プレスコード

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プレスコードSCAPIN-33:最高司令官指令第33号「日本に与うる新聞遵則」昭和20年(1945年)9月21日付)とは、大東亜戦争太平洋戦争)後の占領中、連合国軍最高司令官総司令部(以下GHQ)によって実施された、書物、新聞などに対する検閲である。“―新聞紙法”、“日本の新聞に対する編集規準”とも。実施者は米太平洋陸軍総司令部民事検閲部。チェックはG-2(参謀2部)隷下の民間検閲支隊によって行なわれた。昭和24年(1949年)10月解除。

主にGHQ批判、原爆に対する記事(栗原貞子の詩「生ましめん哉」、峠三吉の詩「にんげんをかえせ」など)が発禁処分に処された。占領後期になってからは、個人的な手紙などにも検閲の手が回った。この事実は当時の一般の大衆には知らされず、出版・報道関係者(学校の同窓会誌・村の青年会誌などのミニ・メディア関係者なども含む)以外に存在が広く認知されたのはのちの事である。

プレスコード通達直前には「言論及ビ新聞ノ自由ニ関スル覚書」(SCAPIN-16)が発せられ、言論の自由の制限は最小限度に止め、GHQ及び連合国批判にならずまた世界の平和愛好的なるものは奨励とされたが、これに違反したとして朝日新聞社は二日間の業務停止命令を受けた。これはGHQによる検閲、言論統制の始まりであった。

[編集] 内容

  1. 報道は絶対に真実に即すること
  2. 直接又は間接に公安を害するようなものを掲載してはならない
  3. 連合国に関し虚偽的又は破壊的批評を加えてはならない
  4. 連合国進駐軍に関し破壊的に批評したり、又は軍に対し不信又は憤激を招くような記事は一切掲載してはならない
  5. 連合軍軍隊の動向に関し、公式に発表解禁となるまでその事項を掲載し又は論議してはならない
  6. 報道記事は事実に即し、筆者の意見は一切加えてはならない
  7. 報道記事は宣伝目的の色を着けてはならない
  8. 宣伝の強化拡大のために報道記事中の些細な事項を強調してはならない
  9. 報道記事は関係事項や細目を省略する事で内容を歪曲してはならない
  10. 新聞の編輯に当り、何らかの宣伝方針を確立し若しくは発展させる為の目的で、記事を不当に軽く扱ってはならない

具体的には以下に該当していないか否かが調べられた。

  • 連合国軍最高司令官(もしくは総司令部 以下SCAP)に対する批判
  • 極東国際軍事裁判批判
  • SCAPが日本国憲法を起草したことに対する批判
  • 検閲制度への言及
  • アメリカ・ロシア・英国・中国他連合国、朝鮮人、国家を特定しなくても連合国一般、満州における日本人取り扱いについて、それぞれへの批判
    • この規定のため、占領軍将兵の犯罪自体が報道されず、各メディアは「大きな男」と暗に仄めかさざるを得なかった。
  • 連合国の戦前の政策に対する批判
  • 第三次世界大戦への言及
  • 冷戦に関する言及
  • 戦争擁護・神国日本・軍国主義ナショナリズム大東亜共栄圏その他の宣伝
  • 戦争犯罪人の正当化および擁護
  • 占領軍兵士と日本女性との交渉
  • 闇市の状況
  • 占領軍軍隊に対する批判
  • 飢餓の誇張
  • 暴力と不穏の行動の煽動
  • 虚偽の報道
  • SCAPまたは地方軍政部に対する不適切な言及
  • 解禁されていない報道の公表

[編集] 関連項目

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