破壊活動防止法
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| 破壊活動防止法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 破防法 |
| 法令番号 | 昭和27年7月21日法律第240号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 治安立法 |
| 主な内容 | 政治目的とする暴力的破壊活動団体の規制 |
| 関連法令 | 組織犯罪処罰法・団体規制法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう)とは、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰規定を補正した日本の法律。治安立法の一種で、1952年公布。全45条。略称は破防法。
目次 |
[編集] 概説
[編集] 成立の経緯
本来は第二次世界大戦後の日本共産党の勢力拡張を危ぶんだ保守勢力が、規制のために制定したもの。もちろん、特定の党派を名指しすることは思想・良心・結社の自由に違反し違憲の恐れがあるので避けている。
1952年、第3次吉田内閣第3次改造内閣によって原案が提出され、4月17日に衆議院本会議で趣旨説明が行われた。吉田内閣と与党自由党は原案そのままの可決を目指し、右派社会党は「煽動」・「文書所持」条項の削除と「濫用の罰則」を追加した修正案を提出した。左派社会党と労働者農民党は言論・表現の自由の観点から、共産党は自党が標的にされていることに加えアメリカ帝国主義に反対の立場から吉田内閣を“手先”と批判し、各党共両案に反対した。
参議院では自由党は過半数に満たず、緑風会がキャスティング・ボートを握った形となった。その結果、緑風会は6月5日に独自案を提出し、「この法律は国民の基本的人権に重大な関係があるから、公共の安全の確保に必要な限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張し拡釈して解釈してはならない」などの文言を加えた。しかし、原案の形式的、ぬえ的修正に過ぎないとする批判もあった[1]。
参議院法務委員会審議では一度は原案、右派社会党案、緑風会案のいずれも否決されたが、吉田内閣が緑風会に譲歩。緑風会案を呑む形で、7月3日に参議院本会議で自由、緑風(党議拘束がないため一部反対あり)、民主クラブが賛成、改進、右社、左社、労農、共産、第一倶楽部が反対した結果、参議院通過。7月4日、衆議院本会議で自由が賛成、改進、右社、左社、共産、労農、第三倶楽部(社会党再建派と養正)が反対した結果、賛成多数により可決成立した。
[編集] 適用と検討例
初適用は1952年に京都や岐阜などで発生した日本共産党に関連した事件。しかし、同事件において、被告人は有罪にはならなかった。規定が適用され初めて有罪になったのは1961年(昭和36年)元旧軍将校らが画策したクーデター未遂事件三無事件。他にも赤軍派の塩見孝也に対して適用されている。
なお、1995年の地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教に対して団体活動規制処罰の適用が検討され、公安調査庁が処分請求を行ったが、公安審査委員会が破防法の要件を満たさないと判断し、適用は見送られることとなった。これについては、オウム真理教にすら適用されないのなら、一体何に適用されるのか、実質的に適用できない法律ではないのかという根強い批判もある。 ただし適用見送りの理由として「今後」の危険性という基準を満たさないと判断されたからである。破防法は刑罰として適用されるものではない。
この法律の規制対象に該当するかどうかの調査と処分請求を行う機関は公安調査庁であり、その処分を審査・決定する機関として公安審査委員会が設置されている(ともに法務省の外局)。
この法律には、団体活動規制処分の規定のほか、個人処罰規定が設けられている。先述の三無事件での適用は、個人処罰規定の適用である。
破壊活動防止法を違憲と考え同法の廃止を訴える者も少なくないが、現在のところ非常に限定的に運用されているため、現在のところ政治レベルで破壊活動防止法を廃止しようという動きは活発ではない。
[編集] 沿革
血のメーデー事件をきっかけとして、ポツダム政令であった団体等規正令の後継立法として1952年7月21日に施行された。この法律は、当時武力闘争路線をとっていた日本共産党を念頭に置いて制定されたものである。
その後、1994年夏の松本サリン事件や1995年3月の地下鉄サリン事件をきっかけにオウム真理教に対する団体規制が検討され、公安調査庁は公安審査委員会に対し処分の請求を行ったが、1997年になって公安審査委員会は、オウム真理教が「将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由」がないとして、請求を棄却して、現在まで団体規制の適用例は無い。なお、オウム真理教(その分派等も含む)に対してはその後団体規制法が立法され、現在団体規制法に基づく観察処分を受けている。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第一条―第四条)
- 第二章 破壊的団体の規制(第五条―第十条)
- 第三章 破壊的団体の規制の手続(第十一条―第二十六条)
- 第四章 調査(第二十七条―第三十四条)
- 第五章 雑則(第三十五条―第三十七条)
- 第六章 罰則(第三十八条―第四十五条)
- 附則
[編集] 目的
団体の活動として暴力的破壊活動を行った団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的活動に関する刑罰規定を補整し、もって、公共の安全の確保に寄与することを目的とする(1条)。
[編集] 暴力主義的破壊活動とは
- 内乱罪、外患誘致・外患援助に当たる行為やその教唆、その実行の正当性又は必要性を主張した文書図画の印刷、頒布、掲示、無線通信等による通信等の行為(1号)
- 政治上の主義や施策を推進・支持し、又はこれに反対する目的をもって、騒乱、放火、爆発物破裂、往来危険、汽車転覆等、殺人、強盗、爆発物の使用、検察・警察・刑務官・公安調査官等に対する凶器や毒物を用いた公務執行妨害・職務強要をなすこと、及びこれらの行為の予備・陰謀・教唆・せん動(2号)
[編集] 破壊的団体の規制
[編集] 団体活動の制限
- 要件(両方を充足する事)
- 制限
- 6月以内の期限を定めた、デモ・集会等の禁止、機関誌紙の印刷・頒布の禁止、特定の役職員等に対する団体のための行動の禁止
[編集] 解散の指定
解散の指定がなされると、その原因となった暴力主義的破壊活動が行われた日(その日の後も含む)にその団体の役職員であった者は、その団体のためにする行動を一切禁止される(個人としての活動までは禁止されない)。
- 要件(全て充足する事)
- 団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体であること(ただし、団体活動の制限を受けずに内乱等を除く暴力主義的破壊活動であって予備、陰謀に留まるものは除き、未遂は含む)。
- 継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行うおそれがあると明らかに認められるに足りる十分な理由があること
- 団体活動の制限では、そのおそれを有効に除去することができないと認められたとき
[編集] 破壊的団体の規制の手続
公安調査庁長官の請求があった場合におこなわれ、その請求にあたり公安調査庁長官は、弁明の機会を与える日の7日前までに、団体規制をしようとする団体に対し通知しなければならず、その方法は官報で公示して行うとともに、代表者等の住所等が知れているときは通知書を送付して行うものとし、弁明の期日に意見の陳述及び証拠の提出の機会を与えなければならない。処分の請求をしないときは、その団体に通知するとともに、これを官報で公示し、処分の請求をするときは公安審査委員会に処分の請求をするとともに、その団体に通知しなければならない。なお、その通知があった日から14日以内にその団体は意見書を公安審査委員会に提出することができる。
処分の決定は、文書をもって行い、処分を行う決定は官報で公示した時から効力を生じる。処分の取消し訴訟について、裁判所は100日以内に裁判をするよう努めなければならない。これらの処分が裁判所によって取消されたときは、官報で公示される。
[編集] 破壊的団体の規制のための組織
- 公安審査委員会
- 団体処分を行うかどうかを行政として最終的に決定する法務省に設置された独立行政委員会。
- 公安調査庁
- 法務省の外局として、この法律の施行に必要な調査等を行う機関。なお、公安調査庁は捜査機関ではないので、この法律に基づいて強制的に調査する権限は有さない(任意つまり相手の同意がある調査に限定されている)。
[編集] 罰則
団体規制に対する罰則とともに、内乱罪等の煽動罪を定めるとともに、政治的目的のための放火罪や騒乱罪の予備罪等の加重や煽動罪などを設けている。

