自衛官
自衛官(じえいかん、英: Self-Defense Official)は、日本の防衛省職員の一種であり、命を受けて、自衛隊の隊務を行う(防衛省設置法第37条)と規定されており、個別の組織である陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊のいずれかに所属する特別職の国家公務員。自衛隊員のうちでも特に「制服組」(武官)と呼ばれる隊員を指す。
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[編集] 概要
陸上自衛隊の自衛官を「陸上自衛官」と、海上自衛隊の自衛官を「海上自衛官」と、航空自衛隊の自衛官を「航空自衛官」と表記がされ、防衛省や各自衛隊内部でもそのように呼称されている。陸海空の自衛官は個別の教育隊や幹部候補生学校などに入隊し、各自衛隊に任用された自衛官は任用期間や技術教育の違いなどもあり、通常入隊した各自衛隊の中で任期を終了するか定年(階級により異なる)まで、その自衛隊で過ごすことになる[1]。
現在陸・海・空自衛隊の総計は約24万人で、特別職の国家公務員の中では日本国最大の人員を擁する職種である。ただし人員に占める任期制の自衛官の割合も高く、「士」の付く階級では、そのほとんどが任期制の自衛官である。
自衛官は、特別職たる防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、自衛隊員とごく少数の一般職職員からなる防衛省職員との職能区分であり、そのうちの「自衛隊員」に含まれる。これに対して自衛隊員は、防衛事務次官以下の事務官等、「背広組」と呼ばれる行政公務員の文官と、それに対峙する武官(制服組)の統合幕僚長や陸海空の幕僚長以下の自衛官に加え、即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校本科学生、防衛医科大学校学生などの防衛省の定員外の職員を加えた防衛省及び自衛隊関係者の全てとなる。本来、自衛官は、自衛官を官名とし、階級の呼称の別に従い、陸海空又は統合幕僚監部等に「定員上所属」するものとされている(事務次官通達)[2]。
政府は、1990年(平成2年)10月18日衆議院本会議における外務大臣答弁において、「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします。」としている。
このため、通常の政府見解によると、現に自衛官たる者は文民ではなく武官とされ、憲法第66条第2項の規定に従って、内閣総理大臣もしくは防衛大臣を含む国務大臣となる資格を失う。元軍人の野村吉三郎が防衛庁長官(当時)に推された際には就任が見送られた例があるが、山下元利や中谷元は、退役(退職)などで武官の地位を失った後、選挙を経て防衛庁長官に就任したため、問題ないとされた。
[編集] 地位・待遇等
[編集] 自衛官の階級
陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の自衛官の階級は自衛隊法第32条により、それぞれ陸将、海将、空将を最高位とし、16階級が定められている。
| 区分 | 陸上自衛官 | 海上自衛官 | 航空自衛官 | 略称 | 定年[3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹部 | 将官 | 統合幕僚長たる陸将 | 統合幕僚長たる海将 | 統合幕僚長たる空将 | 統幕長 | 62歳 |
| 陸上幕僚長たる陸将 | 海上幕僚長たる海将 | 航空幕僚長たる空将 | 陸幕長・海幕長・空幕長 | |||
| 陸将 | 海将 | 空将 | 将 | 60歳 | ||
| 陸将補 | 海将補 | 空将補 | 将補 | |||
| 佐官 | 一等陸佐 | 一等海佐 | 一等空佐 | 1佐 | 56歳 | |
| 二等陸佐 | 二等海佐 | 二等空佐 | 2佐 | 55歳 | ||
| 三等陸佐 | 三等海佐 | 三等空佐 | 3佐 | |||
| 尉官 | 一等陸尉 | 一等海尉 | 一等空尉 | 1尉 | 54歳 | |
| 二等陸尉 | 二等海尉 | 二等空尉 | 2尉 | |||
| 三等陸尉 | 三等海尉 | 三等空尉 | 3尉 | |||
| 准尉 | 准陸尉 | 准海尉 | 准空尉 | 准尉 | ||
| 曹 | 陸曹長 | 海曹長 | 空曹長 | 曹長 | ||
| 一等陸曹 | 一等海曹 | 一等空曹 | 1曹 | |||
| 二等陸曹 | 二等海曹 | 二等空曹 | 2曹 | 53歳 | ||
| 三等陸曹 | 三等海曹 | 三等空曹 | 3曹 | |||
| 士 | 陸士長 | 海士長 | 空士長 | 士長 | 任期制 | |
| 一等陸士 | 一等海士 | 一等空士 | 1士 | |||
| 二等陸士 | 二等海士 | 二等空士 | 2士 | |||
- 自衛隊法第32条では、一等、二等(正式)といった階級の字に漢数字が用いられている。公用文作成の要領(昭和27年内閣閣甲第16号〈依命通知〉)第3 書き方について 3. に従い、数字を横書きにする場合はアラビア数字を用いて「1等」などと書くため、Wikipediaでは階級の略称はそれに従う。
- 統合幕僚長たる陸将、海将又は空将は、自衛隊法(第32条)上の階級ではないが、防衛省設置法第21条第2項後段により、自衛官の最上位にあるものとされているので、この表では区別して掲載してある。異なった階級章を着用し、階級の英訳も大将に相当するものが用いられている。
- それぞれの階級に対応する役職は、表中に記載すると煩雑になるので、それぞれの階級の項目に記載してある。
- 政府の見解によれば、自衛隊は軍隊又は軍隊に準じるものであることが想定されている。そこで、自衛官の階級分類は一般的な軍隊のそれとの整合性が考慮されている。
- 自衛官の階級呼称は戦前の旧日本陸海軍のものとは異なっているものの、それに類似したものとなっている。また、「大中少」ではなく「一等・二等・三等」と等級制が用いられている点は、歴史上も旧陸軍の将校相当官や旧海軍の下士官などにも見られた用例であり、日本の軍隊の階級呼称として前例が無いものではない。
- 自衛隊の前身たる保安隊や警備隊では、「監・正・士」といった文官、初期の陸軍将校相当官又は1919年(大正8年)以前の海軍将校相当官に類似した階級呼称を用いていた。後の自衛隊発足に際しては、「将・佐・尉・曹」といった旧軍の兵科軍人の階級呼称として用いられていたものが使用されることとなった。
- 一般的に軍隊では少尉以上を士官または将校というが、自衛隊では幹部自衛官と呼称する。また、曹長以下伍長は下士官というが、これは自衛隊では曹に相当している。一等兵及び二等兵は兵と総称するが、自衛隊では1士、2士に相当し、士に分類されている。他国軍隊との比較は、軍隊における階級呼称一覧#自衛隊を参照。
- 准尉は平成24年度に「上級曹長」に変更され、廃止となる。(曹士の能力活用及び上級曹長 (階級)も参照)
- 士の階級群にはこのほか3士があったが、国連の少年兵条約及び政府における総人件費削減などの理由から抜本的見直しを迫られ、平成21年6月3日に公布された防衛省設置法及び自衛隊法により、廃止された(詳細は3士の記事を参照)。
[編集] 俸給
一般職国家公務員の俸給表ではなく、自衛官俸給表により定められる。階級と号俸で構成され、階級と勤続年数(勤務成績)の二つの要素により決まるようになっている。一般2士の初任給はおよそ15万円前後であり、一般職よりやや高めの設定がなされているが、これは勤務の特性上、20時間程度の残業時間を含む金額とされる。したがって、超過勤務手当は自衛官に対しては支給されない[4]。また他の公務員と違い若年退職制度が存在する為、給与そのものも同じ防衛省の所属である事務官や技官と違いその分高めに設定されている[5]。また、俸給以外にも医療や食事の支給なども現物給付を受けることができる[6]。
曹長以下の自衛官は営舎内居住が原則であるため、隊舎、艦艇で生活するための光熱費や水道代、食事代等は、給与の算定段階で予め控除されている。自衛官俸給表に定められた金額というのは、それらの費用が差し引かれたものである。従って、何らかの理由により営舎外居住が許可された場合は、当然隊舎、艦艇における光熱費や水道代等が必要ないため、この分の金額が「営外居住手当」として給与に加算されて支給される。反面、食事等の支給は行われなくなるので、昼食は喫食の申請をして食堂で食べるか、弁当を用意したり基地や駐屯地の売店であるBX、PXを利用する事になる。なお食堂を利用した場合、食事代は給与から差し引かれる。
給与の支給は毎月18日が支給日である[7]が、給与算定は毎月1日から月末までを基準となるため、万が一給与支給日から月末までの間に自己都合退職をせざるを得ない場合、支給された給与の一部は返還しなければならない[8]。
また隊員は土日祝祭日に勤務を行った場合に代休が付与されるが、指揮官職にある者は当該階級・役職に応じて代休未消化分を給与の加算分として受け取る事が出来る[9]。
これらの他役職・各種資格等によって給与は加算対象となる他、一定の距離を超える通勤は通勤手当の支給もされている。
特別勤務を行った隊員に関しては別途定められた特別勤務手当が加算支給される。
賞与であるが、国家公務員の賞与に準じた支給形態が取られており、支給日は国家公務員の賞与支給日と同一である。期末手当と勤務成績に応じて支給率が上下する勤勉手当が合わさったものが賞与として支給されており、かつては年3回支給されていたが公務員の給与見直しに伴い年2回に変更されている。
任期隊員として採用された隊員は退職時に任期満了手当が支給されるが、これは定年退官時に支給される退職金に直結しており、任期満了手当を受けてしまうと定年退職時に支給される退職手当はその分減額されるうえ、任期制隊員から非任期制隊員に身分が移行した際に受給された任満手当は一部を返還しなければならない規定が存在する[10]
[編集] 服務
勤務時間は原則午前8時15分から午後5時までの週休2日制であるが、部署により大きく異なる。24時間態勢を維持するため、シフト制を取る部署もある。どの部署も慢性的な欠員に悩まされており、さらに入校や訓練なども多いことが拍車をかけている。これには残業で対応するが、制度上、超過勤務という概念が無いため、残業時間の算定自体は不可能とされている。部署を問わず、訓練や演習などの際は丸1日以上継続する長時間の勤務もある。幹部自衛官以外は営舎内居住が原則であり、外出も許可制となっている。こうした勤務実態から、超過勤務という概念自体が存在せず、前述の超過勤務手当の設定がされていない。生活そのものに対しても厳しい制約が課され、特に外出や外泊にあたっては重点的な指導を受ける。ミスや不祥事を起こした隊員に対しては、懲罰的な意味合いを込めて「外出禁止」といった外出を許可しない措置がとられる場合がある。外出禁止はあくまでも許可権者レベルでの措置であり法的根拠は無い。その為この措置に対して異議があっても申し出る機関が無い。
また、自衛隊法上、次のような義務も定められている。
- 指定場所に居住する義務 (自衛隊法第55条)
- 職務遂行の義務 (第56条)
- 上官の職務上の命令に服従する義務 (第57条)
- 品位を保つ義務 (第58条)
- 秘密を守る義務 (第59条)
- 職務に専念する義務 (第60条)
なお、一般の自衛官は、入隊時に以下のような文章の記された宣誓文を朗読、署名捺印をする事が義務付けられている[11]。
“私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。”
また、「自衛官の心がまえ」という1961年(昭和36年)6月28日に制定された自衛隊における精神教育の準拠がある[12]。以下の5つの徳目が列挙されている。
- 使命の自覚
- 個人の充実
- 責任の遂行
- 規律の厳守
- 団結の強化
[編集] 分限、懲戒及び身分保障
[編集] 若年定年制
若年定年制は、体力的に頑健で、防衛組織として精強さを保つ目的で制定されている[13]。自衛官は3曹以上の階級にあっては、自衛隊法施行令に定める年齢(53歳~62歳)で定年となる。50歳代での早期退職による年金支給の不利を補うため、若年定年退職者給付金制度が制定されている。年金支給年齢までの再就職に向けての援護組織も整備されており、自衛隊内の援護課の協力のもと、自衛隊援護協会などが支援を行なう[14]。
一般2士での入隊では、陸自が2年、海自・空自が3年(初任期のみ)を1任期として扱う。次の任期に入る場合でも満期金の名称で退職金の支給を受けることができ、これにより、若年層の隊員を大量に確保することで戦力の維持向上を図るとされる。少子高齢化の時代においては問題も指摘される。景気が悪化した状態では、退職後の再就職先確保が難しくなる場合もある。
[編集] 懲戒処分
自衛隊法第46条により、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には免職、降任、停職、減給又は戒告の懲戒処分をすることができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
- 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
- その他この法律若しくは自衛隊員倫理法 (平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
これは人事記録上の措置であり、これに至らない軽微なものは所属長の判断により、指導の延長として外出を禁じる等の処置がとられるが、あくまで現場の判断による。
[編集] 自衛官と防衛省内局及び他省庁の官僚との比較
「指定職」も参照
| 号数 | 自衛官(武官・制服組) | 防衛省内局等[15] | 他省庁(文官) |
|---|---|---|---|
| 8号 | 統合幕僚長 | 防衛事務次官 | 事務次官・警察庁長官 検事総長 |
| 7号 | 陸上幕僚長・海上幕僚長・航空幕僚長 | 防衛大学校長 | 警視総監 |
| 6号 | 防衛審議官 | 財務省主計局長・海上保安庁長官・ 警察庁次長 |
|
| 5号 | 陸自方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、 航空教育集団司令官、航空総隊司令官 |
防衛医科大学校長 技術研究本部長 装備施設本部長 防衛監察監 大臣官房長 防衛政策局長 地方協力局長 |
海上保安庁警備救難監 原子力安全・保安院長 本省主要局長 |
| 4号 | 呉・佐世保地方総監、航空支援集団司令官、 航空自衛隊補給本部長、情報本部長 |
防衛研究所長 自衛隊中央病院長 運用企画局長 人事教育局長 経理装備局長 |
本省局長 |
| 3号 | 統合・陸上・海上・航空幕僚副長、舞鶴・大湊地方総監、 中央即応集団司令官、陸上自衛隊補給統制本部長 航空総隊副司令官 |
||
| 2号 | 第1・第2・第3・第4・第6師団長、防大幹事・研究本部長、 護衛艦隊・潜水艦隊・航空集団・教育航空集団司令官、 航空方面隊司令官、南西航空混成団司令、 航空開発実験集団司令官、陸海空幹部学校長、統合幕僚学校長 |
防衛政策局次長 大臣官房衛生監 大臣官房技術監 |
|
| 1号 | 第7・第8・第9・第10師団長、旅団長 関東補給処長、防衛研究所副所長 統幕運用部長・防衛医科大学校幹事、各幕主要部長 |
大臣官房審議官 大臣官房報道官 |
- 指定職俸給表の適用を受ける防衛参事官、書記官及びその他の官職並びにこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第六条の二十
- 人事院規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)
[編集] 自衛官に対する特技資格の付与
- 社会保険労務士受験資格(全ての階級の自衛官に付与)
- 気象予報士(気象業務に従事してい者に一部免除)
- 衛生管理者(衛生科に従事していた者)
- 海技士(主に海上自衛隊に従事していた者)
- 准看護師・救急救命士(衛生科の選抜に合格した者 海上自衛隊は、無試験選考)
- 理学療法士・歯科技工士・診療放射線技師・臨床検査技師(衛生科の選抜に合格し三年教育訓練に従事)
[編集] 職種
- 陸上自衛官
詳細は「職種 (陸上自衛隊)」を参照
- 海上自衛官
上記を含む約50職域がある。
- 航空自衛官
[編集] 脚注
- ^ 航空自衛隊は大日本帝国軍において空軍を有していなかった関係もあり、創設当初の高級幹部を旧陸軍・海軍経験者及び陸上・海上自衛官からの転官で構成していた。また、現職自衛官が防衛大学校・防衛医科大学校学生の採用試験に合格して入学する場合等は一旦退職となるため、必ずしも現職時と同じ自衛隊に配属されるとは限らない。
- ^ 「任命権に関する訓令の運用について(通達)」別紙第10条。
- ^ 定年は自衛隊法施行令五十九条及び別表第九に規定されている。
- ^ 但し、実質24時間以上の勤務となる駐屯地警衛隊上番時やその他当直勤務等の一部においては、超過勤務手当として数百円程度の手当支給からカップラーメン程度の超過勤務現物支給例はある
- ^ 事務官や技官は定年が60歳であるのに対し、自衛官は基本的に25歳前後での任期満了退職や53歳から56歳といった比較的若年での定年退官となるため、それを考慮した給与基準が設けられている
- ^ 駐屯地医務室や自衛隊病院での受診は現物支給という形であり、給与から予め毎月その分は控除されている。また食事に関しても当直・警衛等特別勤務や演習・災害派遣時に関しては無償で現物支給される
- ^ 土日祝日に支給日が重なる場合、支給は休日前に前倒しで支給される
- ^ 基本的に支給日から末尾までの給与は前払い扱いである為、給与支給日である18日に満たすこと無く退職した場合は勤務日数に応じて給与は日割支給される
- ^ 但しこれに関してはあらかじめ定められた公的行事等(演習・年間予定に組み込まれた行事等)に参加した場合に限られ、要件を満たしていない場合は支給されない
- ^ 一部返還する場合、現金による納入若しくは給与からの控除を選択する
- ^ 自衛隊法第53条、自衛隊法施行規則第39条。
- ^ 第72回国会衆議院決算委員会第9号(昭和49年4月24日)大西政府委員答弁
- ^ 防衛省における就職援護制度の目的
- ^ 就職援護の組織(原則として定年退官及び1佐(一)以上の退職勧奨・任期満了に伴う除隊者に対して行われ、一身上の都合等による依願退職者に対する就職援護はない)
- ^ 平成23年4月1日現在
[編集] 関連項目
- 防衛省設置法
- 自衛隊法
- 国家公務員
- 防衛省職員
- 自衛隊員
- 法務官 (自衛隊)
- 監察官
- 警務官
- 医官(防衛医官)
- 歯科医官
- 広報官 (自衛隊地方連絡部)
- 防衛大学校本科学生の制服
- レンジャー (陸上自衛隊)
- 制服 (自衛隊)
- 専守防衛
[編集] 外部リンク
- 自衛官の心がまえ(『平成16年版防衛白書』)
- 自衛官募集ホームページ - 防衛省・自衛隊
- 防衛大学校ホームページ - 防衛大学校
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