社会制度の差別や、文化的・慣習的な行動様式としての差別がある。個人での匿名の情報発信が容易なインターネットで男性差別に関する議論が盛り上がっていることが指摘されており[1]、また、2006年3月には、ニスコム株式会社、株式会社パソナグループなどに、男性差別による就職差別が行われたとして男性が提訴した例もある[2]。
なお、「性差別を受けるのは女性のみである」というステレオタイプなものの見方に対して、「逆差別」と表現される場合もある。また、優遇であろうと冷遇であろうと差別は差別であるので、同じ事柄でもフェミニズム団体から女性差別でもあるとの意見が出ることもある[要出典]。
[編集] 男性差別との指摘のある例(日本)
[編集] 政治
[編集] 条約
- 女子差別撤廃条約:同条約は第4条にて「男女の事実上の平等を促進するためのしばらくのあいだとられる特別措置(ポジティブ・アクション)は許されるもの」としているが、ポジティブ・アクションは男性差別になるという反対意見があり、この条約の締結自体が「男性差別」であるとする意見が増えてきている。
[編集] 立法
- ポジティブ・アクション:男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置(ポジティブ・アクション)を含む施策を策定し実施すると規定している(男女共同参画社会基本法第8条)が、この制度は男性差別になるという反対意見がある[3]。
- 遺族年金:男女で遺族年金の支給要件に差があり、対応が必要な課題として俎上に挙がっている[4]。
- 労災、遺族年金:夫が死亡した妻に対しては無条件で労災遺族年金支給されるのに対し、妻が死亡した夫に対しては55歳未満の場合は支給されない(詳細は、労災遺族年金における男性差別問題を参照)[5]。
- 寡婦年金:夫が死亡した妻に対しては寡婦年金が支給される場合があるが、妻が死亡した夫に対しては支給されない(詳細は、寡婦に対する制度も参照のこと)[6]。
- 児童扶養手当:母子家庭には支給されるが父子家庭に対しては児童扶養手当が支給されない[7]。ただし一部の自治体においては独自に父子家庭に児童扶養手当を支給している[8]。
- 強姦罪:女性も共同正犯や教唆犯などの場合は強姦罪に問われる。だが、強姦の被害者(客体)は定義上常に女性である(刑法177条[9])。そのため男性の性的自由を他人が侵害しても、強制わいせつ罪が適用されるのみで強姦罪は適用されない。これについて、通常、強姦罪は強制わいせつ罪より重い刑罰を科されることが多いため、男性差別であると主張する者もいる。なお、国外では被害者が男性であっても加害者に強姦罪(あるいはそれと同等の罪)が適用される国も存在する[10]。
- 助産師:男性は助産師の資格を取得できない(保健師助産師看護師法第3条による)。
- 結婚可能年齢:結婚可能年齢が、女子は16歳以上なのに対し、男子は18歳以上である[11]。
[編集] 行政
- ドメスティックバイオレンス(DV):DVは、婚姻や恋愛関係にある男女間での暴力であるため、本来女性から男性への暴力も含まれるが、「夫または恋人などの男性から女性への暴力」と説明される場合が多い。これは本来ジェンダーバイオレンス(GV)と呼ばれるものである。ほとんどのDVが男性から女性への暴力と考えられる場合が多く[12]、被害者の95%が女性と主張する者も少なくない[13]。しかし、平成17年度に内閣府が実施した「男女間における暴力に関する調査」によると[14]、DVの被害を受けた経験がある女性は33.2%、男性は17.4%であり、圧倒的多数の被害者が女性というのは誤りである。また、男女共同参画センターに男性センターがない場合や、あっても開設時間が短時間である場合が多い。本内容については、ドメスティックバイオレンス#被害者の状況を参照。
- 丸刈り:自衛隊の新規入隊者への訓練、警察学校の学生、刑務所の受刑者においては男子に対してのみ丸刈りが画一的に課せられている。一方で大抵の場合、女子受刑者は髪型が自由で、収監時に染髪されている状態だった場合はそのままでいることが黙認されている。ただし2005年に改正された法律により「受刑者に対する意に反する調髪は衛生上の必要性を除く調髪する事は無い」とされているものの、「衛生上の必要」という名目で、男子に対してのみ丸刈りが強制されている。
- 顔に傷が残る後遺障害について、女性の方が保険金額が高くなる(自賠責保障法施行令第2条別表2による 男性への14級適用に対して2階級高い12級 大きな傷の場合には男性が12級適用に対して5階級高い7級 詳細は後遺障害等級表を参照)。その理由として、女性の方が容姿を重要視されるという考え方がある[15]。
[編集] 教育
- 男子大学の不在:2008年4月現在、日本の大学に男子校は存在しない[16]のに対し、女子大学は私立に多数存在するほか、2008年時点において、国立ではお茶の水女子大学・奈良女子大学の2校、公立4年制大学では福岡女子大学・高知女子大学・群馬県立女子大学の3校、公立短期大学では山形県立米沢女子短期大学・岐阜市立女子短期大学・福山市立女子短期大学・県立新潟女子短期大学の4校が女子大学である(女子大学や女子短大には、医学部、薬学部、看護学科や栄養学科といったような資格の取れる学部・学科が多いため、資格取得機会の面でも深刻な男性差別状況となっている)[17]。なお、アメリカ合衆国では女子大学に男子学生を入学させないことを差別であるとしており[18]、また、男子大学も Deep Springs College、Hampden-Sydney College、モアハウス大学、Wabash College、Saint John's University(ミネソタ州)など数校が存在している[19]。
- 丸刈り:2003年現在、九州地方で丸刈りが強制されているといわれている学校は鹿児島県約31%、熊本県約20%、長崎県約10%、福岡県、佐賀県、沖縄県各1校ずつ、宮崎県、大分県はなし(教育委員会の発表による)。男子の丸刈りに対して、女子はおかっぱの強制に留まり、丸刈りが強制されていない状態が差別として挙げられる場合もある。
[編集] 図書館
- 女性専用席:公立図書館であるのに女性専用・優先席が設置されている。台東区中央図書館、荒川区南千住図書館、江東区東雲図書館、葛飾区お花茶屋図書館等で実施されており、「不公平だ」などと男性から抗議が寄せられている。
[編集] 司法
- 痴漢冤罪:満員電車において痴漢と間違えられ逮捕された男性に対し、警察官や検察官は男性の無罪主張を信用せず、無理矢理自白させたり調書を捏造していることを主張する男性が多くいる[20]。こうした状況の下、中には示談金目的や、恨みを持つ男性を相手に「この人は痴漢だ」と虚偽の申告・証言をして、男性を犯罪者に仕立て上げようとする者も存在する[21]。
- 離婚:離婚裁判は極めて妻側に有利で、夫の弁護を引き受ける弁護士は負け、妻の弁護を引き受ける弁護士は勝つ、というのが弁護士の間では常識と化している。事実証拠無関係で妻側に一方的に有利な判決を出す、離婚について妻の言い分だけを認める等ということが当たり前となっている[22]。
- 離婚時の親権:子供の父母が離婚し親権をめぐって訴訟が提起された場合、特段の事情がないかぎり、父親側より母親側に子供の親権が与えられることが圧倒的に多い[23]。例えば、平成19年の離婚統計では「母親が全児の親権を行う場合」が81.1%であったのに対し、「父親が全児の親権を行う場合」は15.2%にすぎなかった[24]。
- また、親権裁判において、母親による虐待などによって、父親側が養育すべき特段の事情がある場合においても、父親側に不利、母親側に有利な審理が行われ、母親が親権を獲得することもある[25]。
[編集] 経済
[編集] 勤労
- ポジティブ・アクション:男女雇用機会均等法では、男女間の処遇差の改善には「ポジティブ・アクション」(積極的差別是正措置)が最適としている[26]が、この制度は男性差別になるという反対意見もある(女性差別解消に関する積極的差別是正措置に反対する人の5人に1人が「同じ能力を持つ男性が差別される」ことを理由に挙げている[3])。
- 男女雇用機会均等法:1985年に勤労婦人福祉法から改正され、男女の均等な雇用と待遇の確保を目的に制定された。当初この法律は、雇用における女性差別のみを禁止していた。その後、女性へのセクシャルハラスメントを禁止し、さらに2007年4月1日施行の改正法で、“女性に対する差別を禁止する法律”から“性別による差別を禁止する法律”へと大きく変わり、雇用における男性への差別のほか、セクハラも女性と同様に禁止された。
- しかし、守衛・警備員は防犯上の要請から男性に従事させることは適用除外にし、坑内業務の一部の作業へ女性を就かせることを禁止する。公衆浴場で女性従業員が男性の浴室の清掃をすることはあっても逆の場合は無いなど、男女の不平等な扱いはまだ残されている。SAPIO 2009年5月号
- 就職差別:客室乗務員・秘書・受付・事務職、介護、看護職等において、男女雇用機会均等法が定められているために公には性別を特定しての募集はされていないものの、男性という理由で不採用となることがある[27]。
- 育児休業:男性が育児休業を取得することは、女性に比べて困難であることが多い。これは、職場、企業に男性の育児休暇取得に対する理解がないためであり、“男は仕事、女は家庭”というステレオタイプな固定観念が背景に存在している。
- 育児休暇は法律によって認められているが、女性の取得率が88.5%なのに対し、男性の取得率は僅か0.57%に留まっている[30]。
- 『日経スペシャル ガイアの夜明け』で取り上げられた際には「男性の育児休暇制度だけを整備しても休暇取得率は上がらない。企業の、職場の意識を変える必要がある」という提起がされている[31]。
- ニート:実際にはニートである男女の比率はほぼ等しいが、ニートは男性ばかりであると考えられている(むしろ女性のほうが多い)。これは、無職女性は「主婦」「家事手伝い」と名乗り、ニートであることを隠すことができる(しかしマスメディアでは専業主婦であっても無職と報道するようになった)が、無職男性は、上述の通り“男は仕事、女は家庭”という社会のステレオタイプのプレッシャーを受け、自ら「主夫」「家事手伝い」と名乗りにくいためである。そのため就職の面接において就職していない空白期間を問題視された場合、女性は家事手伝いが通用するが男性は家事手伝いが通用せず、男性の方がニートから脱却するのに不利になることがある[32]。
厚生労働省および内閣府が示したニートの定義を示す図では主婦の取り扱いはあるが、主夫の取り扱いがない[33]。
- 働きもせず、女性に金を貢がせたり、女性の収入をあてにしたりする男性を「ヒモ」と呼ぶことがあるが、働きもせず、男性に金を貢がせたり、男性の収入をあてにしたりする女性にはこのような差別用語が言葉は存在しない。これは「男は仕事、女は家庭」というステレオタイプな見方による差別用語である。
- 女性の下の名前に「ちゃん」付けすることが環境型セクハラとされているが、男性の名前に「君」付けすること(あるいは、男性だけ敬称を付けず、「呼び捨て」にすること)はセクハラとされていない。後者がセクハラでなければ、前者もセクハラ扱いすべきでないと主張するものもいる。
[編集] 商業活動
- 女性専用車両・座席等
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「女性専用車両」も参照
- 都営地下鉄、大阪市営地下鉄などの主に都市鉄道において、女性専用車両が導入されている。J-CASTニュース「女性専用は「男性差別」 ネット上で批判盛り上がる」では、「インターネット上のブログ等では「男女平等なら男性専用車両を作るべきだ」といった意見も少なくない」と紹介されている[1]。痴漢冤罪を防ぐ点から男性専用車両の導入を求める声もある。台湾にも女性専用車両の構想があったが、試験導入から3か月で廃止され、大韓民国では女性団体の反対で導入が見送られた。
- なお、障害者は性別にかかわらず乗車の遠慮を求められていないが、周知が十分ではないため男性障害者が乗車すると白い目で見られるケースがある。詳細は女性専用車両を参照。
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- 商店における男性の入場制限・禁止規定
- ゲームセンターのプリントクラブコーナーにおける入場・利用規制
- レディースデー・女性限定割引
- さまざまな商業施設、特に居酒屋などを中心とした飲食店や映画館、インターネットカフェ(マンボー等)において[36]、「レディースデー」などと称し、女性客のみに対して割引をしたり、無料提供サービスを行ったりしている。ただし、映画館ではレディースデーと対になった「メンズデー」を別の日に行うことで差別問題を相殺しているケースも希にあり。
- この問題は、日本テレビの番組「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」でも2007年3月9日放送分で取り上げられ、インターネット上でアンケートが行われていた。その結果、79%が廃止を支持している。その理由として男女平等に反する(=男性差別である)という意見が掲載されている[37]。
- F1世代戦略
- F1世代、またはF1層とはマーケティング用語であり、20〜34才の女性のことを指す。その特徴として、相対的にF1世代は多少の不景気に関わりなく海外旅行、高級外食、ブランド品購入、都心居住、各種習い事といった高額個人消費を意欲的に継続する傾向が顕著であることから、関連業界や広告代理店は20〜34才女性をターゲットとして彼女たちを積極的にもてなし、もてはやすビジネス戦略に力を傾注する傾向が見受けられる。雑誌の広告営業において、発行部数の多少に関わらず女性誌の収益が男性誌の収益を圧倒しているのもこのためである。商業分野で「男性差別」とされる事柄の多くが、究極的にはこの件に起因している。[要出典]
[編集] 文化
[編集] 風土・慣習
- レディファーストという習慣は男性差別にあたる、という意見がある。(詳細はレディファーストへ)
- 男性は外で働き、女性は家庭を守るものだという考え方が存在する。女性の主婦は多く存在するが、男性の主夫はごく少数である。
[編集] マスメディア・報道
- 治部れんげ(日経BP社・ミシガン大学 The Center for the Education of Women 客員研究員)の指摘によれば、柳澤伯夫の「女性は産む機械」発言が女性差別として問題視されるならば、かつて流行したCMの「亭主元気で留守がいい」というフレーズや、定年退職後の夫を「濡れ落ち葉」「粗大ゴミ」と称することは、男性差別にあたる。こうした男性差別を、メディアが取り上げることはほとんどない[38]。
- 収入の低い男性は結婚率が低いが、この事実は「収入の低い男性を差別することになる」として、2000年代まで報道することはタブーとされてきた[39]。
- ドラマやアニメなどで、女性の登場人物が暴行を受ける場面はシリアスに描かれるが、男性の登場人物が暴行を受ける場面は単なるギャグとされる場合が多い[40]。
- 女性が犯罪容疑者・被告人である場合、男性に比べて同情的な報道がなされる傾向にある。
- テレビ番組を中心に、犯罪容疑者・被告人に当たる男性の呼称は「男」が用いられ、同じ状況下にある女性については「女性」という呼称が用いられることがある(必ずしも男性の呼称に「男性」が用いられないわけではないが、その傾向はある)。[要出典]
- 2008年11月8日放送のTBSの報道番組『報道特集NEXT』は、「日本の年間自殺者3万人」という数字の男女比内訳を伏せてまず提示し、次に、自殺未遂者は自殺者の10倍いるらしい、と自殺完遂よりも自殺未遂のほうが深刻であるかのようにナレーティング、さらにこの「未遂者」の数においてのみ男女比内訳をグラフで示し「女性の数が男性を圧倒している」と紹介した。実際は、日本の既遂年間自殺者の7割以上は男性であり、女性を圧倒している。
- 小粥義雄著/ヒトラー政治戦略研究会編『ヒトラー選挙戦略〜現代選挙必勝のバイブル〜』(永田書房1994) - ヒトラーに習った現代選挙の必勝ポイントの一つとして「女尊男卑の精神」を挙げている。
- 俳優菅原文太は、芸能界をはじめとする現代日本社会は、若い女性ばかりが甘やかされもてはやされ過ぎであるという主旨の発言をしている[41]。
- NHKのワンテーマ報道番組『クローズアップ現代』「中高年の自殺」の収録中、浜松医科大学教授が、男は女に殺されているようなものだ、との趣旨の発言をしたところ、国谷裕子に本番では絶対に言うなと口止めをされたとして、問題になった事がある[42]。
[編集] 男性差別との指摘のある例(日本国外)
[編集] アメリカ
- 家事事件、刑事事件において、陪審員等の男性に対するジェンダーバイアスが存在する点は日本と同じである。
- 女性教師の男子生徒に対する姦淫も法定強姦として起訴されるが、男性の強姦ほど重刑にならないことがある[43]。
- 18歳から25歳の市民権か永住権のある男性に対し、選抜徴兵登録制度(Selective Service System)に郵便局で登録することが強制されている。拒否すると、州によっては罰金刑を受ける他、政府の奨学金を受けられなくなるなどの各種不利益を受ける[44]。また永住権保持者の場合、連続滞在期間の条件を満たしていても市民権が認められない。
- 兵卒では男性の割合が圧倒的に多いが、将校の男女比は拮抗している。ポジティブ・アクションの結果である。
- 日本の痴漢冤罪に代わって、強姦冤罪が多発している。復讐などを目的とする故意の虚偽告訴の事例も多いが、特に対策は採られていない。
[編集] 韓国
- 兵役の有無[45][46]
- 韓国の男子学生の46.3%は、韓国内に兵役などの男性差別があると考えている[47]。
- 男性は強姦罪の被害者になれない(日本と同じ)[48]。
- 婚姻可能年齢を男性は満18歳、女性は満16歳と定めている(日本と同じ)[48]。
- 国家養老施設への入居条件として女性は60歳以上、男性は65歳以上と定められ、女性が優先されている[48]。
- 直系尊属家族の手当需給権者が男性尊属の場合は60歳、女性尊属の場合は55歳と定められている[48]。
[編集] その他
- ドイツとトルコの徴兵制を男性差別とみなして抗議する運動が存在する。また、法律の上では女子徴兵制の存在するイスラエルでも、実務では女性の兵役義務を免除する取り扱いが為されている。
- カナダでは法廷でのセカンドレイプを防ぐという名目のもと、性犯罪に関する刑事訴訟で被告人の発言する権利が制限されている。冤罪が蔓延する一因となっている。
- ノルウェーには、「母と子ども」専用で、父親は利用できない病院等の公的機関がある[49]。
- レソトでは男子の識字率・就学率が女子より低い。日本ユニセフ協会は「レソトでは女子の識字率及び就学率は男子より高いです。これは男子は小学校を卒業すると南アフリカ共和国に出稼ぎに行き、残された女子が学校へ残るためだと考えられます」と報告している[50]。
[編集] 脚注
- ^ a b 2006年9月18日付配信 J-CASTニュース
- ^ 2006年5月14日付毎日新聞。「性別を理由にした就職差別を巡る男性の訴訟はきわめて異例。国会でも男性への差別禁止を明記した男女雇用機会均等法の改正案が審議されており、訴訟は潜在する「男性差別」への警鐘になりそうだ」とコメントされている。
- ^ a b 積極的差別是正措置に反対する男性の20.7%、女性の17.3% 「男女共同参画に関する世論調査」(総理府(現 内閣府))より
- ^ 「女性のライフスタイルの変化等に対応した年金のあり方に関する検討会」報告書(厚生労働省)
- ^ 夫に冷たい、遺族年金
- ^ 寡夫年金Q&A
- ^
- ^ 父子家庭児童福祉手当
- ^ 参考:わいせつ、姦淫及び重婚の罪
- ^ Woman convicted of rape
- ^ 民主党の未来世代応援政策
- ^ 静岡市男女共同参画専門相談委員会会議録 松浦副主幹発言を参照
- ^ しんぶん赤旗 「〈取材して〉」の項を参照
- ^ 「配偶者からの被害経験」(内閣府)PDF 2006年4月
- ^ 加茂隆康法律事務所
- ^ 学校教育法による新学制施行以来、国立大学では東京商船大学(現・東京海洋大学)と神戸商船大学(現・神戸大学)、私立大学では東洋食品工業短期大学、文部省管轄外の大学校として防衛大学校、防衛医科大学校が男子学生のみだったが、両商船大は1980年代初めに女子学生を受け入れ[1][2]、防衛大および防衛医大は90年代に女子の入学を許可し、東洋食品工業短大は2008年度より共学化したことで、現在では男子大学は存在しない。
- ^ 国立の女子大って男性差別で違憲じゃない?No.4の回答。
- ^ MISSISSIPPI UNIVERSITY FOR WOMEN ET AL. v. HOGAN
- ^ en:Single-sex education、en:Men's colleges in the United Statesを参照
- ^ 映画「それでもボクはやってない」と映画製作の契機となった自らの痴漢冤罪体験を綴った矢田部孝司、あつ子著作「お父さんはやってない」、池上正樹「痴漢「冤罪裁判」―男にバンザイ通勤させる気か!」、鈴木健夫「ぼくは痴漢じゃない!―冤罪事件643日の記録」参照
- ^ 『どっちがホント痴漢裁判 刑事「やってない」民事「やった」』2006年4月11日付配信 スポーツ報知
- ^ 紺野朝子 『ネコと裁判官』 父と子の会出版部、2004年。ISBN 4-938746-16-6。
- ^ 離婚の場合私が娘の親権者になれますか
- ^ 平成19年人口動態調査 第10-10表
- ^ 越智みさ子 『負けた側の真実―親権裁判の切ない記録』 文芸社、2003年。ISBN 978-4835564494。
- ^ 「男女雇用機会均等政策研究会」報告書参考(厚生労働省ホームページ)
- ^ 日本航空では、現在契約制客室乗務員としての募集は事実上は女性のみを対象としており、男性にはいわゆる総合職(客室系総合職)としての採用しか行っていない。この様に採用時における男性差別は、男女雇用機会均等法の改正時(1999年4月1日)に、主に男性の就職希望者から同法違反ではないかとして問題とされた。しかし組合は(JAL労組、7労組共に)会社によるこのような行為に対して完全無視を決め込んだ。その結果、日本航空を始めとした日本の航空会社ではその後も採用時の差別が続けられている。なお、アメリカなど海外の航空会社では男性の客室乗務員も多数存在している。 また朝日新聞2008年2月22日首都圏版「声」に、介護職の募集に応じた男性が施設から“女性のみ受け付けます”と拒否された体験談を寄せている。
- ^ 「恋愛、結婚、就職から人質救出まで 女に都合良く利用される「男らしさ」の受難。」SAPIO2009年5月号掲載、2009年5月4日配信
- ^ 『日本経済新聞』2007年10月26日東京版夕刊、17面。
- ^ 平成18年度 女性雇用管理基本調査 付属統計表>第26表を参照
- ^ 「私が子供を産めたわけ」『日経スペシャル ガイアの夜明け』2005年5月17日放送、テレビ東京。
- ^ 「「ニートはどうして男だけなの?」 そんな疑問が正しくないワケ。」J-CASTニュース、2008年7月12日
- ^ J-CASTニュース:「ニートはどうして男だけなの?」 そんな疑問が正しくないワケ
- ^ 2006年8月12日付配信 朝日新聞
- ^ 2009年1月7日付 朝日新聞夕刊
- ^
- ^ 太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。ホームページの該当部
- ^ 治部れんげ「Working Woman キャリアセレブ塾 数字で見る男と女の働き方【第2回】語られざる男性差別 男性に“職業選択の自由”はあるのか」、日経ビジネスオンライン、2007年2月25日。(参照:2008年11月30日。)
- ^ 『新平等社会』著:山田昌弘 文藝春秋 2006年9月
- ^ 例『ダメおやじ』など。
- ^ 「しかし、(女の子が多少悪い事をしても)大人たちはどうして黙認しているのだろうかね。なぜ、注意しないのか。むしろ、世の中全体が女の子たちを持ち上げているような影さえ感じるのだけれども。」「最近、俺は映画やテレビから仕事の話が来ても、興味を持てずに、断るのが多かった。大概若い女の子が主人公で、男の姿が一つもないからなんだ。テレビも雑誌も若い女性が中心で、同じようなストーリー。戦争を伝えるにも過剰に着飾った女子アナや女のナレーション。中には感じの良い女性もいるけど、つまらない女性たちがたくさんのさばっている。そんな女社会が俺は嫌いでね。」(『新潮45』1994年8月号での本人のコメント)。
- ^ 日本経済新聞 03年5月11日版 大原健士郎のコラム。
- ^ Guilty of sex with student, teacher avoids prison
- ^ en:Selective Service System、公式サイト
- ^ 尹載善 『韓国の軍隊―徴兵制は社会に何をもたらしているか』 中公新書、2004年。ISBN 978-4121017628。
- ^ チュチュンヨン 『韓国徴兵、オレの912日』 講談社、2006年。ISBN 978-4062810241。
- ^ 『韓国の男子学生「大学には男性差別がある」46.3%』 2006年08月13日付配信 朝鮮日報
- ^ a b c d 『韓国男性を差別する法律の中身とは?』 2006年01月17日付配信 朝鮮日報
- ^ 『読売新聞』2007年10月30日朝刊
- ^ 「南部アフリカ危機報告会 南部アフリカにおける食料危機とHIV/エイズ:レソト王国の場合」(日本ユニセフ協会)
[編集] 関連項目
- 差別
- 男性学 - これらの学問としては、男性学も参照
- 根性論
- メンズリブ・マスキュリズム
- フェミニズム・フェミニスト
- セクシャルハラスメント
- ポジティブ・アクション
- 徴兵制・兵役
- 客室乗務員
- 女性専用車両/専用席
- 放送禁止用語
- 痴漢冤罪
- ドメスティックバイオレンス
- メイル・レイプ
- 主夫
- ジェンダー・ジェンダーフリー
- 反フェミニズム
- 弱者男性
- サイバーエージェント#同社を巡る問題(「男の子牧場」問題)
[編集] 参考文献
- 竹中英人 『男は虐げられている』 郁朋社、1999年。ISBN 978-4873020297。
- 千葉展正 『男と女の戦争—反フェミニズム入門』 展転社、2004年。ISBN 978-4886562463。
- フランシス・バウムリ 『正しいオトコのやり方―ぼくらの男性解放宣言』 学陽書房、1991年。ISBN 978-4313850620。
- 古舘真 『男女平等への道』 明窓出版、2000年。ISBN 978-4896340389。
- Warren, Farrell (1994). The Myth of Male Power. Berkley Publishing Group. ISBN 978-0425181447.
[編集] 外部リンク
- 男性団体
- 公的機関

