国際法

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国際法(こくさいほう、international law、law of nations)とは、国際社会を規律するをいう。国際公法(public international law)ともいう。国家がその主権において制定する「国内法」と対比される。

目次

[編集] 概説

国際法は、成文化されたもの(条約)と慣習によって成り立つ不文のもの(慣習法も参照)、法の一般原則によって成り立っており、国家および国際機構の行動はこれによって法的に規定される。

[編集] 用語

「国際法」という言葉は、1873年に箕作麟祥が「international law」の訳語として考え出し、1881年の東京大学学科改正により正式採用されたものである。幕末当時、マシュー・ペリーが日本来航の折にアメリカ日本側に対して日米和親条約締結を求めた際には国際法が「万国公法(ばんこくこうほう)」と訳されていた。この訳は中国の影響を強く受けているものと推察されている(現在は中国でも国際法を使用している)。また、他にも「列国交際法」、「宇内の公法」とも呼ばれていた。また、「law of nations」は一応国際法と訳される場合が多いが、厳密には国際法と訳すのは不適であり、これに当たる日本語は存在しないとされている。

[編集] 発達史

[編集] 実定国際法の成立

国際法は国家主権の確立によって発展するが、それまでの国際法は「君主間の法」とも呼ばれ、国家を人格的に代表する君主は人間であるために自然法により規定されるという考えによる法体系となっていた。

国際法は16世紀から17世紀のヨーロッパにおける宗教戦争の混乱を経て、オランダの法学者グローティウススアレスFrancisco Suárez)、ビトリアFrancisco de Vitoria)らが創始したと考えられている。特にグローティウスの『自由海論』は当時の国際法的思考に大きな影響を与えたといわれる。ウェストファリア条約以降、国家間の紛争、通商および外交関係を規律する法として成立、発展していった。

[編集] 近代国際法の発展

伝統的な「国際社会」(la société internationale)は、主権国家の並列状態のみが想定されており、したがって国際法の主体となりうるものは国家のみであった。この基本的な構造はそのため従来的な国際法とは、国家間の合意もしくは不文律のことのみを意味していた。会社などの法人個人は国際法の主体となりえず、せいぜい国家が国際法に関する権利を行使する過程で影響を受ける存在でしかなかった。これはそもそもかつての国際法で紛争を抑制するために定められた国内管轄権に関する事項を規定しない内政不干渉の原則がウェストファリア体制で確立されたことに起因している。

[編集] 現代国際法への移行

しかし現代では、国際人権法国際人道法に見られるように、個人も権利・義務の主体として位置づけられるようになった。また、国際環境法における「人類の共通利益」概念のように、「人類」(l'humanité)概念も登場するに至った。このように、現代の「国際共同体」(International communityla communauté internationale)は、「国際社会」と個人あるいは「人類」の弁証法であると考えられる。そのような「国際共同体」を規律するのが国際法であるといわねばならない。

[編集] 種類

主な国際法として(形式的法源)、条約法、慣習国際法、法の一般原則が挙げられる。これに加え、国際司法裁判所規程は、補助的な法源として、裁判所判例、および国際法学者の学説をあげている。なお、国家の一方的行為が法源に当たるかは争いがある。また、同様に国際連合総会決議にも法的効力があるかが争われている。

[編集] 条約

条約とは、一定の国際法主体(国家、国際組織等)がその同意をもとに形成する、加盟当事者間において拘束力を有する規範をいう。二国間条約と多数国間条約があり、ともに当事者の合意によって成立するが、後者はその成立に批准手続が取られることが多く、また特に多数の国が参加する場合には条約を管理する機関が置かれる場合がある。条約そのものの規律を対象とする国際法については1969年に国連国際法委員会によって法典化された条約法に関するウィーン条約がある。

[編集] 慣習国際法

慣習国際法は、不文ではあるが、条約と同等の効力を有する法源である。もっとも、不文であるため、それぞれの慣習国際法がいつ成立したのかを一般的にいうことは難しいが、もはや慣習国際法として成立したとされれば、国際法として国家を拘束する。

その成立には、「法的確信opinio juris)」を伴う「一般慣行」が必要である。なお、かつて言われていた「長期にわたる反復」という要素は必ずしも必要なものではない(参考・インスタント慣習法)。むしろ重視されるのは、「広範に見られる」、「統一された」慣行(practice)である。また同時に特に利益を受ける国家がその慣行に加わっていることも重要である(「北海大陸棚事件」国際司法裁判所判決、1969年)。しかしながら、「一貫した反対国」や慣習国際法形成の後に誕生した国家に対する同法の拘束力が疑問視される。これらはともに、「合意」の有無が問題となっており、合意していない規範に拘束されるかどうか、問題となる。

なお、「一般慣行」が必要とされるため、長い年月をかけて多くの国が実践するようになったことによって成立したものがある一方、「大陸棚への国家の権利」のように発表からわずか20年足らずで成立したとされるものなど、その成立は様々である。

[編集] 基本原理

法の一般原則とは、「文明国が認めた法の一般原則」(国際司法裁判所規程38条c)をいう。すなわち、主要法体系に共通の国内法上の法原則を指す。しかし、その法的性質については議論が分かれている。その例として、例えば、信義誠実の原則(「核実験事件」(本案)判決)、衡平原則(例えば、「ブルキナファソマリ国境紛争事件」判決)、義務違反は責任を伴うの原則(「ホルジョウ工場事件」判決)などが挙げられ、禁反言の法則Estoppel)のような英米法の概念が法の一般原則に含まれるとされる場合もある(前記「北海大陸棚事件」判決)。しかし、いずれの場合も、裁判所は明確に「法の一般原則」と明示して援用はしていない。

[編集] 法源

[編集] 条約法

[編集] 国家機関

[編集] 国家管轄権

[編集] 国家領域

[編集] 国際機構法

[編集] 海洋法

広義には、領海の幅、大陸棚の資源利用、公海の利用に関するものなど海洋にかかわる国際法規の総称。

[編集] 国際化領域

[編集] 個人管轄

[編集] 国際人権法

現代的国際法の一種。

[編集] 国際経済法

[編集] 国際環境法

[編集] 紛争解決

[編集] 武力紛争法

[編集] 国内法との関係

[編集] 国連総会決議

国連総会決議は、国連加盟国すべてが意思を表明する場であるため、そこでの議決事項に拘束力を持たせるべきであり、総会決議は条約に類する国際法である、とする説がある。しかし、総会決議は「勧告」にすぎず、拘束力がないとする説が多数である。もっとも、予算に関する議決など、国連憲章に明文があるものに限り、国連憲章にもとづく拘束力を認める説が多いが、これは、条約である国連憲章に基づくものなので、総会決議の法源性には直接結びつかない。

[編集] 国際法は「法」であるか

立法行政司法が集権的に実行される国内法と異なり、国際法には強制的な執行力を持つ機関が存在しない(国際司法裁判所が持つ強制力については、当該項目を参照)。そのため一見、国際法違反に対する効果的な制裁が存在しないことになり、日本が国際社会と接するにようになった初期の頃には「表に結ぶ条約も、心の底ははかしれず、万国公法(国際法)ありとても、いざ事あらば腕力の強弱肉を争うは、覚悟の前の事なるぞ」と戯歌にも歌われているように国際法の法的性質を否定する学説が唱えられてきた。

明治政府は、五箇条の御誓文で万国公法の遵守を謳った。しかし、徳川慶喜の「大逆無道」を理由に始めた戊辰戦争は、開戦理由そのものが万国公法違反と指摘されている[1]木戸孝允は日記に「兵力が整わなければ万国公法も元より信じるべきではない。弱国に向かっては、おおいに万国公法を名として利を謀る国も少なくない。故に、私は、万国公法は弱国を奪う一道具である、と言っているのだ」と記しており、本気で万国公法を遵守するつもりはなかったのである。

しかし、国際法違反に対しては、司法の統一的権力による強制的執行ではなく、関係国による復仇や制裁などといった形で存在し(特に制度的にも整備されているのが国際公法の一部たる国際経済法分野における違法行為についての世界貿易機関(WTO)の審判(パネル、上級委員会の判断)に対する実効性確保手段としての報復関税等がある)、また実際ほぼすべての国が国際法を法として認識し、かつ遵守されているため、現在では国際法の法的性質を肯定する学説が通説となっている。

[編集] 脚注

  1. ^ 大越哲仁近代日本における戊辰戦争の意味 ―「公儀政体派」史観による近代日本史―

[編集] 関連項目